最近、大人の男性の間でドローンが流行っているのをご存知でしょうか?ラジコンで遊んでいた少年時代を思い出し、童心に帰って空に飛ばすホビードローン。楽しそうですよね。
しかしドローンを飛ばすにはいろいろな規制があります。場合によってはドローンの飛行許可が必要なんです。申請手続きとかって面倒ですよね……。ドローンを許可不要で飛ばすことはできないのでしょうか?
今回は、ドローンを許可不要で飛ばせる条件や許可の申請方法についてご紹介していきたいと思います。
100g未満のドローンは航空法の規制対象外
ドローンは航空法という法律によって規制されており、飛ばすときに許可が必要です。
ただしホビードローン、トイドローンなどと呼ばれる100g未満の機体は、航空法の規制を受けないので、原則として許可不要で飛ばせます。
※2022年6月の法改正で、航空法の規制対象になるドローンの重量基準が「200g以上」から「100g以上」に変更されました。 |
そもそもドローン、無人飛行機とは?
ドローンとは、遠隔操作や自動操縦によって飛行し写真撮影等を行うことができる無人航空機のことをいいます。無人航空機の定義としては、以下の3つ。
- 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれかのもの
- 人が乗ることができないもの
- 遠隔操作もしくは自動操縦で飛行できるもの
趣味に留まらずビジネス目的でも利用者が多く存在します。
無人航空機が飛行することで、友人航空機の安全性に影響を及ぼしたり、地上の人や建物、車両などに危害が及んだりする可能性があります。
そこで航空法の一部の改正が行われ、無人航空機の飛行に関するルールが設けられました。ドローンを操縦するためには、航空法を守った上で安全に行わなければなりません。
100g未満の機体は規制対象外
無人航空機に当てはまるのは、ドローン以外にラジコン機や農薬散布用ヘリコプターなんかも挙げられます。しかし重量*が100g未満のものは、無人航空機に分類されません。
100g未満のものは、「模型航空機」に分類されます。模型航空機だと航空法の対象外となり、無人航空機の飛行に関わるルールが適用されません。
*機体本体とバッテリーの重量
100g未満の機体でも規制される場所がある
100g未満のドローンは、模型航空機に分類されますので、無人航空機の飛行ルールの対象となりません。しかし100g未満の機体でも飛ばせない場所があるので気をつけましょう。
まずは、航空法によるドローンの規制について詳しく確認しておきましょう。そして、100g未満のトイドローン、ホビードローンについての飛行のルールについても詳しくご説明いたします。
100g以上のドローンの規制と飛行のルール
出典:国土交通省
ドローンを飛行させる時は、事前にどんな規制が設けられているのか確認することが大切です。ドローンの飛行規制の空域に加えて、飛行ルールもきちんと頭に入れておきましょう。
ドローンの規制区域
航空法によりドローン飛行が規制されているエリアです。これらの規制区域はドローンについて安全性を確保し、許可を受けた場合のみ飛行が可能となります。
(A)空港周辺で飛行させない
空港などの周辺では、ドローンを飛行させてはいけません。離陸・着陸もしくは飛行中の旅客機と激突し大事故になっては大変です。ただし安全性を確保した上で許可を取った場合は、飛行させることが可能です。
(B)150m以上の上空で飛行させない
150m以上の高さの空域では、ドローンを飛行させてはいけません。こちらも上空では、旅客機等が飛行している可能性があり、事故に発展してしまうかもしれません。
ただしこちらも安全性を確保した上で許可を得ていれば、飛行させることができます。
(C)人家の密集地域で飛行させない
住宅街や街中など人口集中地区の上空では、ドローンを飛行させてはいけません。ドローンがコントロール不能になり、機体や回転翼などが人や住宅に激突すれば取り返しのつかないことになりかねません。
こちらに関しても、安全性を確保した上で許可を得れば飛行させることができます。
航空法によるドローンの飛行ルール
航空法によるドローン飛行のルールです。ルールで定められている飛行以外でドローンと飛ばしたい場合は、国土交通省に許可申請を行い承認を受けなければいけません。
1.日中に飛行させる
ドローンは、基本的に日中に日中に飛行させなければならないというルールがあります。日中とは、日の出から日没までの時間帯のことを指します。
