選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
神奈川県横浜市栄区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
項目別評価
5
5
わからない私でも優しく丁寧でとても
5
理解すぐできました。
5
自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
5
とても早いです。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
非常に早いです。
5
相談しやすいです。
5
わかりやすいです。
5
納得感あります。
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ご満足いただき大変嬉しく思います。無事に許可が出てよかったです。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ご満足いただき大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
エコアップ成田株式会社 様 この度は、当事務所にご用命いただきありがとうございます。 申請に必要な書類のほとんどが取り揃えられていたため、過去最短での申請が可能でした。迅速なご対応等、スムーズにご協力いただき感謝申し上げます。ありがとうございました。
プロからの返信
株式会社鉄軌 様 この度は、当事務所にご用命いただきありがとうございました。 お忙しい中、必要書類の収集にご協力いただき、本当にありがとうございます。 社長様のご協力のおかげで、複数自治体への迅速な申請が可能となりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
インペリアル株式会社 様 この度は当事務所にご用命いただきありがとうございました。 お忙しい中、10年の実務経験を証明するための資料の収集作業等、業務終了後や休日の時間を割いてご対応いただき、頭が下がる思いです。こちらこそ、ありがとうございました。 引き続き、今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
4
5
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
繁好電気設備工事様、どうもありがとうございました! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
項目別評価
4
5
5
5
5
プロからの返信
励みになります。ありがとうございます。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
口コミありがとうございます。助かります。
プロからの返信
励みになります。感謝されるってうれしいものですね。
神奈川県横浜市栄区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(483件)
古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。
概ね40日から60日と言われます。 実際には管轄の警察署によって変動しますが、余裕を持って申請したほうが宜しいかと存じます。
許可までの期間の目安とされる標準処理期間は40日と公表されていますが、標準処理期間はあくまでも警察の方で要する期間の目安とされていますので、書類の準備から実際に許可を受けるまで、余裕を見込んで、大体2か月程度は必要とお考え頂いた方が宜しいかと思われます。
警察署の審査の標準処理期間は概ね40日となっております。 必要書類が整えば、約1ヵ月半で許可が下りる予定となります。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
住所地が違っても許可を取ることは出来ます。 許可の申請前に事前相談を受けたり提出書類をそろえたりと、なかなか大変です。 自治体により必要とする書類が違う事もありますので事前に確認される事をお勧めします。
申請者の所在地が民泊施設の場所と違う場合であっても許可取得することは可能です。 ただし、テレビ電話などでの遠隔での受付や部屋のカギの受け渡し方法、防犯、防災などにきちんと対処できる管理体制を整えておく必要があります。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
市街地にある自動販売機も設置する際に許可が必要ですので、店舗の一角に設置する カフェスペースの場合も許可は必要となります。衛生管理士の資格者も必要です。 ただしこの資格は1日たまけの講習を受けることで取得でます。
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)