個人事業主の方の中には、事業が拡大したことで法人化すべきかどうか迷ったことがあるのではないでしょうか。支払う所得税がどんどん増えてくると、このまま個人で事業を継続していいのか不安になってしまいますよね。
ただ実際に法人化するとしても、どのタイミングで会社を設立すべきか迷うことが多いと思います。
そこで今回は、法人化するベストなタイミングとそのメリットについてご紹介していきます。
この記事を監修した税理士
多田紘大税理士事務所 – 兵庫県
事業を法人化するメリットとは?
個人事業主が法人化することで得られる最大のメリットは「節税」です。個人事業主の場合、事業の利益が増えれば増えるほど累進課税制度に則って取られる税金を増えていきます。一方で法人の実効税率は一定となっているため、いくら利益が増加しても税率が変わりません。つまり、常に事業を拡大・成長させている個人事業主にとって法人化は税額を抑えるために必須であると言えます。
そもそも「法人化」という言葉は、一体何を指しているのでしょうか。法人化とは、個人が行なっている事業を設立した新会社が引き継ぐことを意味します。個人事業主が株式会社を設立して事業を継続することで、これまで個人で保有していた資産や負債がそのまま新会社へと引き継がれていきます。
従来、株式会社を設立するには最低1000万円の資本金が必要でしたが、現在は法人化のハードルが下がっており、資本金1円でも設立可能となっています。また、非公開会社であれば取締役1人以上で設立できるため、事業を法人化することはそれほど難しいことではありません。
法人を設立する際に、「金銭的な負担や事務的手続きに手間がかかるから面倒だ」と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、法人化するタイミングをうまく見極めることで大いに節税できる可能性があるのです。
事業が拡大し大幅な増収増益が見込める、今後も右肩上がりの成長を目指している事業主の方は法人化を検討してみましょう。
法人化のタイミングとお金の話
では、法人化するタイミングとはいつなのでしょうか?
タイミングを見極めるときに重要なポイントは、1)利益額と2)売上の2つです。
具体的には、
1)300-400万円以上の利益
2)1000万円以上の売上
となった時が最良のタイミングと言えます。この二つのタイミングで法人化せず個人事業主のままでいると税制上の扱いなどが不利になってしまう場合があります。
それではなぜこのタイミングで法人化を検討すると最良なのか?具体的なシミュレーションを交えて解説していきます。
利益300~400万円のボーダー
個人事業主が法人化する1つ目タイミングとして考えられるのが、年間の利益が300~400万円になった時です。前述したように、個人事業主は累進課税制度により稼げば稼ぐほど税金を引かれますが、法人の場合は一定の税率となっています。利益が300~400万円を超えてくると、法人より個人事業主の方が高い税額を支払うことになるのです。
実際に利益300万円の時と利益400万円の時でそれぞれの支払う税額を比較してみましょう。所得税、法人税、給与所得控除については章末の表を参考にして下さい。また所得税と住民税で基礎控除の金額が違うため、課税所得も異なっていることに注意してください。
利益 300万円の時
- 個人事業主
【課税所得】300万-65万-38万=197万円(※65万:青色申告控除、38万:基礎控除)
【所得税率】所得税の速算表より、10% 【所得控除額】所得税の速算表より、9.75万円 【個人住民税】202万×10%=20.2万円 |
よって税額は以下の通りとなります。
197万×10%-9.75万+20.2.7万円=30.15万円
- 法人
【課税所得】300万-(300万×30%+18万)-38万=154万
【所得税率】所得税の速算表より、5% 【所得控除額】所得税の速算表より、0円 【個人住民税】159万×10%=15.9万円 【法人住民税】0円×12.9%+7万=7万円 *役員報酬で全て経営者の所得とするため、法人の利益は0円 |
よって税額は以下の通りとなります。
154万×5%-0円+15.9万+7万=30.6万
利益が300万円の場合には、個人事業主の支払い税額が30.15万円で、法人の支払い税額が30.6万円であることからこの時点ではまだ個人事業主の支払い税額の方が少なくて済みます。
利益 400万円の時
- 個人事業主
【課税所得】400万-65万-38万=297万円
【所得税率】所得税の速算表より、10% 【所得控除額】所得税の速算表より、9.75万円 【個人住民税】302万×10%=30.2万円 |
よって税額は以下の通りとなります。
297万×10%-9.75万+30.2万=50.15万円
- 法人