ドローン本体にライトなどが付いているとはいえ、夜間飛行は危険を伴いますので、ドローンを飛行させる際は時間帯にも気をつけましょう。
2.目視内の範囲での飛行
ドローンは、肉眼で見える範囲内でしか飛行させてはいけません。またドローンとその周囲を常に監視できる環境である必要があります。
できるだけ広く見渡せる場所や視界の開けた場所で飛行させましょう。
3.人、物件から30m以上離す
人や物件、例えば第三者の建物や自動車から30m以上の距離を維持して飛行させる必要があります。接触することで怪我や事故、器物損壊などのリスクが考えられます。
楽しくドローンを飛ばすつもりが、ふとした瞬間に大事故などに繋がる可能性もあるのでルールはきちんと守らなければなりません。
4.催し場所で飛行させない
縁日など人がたくさん集まる催し場所の上空では、飛行させてはいけません。もちろん縁日に限らず、その他フェスやイベント会場なども該当します。
5.危険物を輸送しない
こちらは、説明するまでもないと思いますが、爆発物などの危険物をドローンで輸送してはいけません。
6.物を投下しない
ドローンを使った配送サービスが話題になっていますが、ドローンから物を投下することは禁止されています。
投下した物が誤って人の頭上に落ちれば、命に関わる危険性もあります。
100g未満のドローンでも許可が必要な場所
航空法に定められた、ドローンの規制(ルール)以外にもドローン飛行については気を付けなければいけない法律やルールがあります。
これらは、100g未満のドローンにも適用されますので、その規制やルールについても押さえておきましょう。
小型無人機等飛行禁止法
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第8条第1項の規定に基づき、以下の地図で示す地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されています。
この法律に該当するエリアは飛行が禁止空域とされています。ホビードローンだからと言ってうっかり立ち入らないように気を付けましょう。
民法207条 土地の所有権の及ぶ空域(私有地の上空)
私有地のは民法207条により、その土地の上下において制限があり、206条において処分する権限もあります。
第206条所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
私有地の空域においても、所有者の許可なくしてドローンを飛行することはできません。所有が分かりにくい山や田んぼなど、確認を忘れないようにしましょう。
都道府県、市町村の条例(公園・重要文化財・史跡・神社)
現在、ほとんどの公共の公園ではドローンの飛行が禁止されています。小さな公園でもドローン飛行禁止の立て看板を見かけることはありませんか?
不特定多数であり、小さな子どもまでもが自由に出入りすることのできる空間でのドローン飛行は大きな危険を共なます。
また、史跡や重要文化財周辺も条例でドローンの飛行が禁止されている場合があります。
該当する担当部署に必ず確認、許可をもらってからドローンを飛ばしましょう。
道路交通法
道路での離発着も道路法において管轄の警察署に許可を得る必要があります。低空での飛行や電池切れ、操作不能により思わず道路に墜落といった際、走っている車との事故は大事故につながります。十分な注意が必要です。
ドローンの許可不要な場所の探し方
様々な規制や条例により、ドローンを飛ばすところを探すのは一苦労ですね。手軽にドローンを飛ばす場所を簡単に調べたい場合は、「ドローンマップ」を活用すると良いです。インターネットで「ドローンマップ」と検索するといろんなサービスが出てきます。
DJI安全飛行フライトマップ
ドローンのメーカーで有名なDJI(ディー・ジェイ・アイ)も「DJI安全飛行フライトマップ」というサービスを提供しています。
SORAPASS(ソラパス)
ドローン専用飛行支援サービス「SORAPASS(ソラパス)」もおすすめです。アカウント登録することで、飛行禁止エリア地図表示昨日や飛行許可申請のサポートといったサービスを利用することができます。
ドローン飛行場
屋内であれば、ドローンを飛ばすことができます。また屋内なら人口集中地区でも航空法の規制対象外となります。
最近ではドローン飛行場が設備されている地域も多くなってきました。最寄りにあるか、インターネットなどで調べてみることがおすすめです。
ドローンの許可を取らずに飛ばすとどうなる?
