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神奈川県横浜市鶴見区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。また何かございましたら、お気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
ご満足いただき大変嬉しく思います。無事に許可が出てよかったです。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度は、ご依頼いただきありがとうございました。ご依頼から作業完了まで、適宜サポートいただきとても助かりました。 今後ともご縁がございましたらよろしくお願い申し上げます。
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この度はご依頼頂き誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご満足いただけてとても嬉しく思います。 今後ともよろしくお願いいたします。
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大変、ご丁寧な対応頂きました。
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大変、満足しております‼️
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料金も納得出来ました。
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お約束の時間等、早くも遅くもなく、良かったと思います。
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遅れなく正確に申請→収得
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ご連絡ゃメール等、すぐ連絡が取れて安心致しました。
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご満足いただけてとても嬉しく思います。 今後ともよろしくお願いいたします。
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この度は当事務所にてご依頼いただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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状況や要望について、詳しくご説明頂けたおかげで私の方もスムーズにお手配・手続きをすることができました。 この度はありがとうございました。
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大変良かったです。
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満足しております。
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明解でした。
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コスパが非常に良いです、我々が動くよりお願いした方が割安感が
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さすがプロって感じです。大変助かりました。
プロからの返信
詳細資料ご共有頂きありがとうございました。 区役所との折衝で解決店が見出せまして、ご希望に間に合ってよかったです。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
重複のご確認となるなど、ご不安な想いをおかけしまして大変失礼いたしました。 お客様のご負担が少なく、かつ安心して進められるようチェックフローを改善してまいりますので、また機会ございました際はよろしくお願いいたします。
プロからの返信
ありがとうございます。 今後ともよろしくお願い致します。
プロからの返信
ありがとうございます。 今後ともよろしくお願い致します。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 今後ともよろしくお願い致します。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 今後も継続的にお付き合い頂ければ幸いです。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有難う御座います。 幸せな結婚生活ができるように最大限の努力をさせて頂きました。 不許可にも諦めずについて来て頂き有難うございました。 今後も宜しくお願いします。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有り難う御座います。また過分な評価を頂き光栄です。 お知り合いの方で相続案件でお困りの方がいらっしゃればご紹介頂ければ幸いです。
プロからの返信
繁好電気設備工事様、どうもありがとうございました! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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神奈川県横浜市鶴見区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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申請から40日、申請場所の警察署から連絡がきます。この40日の期間は、申請した日の翌日から起算し、土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を含めず、暦に従い末日までの期間で算定しますので、およそ8週間は審査期間がかかると考えておくと良いでしょう。
書類に不備がない前提で、警察署への書類提出から約2か月程度になります。(公安委員会の標準処理期間40営業日とされております)
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
民泊許可は、住宅宿泊法が適用されます。許可申請は、施設を管轄する都道府県知事の許可となります。 従って、三重県内で営業をするには、どこの住所の人でも三重県知事の許可を受ければよいのです。 三重県内の人が愛知県内で営業をするには、愛知県知事の許可をとればよいのです。窓口は保険課です。 三重県保険課の電話番号は、059.224.2359です。
管理建築士の講習修了証をご用意ください。 会社であれば、会社の定款をご用意ください。その他については、行政書士側で用意が可能です。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
市街地にある自動販売機も設置する際に許可が必要ですので、店舗の一角に設置する カフェスペースの場合も許可は必要となります。衛生管理士の資格者も必要です。 ただしこの資格は1日たまけの講習を受けることで取得でます。