三輪 様
5.0
5年前
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ck 様の口コミ
対応が早く、こちらが依頼したいことの全てに対応している事務所だったので即面談をお願いしました。 面談ではこちらの依頼内容や相談について具体的にわかりやすく説明をしてくださり、思ったとおりだったのでこちらにお願いすることにしました。 ありがとうございます。
総合評価
4.7
kikuchi 様の口コミ
申告期限まで時間が残されていない中、丸投げ状態でお願いしましたが、快く引き受けて頂き大変感謝しております。 仕事も親切丁寧に対応して頂けました。 前年度の税理士さんが作成してくれなかった資料も追加料金なしで作っていただきました。 拙い税知識しかない中、自分で確定申告をしようとして 時間と労力に疲弊していましたし税務調査のリスクも踏まえると プロである橋本税理士にお願いして本当に良かった思います。 またご縁がありましたらお仕事を依頼したいと思います。 この度は確定申告を引き受けてくださりましてありがとうございました。
秋田県上小阿仁村で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
秋田県上小阿仁村
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
三輪 様
5.0
5年前
確定申告の際、理解不足な点が多かったため依頼しました。レスポンスも早く頂けて、丁寧な印象でした。
依頼したプロ種野会計事務所
山手 様
5.0
3年前
この度は,何もわからない私に 本当にありがとうございました。
プロからの返信
山手様 こちらこそありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロMILAITO税理士事務所
小林 様
5.0
2年前
ミツモアさんを 初めて利用して そして、初めてご依頼したのが 税理士の坂本先生でした。 確定申告の忙しい中でも 対応していただき、秋田と千葉でも 距離を感じさせない 安定感でした。 本当にありがとうございました😭
プロからの返信
口コミありがとうございました。 遠隔のため行き届かぬ点もあったかと思いますが、小林様のご協力もあり無事に作業を完了することができました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ坂本真一税理士事務所
根本 様
5.0
1年前
個人事業主として、色々と転換期にあり、そこでお仕事をお願いしました。 ズームの説明もわかりやすく、今後の事も見据えて相談に乗ってくれると言うことでしたので、安心できました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ進藤会計事務所
遠田 様
5.0
4か月前
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 迅速に対応していただき、わからない事も丁寧に教えてくれました。 またお願いしたいと思います。
依頼したプロ岸本潤征税理士事務所
秋田県上小阿仁村で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で24,000~219,600円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 24,000~45,000円 |
| 300~500万円 | 36,000~50,000円 |
| 500~1,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 72,000~100,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 108,000~135,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 156,000~195,000円 |
| 5,000万円~ | 160,000~219,600円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 18,800~27,500円 |
| 300~500万円 | 26,400~41,000円 |
| 500~1,000万円 | 31,500~55,800円 |
| 1,000~2,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 57,600~95,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~114,000円 |
| 5,000万円~ | 79,675~123,750円 |
※直近2年間の秋田県上小阿仁村の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年8月2日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
源泉徴収票については、所得税法第226条で、通常は該当年の翌年の1月31日まで、中途退職者については退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められており、会社にお願いしましょう。 もし、それでも交付してもらえない場合は、所轄の税務署(住民票がある市町村)に相談し、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署から指導があると思います。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。