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神奈川県横浜市緑区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
ご満足いただき大変嬉しく思います。無事に許可が出てよかったです。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
ご満足いただき大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご満足いただけてとても嬉しく思います。 今後ともよろしくお願いいたします。
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大変、ご丁寧な対応頂きました。
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大変、満足しております‼️
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料金も納得出来ました。
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お約束の時間等、早くも遅くもなく、良かったと思います。
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遅れなく正確に申請→収得
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ご連絡ゃメール等、すぐ連絡が取れて安心致しました。
プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご満足いただけてとても嬉しく思います。 今後ともよろしくお願いいたします。
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素晴らしい速さにてご対応頂きました。
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電話にての面談を行いましたが、優しい声で聞いてくださるので、胸のつっかえが取れる位までお時間を頂き、聞いて頂けました。
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法律が分かってなくても理解出来る様に噛み砕いて説明して頂けるので安心してお任せする事が出来ました。
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とても良心的です。倍の金額を提示した人も居ました。
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夜間でも土日でもチャットでの連絡は欠かさず取れるので、土日休日祝日とかを気にする事なくチャットに記載すると返信してくれるので、常にお会いしていたくらいの親密さを感じました。
プロからの返信
詳細に評価を記入いただき、誠にありがとうございました。 またお手伝いできることがございましたら、お気軽にお声掛けください。
プロからの返信
繁好電気設備工事様、どうもありがとうございました! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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特殊なネジのナンバープレートの確認をお願いしていなくて、お手数おかけし、申し訳ありませんでした❗️快適なドライブを祈念致します
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即座に返信して頂きました。
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お人柄も良く相談しやすかったです。
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丁寧に説明して頂きました。
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とても納得しています。
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YM様 こちらこそ、書類等を集めていただき、ご協力感謝いたします。 この御縁を大事にしたいと思いますので、今後ともよろしくお願い致します。
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評価ありがとうございます。 励みにし、頑張って参ります。
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八幡様 今回はご依頼いただきありがとうございました。八幡様の迅速かつ真摯なご協力により、スムーズな許可取得に繋がったと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。行政書士高下
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プロからの返信
今後とも何かお手伝いできることがありましたらお気軽にご相談ください。 行政書士高下
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山本社長 今回は、これまでの建設業許可申請の中でも、最も印象に残ると同時に嬉しかった案件です。今後とも、瑞穂電気様の発展にお役に立てるように努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。行政書士高下
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励みになります。ありがとうございます。
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口コミありがとうございます。助かります。
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励みになります。感謝されるってうれしいものですね。
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この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 ご不安な点もあったかと思いますが、やり取りを進めるなかで解消されたようで安心いたしました。また書類の返送などご協力いただき、ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 ヒアリング等にご協力いただけましたので、スムーズに業務を進めることができました。 また必要な際はご連絡ください。今後ともよろしくお願いいたします。
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この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 古物商以外の許認可や手続きも承っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は御依頼いただきまして、ありがとうございました。 また何かございましたら、是非ご連絡をお待ちしております。
神奈川県横浜市緑区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(482件)
都道府県ごとに条例で標準処理期間が定められています。大阪府の場合、古物商の許可申請では、申請書が受理されてから40日程度で許可されます。
古物商は所轄の警察署に申請後、書類に不備がなければ、通常約40日で許可の処分(許可又は不許可)がおります。
許可申請は公安員会ですが、実際には所轄警察署の生活安全課が窓口となります。ですから事前相談をしてから申請をすればよいと思います。申請書には略歴書、誓約書、賃貸借契約書、営業所在地図、各種申立書等を添付する必要があります。申請から許可までは概ね30日から40日位かかります。
標準処理期間は40日となっております。 開業する場所を管轄する警察署に書類を提出して、要件を満たしていれば40日前後で許可が下ります。 私の経験で早い場合は30日で許可が下りたこともあります。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
許可はおります。 が、「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託することが条件になります。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
構いません。申請者が東京にお住まいで、京都の物件で許可を取ることは可能です。ただし、京都のように帳場の常駐義務や、現駆けつけ800m以内など条例で厳しい要件を課している場合もありますので、ご注意下さい。
開業する事務所が法人の場合と個人の場合で準備する書類が変わります。 ご依頼を受けてから対応を依頼させて頂きます。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。