ドローンには飛行禁止区域が設定されています。航空法という法律があり、飛行が規制されているのです。
また、地域や省庁などで、許可を得なければ飛行できない場所もあります。
そして、一番大事なのは、ドローンを飛ばすときの飛行のルール!これを知らなければ、ドローンを飛ばすのはとても危険です。
無許可で飛ばせば、最悪50万円以下の罰金を支払うことも。この記事でドローンを飛ばせる場所をしっかりと確認しましょう。
飛行が規制されるドローン(無人航空機)
まず、飛行が規制されるドローン(無人航空機)を確認しておきましょう。量販店などで簡単に手に入るトイドローン、ホビードローンと呼ばれる小型のドローンは規制対象となるのか、気になるところですよね。
ドローン(無人航空機)とは?
ドローンは法律上「無人航空機」に分類され、航空法によりルールが設定されました(平成27年航空法の一部を改正する法律)。そこでの無人航空機の定義を確認しておきましょう。
- 構造上、人が乗ることができない
- 遠隔操作ができるor自動操縦ができる
- 200g以上である
これに当てはまる物を飛行させるには、国土交通省に申請し、規制やルールを守らなければいけません。
トイドローン、ホビードローンと呼ばれる電池を含めて200g以下のドローンはこの法律では、規制されません。しかし、法律に触れなくても、ドローンを飛行させるには、ルールや、地域の条例などを守らなくてはいけないので、注意が必要です。
国土交通省が管轄する「航空法」とは?
国土交通省が管轄をする航空法は空の安全を守るための法律です。ドローンはこの航空法の132条によって、飛行の帰省が設定され、飛行させる場合には許可が必要になりました。
この契機となったのが、2015年に起きた、首相官邸無人機落下事件といわれています。また、同年には、アメリカのホワイトハウスでもドローン侵入事件が起きており、世界中でドローンの法規制が必要となりました。
このように、ドローンはテロリズムだけでなく、個人情報保護や、落下事故の防止のためにも、許可制になるのは必然でした。空の産業革命と言われるほどの新技術ですので、法整備が後追いになってしまっているのが現状です。
航空法により、ドローンの無許可フライトが規制されても、事故は起きてしまいます。国土交通省のホームページには、報告されただけでも数多くの事故例が掲載されています。どんな事故が多発しているのか、一度確認をしておく事をお勧めします。
また、トイドローン、ホビードローンにおいても、事故には十分注意して飛行するようにしましょう。
「小型無人機等飛行禁止法」とは?
「航空法」とは別に警察庁が管轄をする「小型無人機等飛行禁止法」があります。これは国の重要な施設、その周辺上空でのドローンの飛行を禁止する法律です。
この法律により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸、その他の国の重要な施設、外国公館、原子力事業所の上空は飛行禁止とされています。
また、2019年6月には、防衛関係施設、ラグビーワールドカップ2019、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関係施設の上空、周辺地域、他大会関係輸送に使われる施設周辺についても、飛行制限されることになりました。
ドローンの法律「航空法」による「飛行禁止区域」
それでは、具体的なドローン(無人航空機)に対する法律「航空法」の規制についてみていきましょう。
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン(国土交通省 航空局)より
(A)地上または水面から150m以上の空域
地上または水面から150m以上の空域も飛行禁止空域になります。
飛行させるには、許可申請が必要です。事前にその空域を管轄する機関との調整も必要です。国土交通省のホームページで、どの機関と調整したらよいかを確認し、事前に連絡しておきましょう。
(B)空港周辺の空域
空港周辺の空域を飛行させる場合、国土交通省や空港事務局に許可申請を得る必要があります。「空港付近」の範囲は、空港によって、6キロメートル以内、24キロメートル以内などに設定されています。
(C)人口集中地区
人口集中地区(DID)上空も、ドローン飛行禁止空域です。
もし、撮影しなければいけないのなら、許可申請が必要になります。
飛行予定エリアが人口集中地区か調べるには、先述の国土地理院地図か、「ドローンマップー飛行制限確認地図」アプリで確認することができます。
どちらも取得は無料で、その場所が飛行可能なのか、もしくは飛行許可をとれば飛行できるのか、すぐに地図で確認出来て便利です。
ドローンの飛行ルール
ドローンを飛ばすには、守るべき飛行ルールがあります。
この飛行ルール外の飛行を希望する場合は、撮影許可とは別に承認申請を行わなければいけません。
では、ドローンの飛行ルールをチェックしましょう。