ドローンを飛ばすためには、基本的に許可が必要ということがわかったと思います。ドローンを無許可で飛ばすとどうなってしまうのでしょうか。
ドローンに関する規制としては、100g以上のドローンに対して適用される航空法や小型無人機等飛行禁止法などが挙げられます。
ドローンの許可を取らないと警察に捕まる?
ドローンの無許可で飛ばし、航空法などの規制法に違反した場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。
ドローン実刑の実例
ドローンが関わる事件も、これまでにいくつか発生しています。その中でも有名なドローンの事件が「首相官邸のドローン落下事件」です。詳細は以下。
ドローンが首相官邸の屋上に落下しているのが発見された。ドローンには、小型カメラに加えて液体の入ったプラスチック容器が取り付けられており、液体からはセシウム由来の放射線が検出された。
威力業務妨害などの罪により、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決が下った。
ドローンの許可申請をしてみよう!
ドローンを飛ばして楽しく空撮しようと思ったら、いろいろ規制があったり、禁止区域があったり、許可申請が必要だったりと出鼻をくじかれた気分の人もいるかもしれません。
ドローンを安全に楽しむためには、許可不要の場所を探すよりも、きちんと許可を取ることをおすすめします。基本的に国土交通省に許可申請を行います。
オンラインで簡単に申請できる
国土交通省の公式サイトに許可申請に関する詳しい情報が記載されています。書類等の準備が面倒という方には、オンラインサービスの利用がおすすめです。
無人航空機の飛行申請手続が行える「DIPS」というオンラインサービスがあります。24時間365日いつでも申請書の提出が可能となっています。
申請書の内容を自動でチェックしてくれるので、初めて申請する場合でも簡単に申請書を作成することができます。
一度、申請書を作成し許可・承認を受ければ、その申請書を再利用して申請書を作成することも可能です。
ドローン許可申請の代行は行政書士
ドローン飛行の申請書作成が面倒くさい人は、行政書士が申請書の作成代行を行なっているので依頼するのも一つの手です。
もちろん依頼にはお金が発生しますが、その分自分で作成するよりも手間や時間がかかりません。書類不備が生じるリスクも少ないです。
国土交通省以外に必要な申請
ドローンの申請においては、飛行させる場所(空港周辺空域や人口集中地区、夜間、目視外等)に応じて地方航空局帳の許可・承認が必要です。
申請内容に応じて、地方航空局のほか航空事務所や警察署などに申請しなければなりません。
ドローンの許可申請は行政書士に依頼しよう!
ドローン飛行の許可申請を国土交通省へ行う際は、いくつかの申請書を作成しなければなりません。初めての方はよくわかりませんし、慣れている方でも面倒くさいですよね。
そういった時は、行政書士に申請書の作成代行を依頼しましょう。書類準備に手間取ることもありません。
許可申請の代行は行政書士に依頼
申請書は、飛行開始予定日から数えて最低でも10開庁日前までに提出する必要があります。混み合う可能性もあるので、飛行開始予定日から3〜4週間程度、余裕を持って申請しましょう。
ただ普段お仕事をしている人なんかは、なかなか書類準備の時間がないと思います。それに申請書作成に必要な知識や情報を身につけるのも大変ですよね。
行政書士に許可申請の代行を依頼すれば、そういった問題は一気に解決します。ただし行政書士に依頼する場合は、費用が発生するのでお忘れなく。
行政書士の見積もり相場
行政書士に申請書の作成代行を依頼すれば、書類作成の時間や手間は省けますが当然費用が発生します。
相場として5〜8万円ほどの費用がかかります。そんなお金払えない! という方は、自分で作成するのが良いでしょう。
ミツモアでドローン撮影のカメラマンに依頼しよう!
ドローン撮影には、規制が多く許可申請が必要です。自分でドローンを飛ばしたい場合は、行政書士に書類作成代行を依頼するなどして準備をしましょう。
ドローン撮影は許可申請も含めてのプロに依頼するのも一つの方法です。ミツモアを利用すれば、ドローン撮影のプロ最大5名から一括で見積もりを送ってもらうことができます。
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