【課税所得】400万-(400万×20%+54万)-38万=228万円
【所得税率】所得税の速算表より、10% 【所得控除額】所得税の速算表より、9.75円 【個人住民税】233万×10%=23.3万円 【法人住民税】0円×12.9%+7万=7万円 *役員報酬で全て経営者の所得とするため、法人の利益は0円 |
よって税額は以下の通りとなります。
228万×10%-9.75万+23.3万+7万=43.35万
利益が400万円の場合には、個人事業主の支払い税額が50.15万円で、法人の支払い税額が43.35万円であることから法人の支払い税額の方が少なくて済むことになります。
以上のことから、個人事業主は年間利益が300~400万円を超えてくると法人化を検討するひとつのタイミングとなります。
所得税の速算表 | ||
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
法人税 | |
法人の状態 | 税率(平成31年4月1日以後 開始事業年度) |
中小法人(資本金1億円以下)
年800万円以下の部分 |
15% |
中小法人
年800万円超の部分 |
23.2% |
普通法人 |
給与所得控除 | |
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%
65万円に満たない場合には65万円 |
180万円超-360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超-660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超-100万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超-1500万円以下 | 収入金額×5%+170万円 |
1500万円超 | 245万円(上限) |
ただし、ここでの計算は主要な税制のみをあつかった概算であることに留意してください。
売上1000万円超えもひとつのタイミング
個人事業主が法人化する2つ目タイミングとして考えられるのが、年間の売上高が1000万円を超えた時が挙げられます。
個人事業主の年間売上高が1000万円を超えた2年後から消費税の納税義務が発生します。他にも、前年の前半6カ月の課税売上高が1000万円を超える場合、給与等支払額が1000万円を超えている場合、などに消費税の納税義務が発生します。
上記のことから、年間の売上高が1000万円を超えそうになった際に法人化を行うことで、個人事業主と新設法人の両者は別の人格をもったものとみなされることとなり、個人事業主としての消費税の納税義務が免除されます。
初期費用はいくら?
会社を設立する際は、設立登記のための費用がかかります。
合同会社と株式会社のどちらを設立する場合も、収入印紙代(電子定款の場合不要)、定款の謄本手数料、登録免許税などの初期費用が発生します。株式会社の場合は、これらの費用に加えて公証人手数料もかかります。全ての費用をあわせると、株式会社の場合で最低でも20万円、合同会社の場合も6万円の費用が発生します。一番費用がかかるのは登録免許税です。登録免許税は株式会社の場合で15万円、合同会社の場合は6万円かかります。
会社設立は複雑な手続きのため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
法人化した後の費用についても考えたい
会社の設立時には設立費用のみならず、社会保険料、会社の維持費用、会計・決算期の費用等がかかります。具体的に以下で見ていきましょう。
1.社会保険料の支払い義務の発生
法人化により、社会保険料の加入が義務付けられることになり、健康保険、厚生年金、雇用保険料などの費用を支払わなければなりません。
2.決算書類の作成義務
法人化により、決算書類の作成義務が発生し、決算書類には、損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書などがあります。
3.法人税の支払い義務がある
法人化により、法人税等の支払い義務が発生し、法人に係る主な税金としては、「法人税」「法人事業税」「法人住民税」の3種類から構成されています。
法人は法人住民税の「均等割」として約7万円を純利益が赤字か黒字かに関わらず支払う必要があります。
法人化する4つのメリット
ここまで事業を法人化するとは何か、法人化のタイミングとそれに伴う税金について説明してきました。ここからは、個人事業主が法人化する際のメリットとは何かについて説明していきます。
+αお金に関わる利点
個人事業主が法人化することによる1つ目のメリットとして、税金に関して様々なメリットが挙げられます。
1.給与控除が受けられる