1.日中の飛行~日中から日没までに飛行させること
ここでいう「日中」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間になります。「日出」と「日没」は地域によって異なりますので、その場所と季節によって変動します。
2.目視内飛行~肉眼による目視範囲内でドローンと周辺を常時監視して飛行させること
目視内飛行とは、飛行させるパイロットがドローンを肉眼で常時監視できる状態のことを指します。双眼鏡や補助者による監視は含みません。
3.距離の確保~人や物から30m以上距離を保って飛行させること
人や物とは30m以上距離をもって飛行させます。
この場合「人」とは、ドローンを飛行させる関係者以外を指します。「物」もドローンを飛行させる関係者以外、ドローンが飛行していると知らない人が管理している物件のことです。
物には自動車や建物が含まれますが、土地や樹木などの自然物は含まりません。
4.催し場での飛行禁止~イベントやお祭りなど人の集まる催しの上空では飛行させないこと
イベントや催し場では、記念にドローン撮影をしたくなりますが、これも禁止です。
特定の日時や場所に多数の者が集まる場合、それは催し場として認識され、ドローンの飛行は制限されます。
自然発生的な混雑(例えば信号など)や、参加者全員がドローン飛行について知っている場合は、催し場としての制限を除外される場合もあるので、詳しくは国土交通省にチェックしてもらうといいでしょう。
5.危険物輸送の禁止~爆発物などの危険物を輸送しないこと
火薬類や高圧ガス、引火性の液体や可燃性物質を「危険物」として、ドローンで輸送することは禁止されています。
ですが、ドローンの飛行に必要な燃料や安全装置としてのパラシュートを開閉させるために必要な高圧ガスや火薬類は該当しませんん。
6.物件投下の禁止~ドローンから物件を落下させないこと
ドローンから物体を投下することは、基本的に禁止されています。
物体には農薬なども含まれますので、液体類も物体に入ります。
例外として、物体を投下ではなく、「置く」のであればこの規制には該当しません。
ドローン飛行禁止の地域・空域
また、国土交通省とは別に、国の重要施設の上空、道路、河川、山公園などはその管理を行っている警察、行政機関、地域、個人に対して飛行の許可を得らなければいけません。
原子力発電所、外国公館・米軍施設周辺・国会議事堂ほか
先で述べたように、重要な施設の空域でドローン飛行は禁止されています。「小型無人機等飛行禁止法」で定められていて、この地域とその周囲300mではドローンを飛行させることはできません。
くれぐれも、重要な施設の近くで飛行させない慎重さをもちましょう。国会議事堂周辺はもってのほかですが、それ以外にも庁舎や最高裁判所、各政党事務所にも気を付けましょう。具体的には、ここに掲載されています。
道路
公道の上は道路交通法により規制があり、警察の管轄ですので、そこでドローンを飛行させる場合は警察の許可を得なければいけません。公道をドローン撮影のために占有することになるので、手続きには正当な理由と時間が必要です。
私有地
誰かの所有地の上空は、その所有者に所有権が民法で定められており上空300mまでは、ドローン撮影をする際には、その所有者や管理者の許可が必要になります。
史跡・公園・市町村による規制
史跡や公園は、その市町村が管理している場所です。公共の場所ですので、当然ドローン撮影をする時は、許可を得なければいけません。
スマホアプリでドローンを飛ばせる場所がわかる
では、いざドローンを飛ばす場所をどうやって見つけるかというと、スマホアプリで飛行可能地域を探すことが可能です。
App Storeにて「ドローン 飛行可能」で調べると3件ヒットしました。
その内、素人でも簡単に扱えるおすすめアプリ2つを紹介します。
ドローンフライトナビ
ダウンロードするとこの画面が現れます。
色の意味は以下の通り
- 赤い箇所…人口密集地域
- 青い箇所…空港周辺・ヘリポート
- 黄色い箇所…小型無人機等飛行禁止区域
グーグルマップと同じ感覚で使用でき、日の出~日没の時間も表示されます。
許可・承認が必要な飛行に関する項目が地図上で分かりやすく見られるようになっています。
飛行チェック
ダウンロードすると、こちらの画面が開きます。
制度に関する知識に不安がある方は、まず国土交通省のホームぺージを見てみましょう。
次に進むと、地図へ進みます。
色の意味は以下の通り
- 赤い箇所…人口密集地域
- 青いピン…空港周辺・ヘリポート
- 赤いピン…小型無人機等飛行禁止区域
「飛行チェック」の便利な点は、指定した場所が飛行可能かどうかを判定してくれます。
下の画像を見てみましょう。
- 飛行禁止区域
- 飛行可能区域
このように、地図でも見ることができる上に住所が指定できるのも便利に使えるアプリです。
ドローンの飛行禁止区域の飛行はドローン空撮業者に依頼しよう!
