秋田県秋田市山王
長谷川伸治税理士事務所

長谷川伸治税理士事務所

長谷川伸治税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは。秋田県秋田市で税理士をしております長谷川と申します。 取扱業務については、 ①確定申告(法人税、所得税、消費税、相続税等) ②創業・開業支援 ③税務、会計、経営、融資相談 ④相続対策、事業承継対策 ⑤記帳代行、年末調整 など、一般的な税理士業務はすべてやっております。 また、「申告するのを忘れてしまった…」「自分の買ったものまで経費に入れてしまった…」など、過去の申告に何らかの不安がある方もお気軽にご相談ください。 特に、税務署対応、税務調査対応については経験豊富であるため、少しでも不安のある方は連絡をお待ちしております。 なお、事務所は秋田県庁第二庁舎3階にありますので、ご来所される方もわかりやすいと思いますので、ぜひ一度お越しください。

これまでの実績

税務署及び国税局で、税務調査を300件以上、審理事務も経験しています。

アピールポイント

お客様と税理士は相性が一番大事だと思います。 自由に質問でき、すぐに対応する税理士を目指しています。 税理士との付き合いは長くなると思いますので、何人かの税理士と面接し、一番相性の合う人と契約することをお勧めします。

基本情報

経験年数1
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜18
定休日

長谷川伸治税理士事務所の写真と動画

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長谷川伸治税理士事務所のよくある質問への回答

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

源泉徴収票については、所得税法第226条で、通常は該当年の翌年の1月31日まで、中途退職者については退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められており、会社にお願いしましょう。 もし、それでも交付してもらえない場合は、所轄の税務署(住民票がある市町村)に相談し、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署から指導があると思います。

Q

個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。

A

自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。

Q

クリニックを開業予定です。税理士への依頼は起業時からか、収入が安定してから迷っています。

A

届出に期限のあるものや、起業前に会計ソフトの使用方法の指導等も必要になると思いますので、起業するのが確実であれば、起業前からの依頼をお勧めします。

Q

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?

A

それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。