個人事業主が法人化すると、これまで事業所得として直接的に自身に入っていたお金が、法人から給与という形式にして間接的にお金を受け取ることになります。給与という形式でお金を受け取ることに伴い、「給与所得控除」という控除枠を活用することができるようになります。
「給与所得控除」とは、給与所得者の給与から一定額差し引くことのできる控除額のことで、個人事業主の場合で言えば、必要経費に相当するものです。
年間給与額に応じて控除額が変動し、例えば、年間給与額が450万円の場合であれば、収入金額×20%+540,000円となり、約144万円の控除を受けることが可能になります。
個人事業主は、青色申告の活用により年間65万円の控除が受けられるのみとなり、法人の「給与所得控除」の活用と比べて範囲がかなり限定されています。
2.家族への役員報酬を損金算入できる
また、法人を設立した場合には、家族を役員にして家族に役員報酬を支払い、支払った役員報酬を損金算入することで節税につながります。
3.退職金の支払いが可能に
さらに、退職金制度を活用することで退職金の支払いが可能です。この制度を活用することで、退職金に対して退職所得控除の利用ができるので、税金による支出を抑えることができます。
4.社宅制度の活用で家賃を抑える
加えて、法人を設立した場合には、法人名義において社宅制度を活用することができるようになります。家賃分を給与に加えて支払いしてしまうと、給与が増加することになるので結果的に支払い税額が大きくなってしまいますが、社宅制度を活用すれば、家賃の一部を損金に算入することができるので、支払い税額を小さくすることが可能です。
社会保険への加入ができる
個人事業主が法人化することによる2つ目のメリットとしては、社会保険への加入ができるようになることが挙げられます。
個人事業主の場合には、基本的に社会保険に加入できず国民健康保険と国民年金への加入が必要になるのですが、法人であれば社会保険への加入が義務として定められています。
対外信用力の増加が見込める
個人事業主が法人化することによる3つ目のメリットとしては、対外信用力の増加が見込めることが挙げられます。
法人化に伴い、個人事業主の時よりも信用力が増加することによって、事業の拡大の際に人材の採用活動を行っていく上で、人材の確保がやりやすくなります。
また、金融機関からの信用力も個人事業主の時よりも増加することで、融資を検討する際にも、金融機関からの融資が受けやすくなる可能性もあります。
責任範囲の限定
個人事業主が法人化することによる4つ目のメリットとしては、責任範囲の限定があることが挙げられます。
法人化に伴い、責任範囲が「直接無限責任」から「関接有限責任」へと変化することになり、法人が倒産した場合などに、自身が負わなければならない責任範囲が異なることになります。
「関接有限責任」とは、法人が倒産した場合などに、自分が出資した範囲での責任を負わなければならない決まりのことであり、「直接無限責任」とは、法人が倒産した場合などに、債権者に対して負債の全額を支払う責任を負わなければならない決まりのことです。
責任範囲が「直接無限責任」から「関接有限責任」へと変化することにより、個人事業主の時であれば、万が一の場合、自身の全財産を処分することが必要でしたが、法人化によって、自分が出資した範囲での責任を負うのみで済むようになります。
法人化のタイミング:まとめ
ここまで、個人事業主はどのようなタイミングで法人化を行えばいいかについて説明してきましたがいかがでしたでしょうか。
法人化する最適のタイミングを見極めるには、利益と売上の2つのポイントが重要になります。ただ実際に法人化するとなると、初期費用だけでなく、法人化後の運営費用が発生するため、法人化するタイミングは総合的に考えなければなりません。
個人事業主から法人化すると、節税効果や信用力の向上、保険給付など様々な面で大きなメリットを得られます。事業を拡大していきたいなら、法人化したほうがメリットは大きいと言えるでしょう。
法人化にはメリットが多い一方で、保険料の負担が増えたり、事務手続きが増えたりする等、いくつかデメリットもあります。法人化について専門家からアドバイスを得たいときや税理士に相談したときは、ミツモアへ依頼を出してみましょう。
監修税理士のコメント
多田紘大税理士事務所 – 兵庫県
個人事業主の方が法人化を検討する際は、税金等の数字で測ることができるメリットと信用力等数字で測ることができないメリットを総合的に判断することが重要になります。法人化する場合の正確な税金負担のシミュレーションを行いたい場合は個々人の状況を理解している税理士のサポートを受けながらのほうが良いでしょう。
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