田上 様
5.0
6年前

川崎市の依頼数
200件以上
川崎市の平均評価4.93
川崎市の紹介できるプロ
229人
神奈川県川崎市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
(有)西新井住宅 様の口コミ
(60代 男性)
細かい指示、追加事項の指示や連絡等で丁寧な言葉遣い、要望が伝えやすく好感の持てる人柄でした。又機会がございましたらお願いしたいと思います。
総合評価
5.0
神作ジェームス 様の口コミ
今回は、古物商許可申請を、中野先生に、お願いいたしました。中野先生とは、同じ会社働いていた同僚で、行政書士成ると聞いて、ビックリしてました。私が、ジモティーで、エアコン関係仕事している事、話しましたら、古物商許可証必要事も、教えてもらい感謝してます。私が外国籍なので、色々大変だった思いますが、親切丁寧、説明してもらい、許可証を取得できました。中野先生?中野君は責任感強く、会社でも、人気有りました。辞められたのは、残念ですが、今後活躍期待してます。今回は、有難うございました。皆様も、気軽に相談してください。ユーモア有り楽しい、中野貴仁先生ですので、ご相談ください。
Kojin 様の口コミ
(40代 男性)
民泊届出のサポートをお願いしました。 迅速かつ丁寧にご対応いただき、安心して手続きを進めることができました。 おかげさまで無事に開業することができ、心より感謝しております。
株式会社グロー・エイジング 長谷川 様の口コミ
(60代 男性)
この度は在留資格変更許可申請の業務を迅速かつ的確に行っていただき、 誠に大変ありがとうございました。 様々なご経験の中から、申請書類のご指導をいただき、また、用意する書類についてもわかりやすく、丁寧にご案内いただきました。 再度、お願いする時には元島先生にぜひお願いしたいと思います。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 貴重なご縁をいただきました、ミツモアさん、ありがとうございました。
神奈川県川崎市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県川崎市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
田上 様
5.0
6年前
古物商許可の依頼をしました。 迅速な対応でとても良かったです。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
阿部 様
5.0
5年前
とても親切に安くやって頂きました。 何も解らなかったので丁寧教えてもらって良かったです。 また何かあればお願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
小菅 様
5.0
4年前
とても丁寧な、ご対応をしていただきました。とても感じの良い方でした。また引き続き何かあったらお願いしようと思っております。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
株式会社TLAWORKS 様
5.0
4年前
メッセが一番早かった久保様にお願いしました。対応が素早く、こちらが足を引っ張ってしまいました。 改めてスピードの大切さを学びました。 久保先生ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
武内 様
5.0
1か月前
宅建業免許の申請を行っていただきました。 迅速にご対応いただきありがとうございました。
プロからの返信
この度ありがとうございました。私の確認ミスにより、ご迷惑をお掛けしましたが、お客様にご協力いただき、無事完了できました。 今後とも引き続き宜しくお願い致します。
依頼したプロ亀田行政書士事務所
提出書類の事前の準備にどの程度かかるかによりますが、最寄りの警察署への申請から約1ヶ月はかかるとお考えください。
申請する都道府県警察により多少の違いはありますが、申請してから許可がおりるまでの標準処理期間は概ね40日と決められています。
申請してから40日と言われています。しかし、自治体、警察署によって事前の聞き取りや、外国人に対して代理人を交えず面接をするところがあり、固定されたものではありませんので注意、確認が必要です。
残念ながら、古物申請は対応しておりません。申し訳ございません。
一般的な目安は2か月となります。 申請先の都道府県警察署での標準処理期間も概ね2か月程度となっております。
申請者の所在地が民泊施設の場所と違う場合であっても許可取得することは可能です。 ただし、テレビ電話などでの遠隔での受付や部屋のカギの受け渡し方法、防犯、防災などにきちんと対処できる管理体制を整えておく必要があります。
残念ながら、民泊許可は対応しておりません。申し訳ございません。
はい、許可はおります。 ただし、物件所在地が申請者の住所地から離れている場合には住宅宿泊管理業者へ物件の管理業務を委託する必要がございます。
残念ながら、建築士事務所登録は対応しておりません。申し訳ございません。
準備する書類は以下のようなものが該当します。 ・建築士の建築士免許等 ・建築士の住民票の写し ・管理建築士の専任性を証する書面 ・申請者の住民票の写し (法人の場合は履歴時効全部証明書) ・財務諸表
残念ながら、飲食業の許可は対応しておりません。申し訳ございません。
はい、必要です。 缶やペットボトルなどのドリンクの提供のみであれば不要ですが、エスプレッソマシンの使用やカップに注ぐ、ドリップをする、氷を入れるなどの行為は調理とみなされるため、飲食業許可が必要となります。
ご相談をいただきましたら、下記の流れで進めてまいります。 ①訪問or電話orビデオ電話による面談 申請受付の目途が立つかどうか、ヒアリングをさせていただきます ②ご案内の送付 ③必要書類を準備いただく ④許可申請 提出 ⑤許可証発行 ⑥納品
まずはご依頼内容を詳しく伺い、必要書類をご提出いただき、書類作成・申請の後、修正等を経て、許可不許可の決定となります。 申請手数料などの法定費用に関しては原則前払いとさせていただきます。
産業廃棄物収集運搬業の許可は年間20件ほど申請してきました。
開業間もない弊所では、幅広く承っておりますので専門といえるものが未だないのが実情ですが、強いて言えば、建設業許可と外国人出入国在留許可申請となります。