ドローン飛行は飛行禁止区域があり、許可申請が必要な場合がほとんどです。自分でドローン撮影しようとしても、許可申請の書類作成にはかなりの時間がかかります。
ドローン撮影経験が豊富なカメラマンになら許可申請もまとめて依頼が出来て安心です。
ドローン撮影会社は包括申請を取得している場合が多い
ドローン撮影を多く手掛けているカメラマンは、同じ場所で複数回に分けて撮影を行うことも多いため、経路や期日がはっきりする前に包括申請を提出しています。
ドローン撮影の許可申請には、2種類あります。それは「個別申請」と「包括申請」となっております。特徴はそれぞれ次の通りです。
- 個別申請:期日と飛行経路を申請して1回の飛行ごとに許可をとる方法
- 包括申請:飛行経路を指定せずにまとめて許可をとる方法
依頼するドローン事業者が包括申請済みであれば新たに撮影許可の申請を出す必要がなくなります。
ドローン撮影会社の見積もり相場
ドローン空撮の相場
53,800円
標準相場
37,100円
リーズナブル
77,700円
プレミアム
内容 | 見積もり価格 | 詳細 |
---|---|---|
写真・静止画の撮影 | 40,000円〜 | ・撮影時間20分程度の場合 ・20カット程度 ・保険料 ・データ納品 |
動画・映像の撮影 | 60,000円〜 | ・撮影時間20分程度の場合 ・1〜2カット ・保険料込み ・データ納品 |
土地の測量 | 150,000円〜 | ・撮影時間1日の場合 ・1フライト20分程度 ・保険料込み ・データ納品 |
ドローン撮影の費用相場はまず静止画なのか動画なのか、または測量なのかによって異なります。空撮の時間にもよりますが、¥20,000~¥150,000位とその費用相場にはかなり開きがあります。
目安として基本料金を押さえておけば、ある程度の予算の目安は立ちやすいですよね。
ドローン空撮の費用には保険料込みのものが多いです。万が一、落下した時や故障などに対応できるので、必ず保険込みの価格で提示されているものを選びましょう。
ミツモアで見積もりを依頼しよう!
ドローン空撮・測量の会社をどうやって探すの?カメラマンをどうやって探せばいいのかわからない!そんな方におすすめなのが、ぴったりのプロと出会うことができるマッチングサービスのミツモアです。
2分で依頼完了!
ミツモアでは簡単な質問に答えるだけでドローン空撮・測量の会社からから見積もりをもらうことができます。見積もり依頼はもちろん無料!
見積もり依頼はたったの2分で完了するので手間もかかりません。
見積もり依頼にかかる料金は、もちろん無料です。
最大5件の見積りが届く
見積もり依頼をすると、最大5件の見積もりがメールやLINEに届きます。あなたの希望する条件に見合ったドローン空撮・測量カメラマンを見つけることができます。
チャットで見積り内容の相談ができる
お気に入りのドローン空撮・測量カメラマンが見つかったら、カメラマンと直接チャットやLINEでメッセージのやり取りができます。細かいプランの相談や撮影日時、場所、または料金に関してのご相談など、チャットならやり取りもスムーズに行えます。
家族写真カメラマンをお探しなら、まずはミツモアにご相談ください。