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神奈川県横浜市緑区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。また何かございましたら、お気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
ご満足いただき大変嬉しく思います。無事に許可が出てよかったです。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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素晴らしい速さにてご対応頂きました。
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電話にての面談を行いましたが、優しい声で聞いてくださるので、胸のつっかえが取れる位までお時間を頂き、聞いて頂けました。
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法律が分かってなくても理解出来る様に噛み砕いて説明して頂けるので安心してお任せする事が出来ました。
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とても良心的です。倍の金額を提示した人も居ました。
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夜間でも土日でもチャットでの連絡は欠かさず取れるので、土日休日祝日とかを気にする事なくチャットに記載すると返信してくれるので、常にお会いしていたくらいの親密さを感じました。
プロからの返信
詳細に評価を記入いただき、誠にありがとうございました。 またお手伝いできることがございましたら、お気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご満足いただけてとても嬉しく思います。 今後ともよろしくお願いいたします。
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大変、ご丁寧な対応頂きました。
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大変、満足しております‼️
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料金も納得出来ました。
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お約束の時間等、早くも遅くもなく、良かったと思います。
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遅れなく正確に申請→収得
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ご連絡ゃメール等、すぐ連絡が取れて安心致しました。
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご満足いただけてとても嬉しく思います。 今後ともよろしくお願いいたします。
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励みになります。ありがとうございます。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。助かります。
プロからの返信
励みになります。感謝されるってうれしいものですね。
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お忙しい中で? 当事務所まで、何度も訪問頂きました お陰様で必要な書類の入手が効率的に進みました❗️ 快適なドライブを祈念致します 川添隆公ー深謝
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プロからの返信
予定の時間をオーバーしてお疲れ様でした、又、知識不足もあり、少々順調に行かない場面もありましが、結果OKでホッと致しました、快適なドライブを祈念しております。
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この度はご依頼頂き誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
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この度は、ご依頼いただきありがとうございました。ご依頼から作業完了まで、適宜サポートいただきとても助かりました。 今後ともご縁がございましたらよろしくお願い申し上げます。
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基本的にすぐに対応してくれます。
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細かいことも色々教えてくれます。
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知識が無い私ですら教えて貰いながらできました。
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とてもリーズナブルで満足ですり
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必要なものが揃えばすぐに作業していただけます。
プロからの返信
評価ありがとうございます。 これからもカスタマーファーストでお客様の満足度向上に努めてまいります。大変励みとなりました。重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。
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この度は誠にありがとうございました。様々なご協力のおかげで、無事に申請が完了いたしました。重ねて御礼申し上げます。 引き続きよろしくお願いいたします。
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YM様 こちらこそ、書類等を集めていただき、ご協力感謝いたします。 この御縁を大事にしたいと思いますので、今後ともよろしくお願い致します。
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即座に返信して頂きました。
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お人柄も良く相談しやすかったです。
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丁寧に説明して頂きました。
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とても納得しています。
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八幡様 今回はご依頼いただきありがとうございました。八幡様の迅速かつ真摯なご協力により、スムーズな許可取得に繋がったと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。行政書士高下
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今後とも何かお手伝いできることがありましたらお気軽にご相談ください。 行政書士高下
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山本社長 今回は、これまでの建設業許可申請の中でも、最も印象に残ると同時に嬉しかった案件です。今後とも、瑞穂電気様の発展にお役に立てるように努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。行政書士高下
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繁好電気設備工事様、どうもありがとうございました! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 免許のご取得、おめでとうございます。お客様の事業の発展を心よりお祈りしております。 なお致し方ないご事情で申請時期が当初想定よりも後ろ倒しになってしまいましたが、ご理解いただいたとともに各種ご調整等をしていただき大変助かりました。その節はご協力いただき、ありがとうございました。 ぜひ今後も許認可やお手続きでお困りの場合はサポートさせていただければ幸いです。
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この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 ご不安な点もあったかと思いますが、やり取りを進めるなかで解消されたようで安心いたしました。また書類の返送などご協力いただき、ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 ヒアリングや書類のご準備など迅速にご協力いただきましたので、スムーズに業務を進めることができました。 また許認可手続きでお手伝いできることがありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は御依頼いただきまして、ありがとうございました。 また何かございましたら、是非ご連絡をお待ちしております。
神奈川県横浜市緑区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(486件)
一概にはお答えできませんが、一般的には申請までの準備に2週間程度。申請から許可までに40日程度となっております。 警察署によって書式が違っていたりするので不備があればさらに日数がかかります。
古物商は所轄の警察署に申請後、書類に不備がなければ、通常約40日で許可の処分(許可又は不許可)がおります。
宮城県では審査窓口の繁忙度合によって異なります。2週間程度で許可がなされることもあれば1か月以上かかかる場合もあります。古物商を行う事業計画があるようでしたら、まずは申請に先立って必要書類等を素早く準備することが肝要かと思います。
申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
民泊許可は、住宅宿泊法が適用されます。許可申請は、施設を管轄する都道府県知事の許可となります。 従って、三重県内で営業をするには、どこの住所の人でも三重県知事の許可を受ければよいのです。 三重県内の人が愛知県内で営業をするには、愛知県知事の許可をとればよいのです。窓口は保険課です。 三重県保険課の電話番号は、059.224.2359です。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
・建築士免許証明書 ・管理建築士講習修了証 ・「健康保険証」及び「健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書」 ・定款 ・登記簿謄本 ・その他の書類は、登録申請者とのヒアリングで作成していきます。
所属建築士名簿、役員名簿、業務概要書(直近5年間の主なものを記入、新規申請の場合は不要)、登録申請者の略歴書、管理建築士の略歴書等に必要な事項を記載しなければいけません。これらの情報が分かるものが必要です。 それと、定款、管理建築士講習修了証の写し、手数料振込証明書(一級建築士事務所は17,000円、二級・木造建築士事務所は12,000円)が必要です。 他にも、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本、戸籍抄本又は住民票の原本が必要となりますが、これらは行政書士が取得することができます。
市街地にある自動販売機も設置する際に許可が必要ですので、店舗の一角に設置する カフェスペースの場合も許可は必要となります。衛生管理士の資格者も必要です。 ただしこの資格は1日たまけの講習を受けることで取得でます。