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神奈川県相模原市緑区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。 今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
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ありがとうございました。今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
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ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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ご満足いただき大変嬉しく思います。無事に許可が出てよかったです。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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ご満足いただき大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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励みになります。ありがとうございます。
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口コミありがとうございます。助かります。
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この度はありがとうございました。 今後も継続的にお付き合い頂ければ幸いです。
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この度はご利用頂きまして有り難う御座います。また過分な評価を頂き光栄です。 お知り合いの方で相続案件でお困りの方がいらっしゃればご紹介頂ければ幸いです。
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この度はご利用頂きまして有難う御座います。 幸せな結婚生活ができるように最大限の努力をさせて頂きました。 不許可にも諦めずについて来て頂き有難うございました。 今後も宜しくお願いします。
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この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。 またの機会がありましたら、何卒宜しくお願い致します!
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この度はご用命頂き誠にありがとうございました。 都度、適切かつ迅速にご対応頂き、とてもスムーズに仕事をすることが出来ました。 また何か御座いましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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宅建業免許取得おめでとうございます!今後とも引き続き宜しくお願い致します。
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早速、口コミありがとうございます!こちらこそいろいろご協力いただき感謝しております。今後とも宜しくお願い致します!
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こちらの準備が整っていれば、トントン拍子に進んでいきます。
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こちらの状況に応じて、対応してくれる引出しの多さを感じます。
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落ち着いていて、わかりやすく説明してくれました。
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対応の質の良さから、十分に納得できます。
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早めの対応をしていただけるので、非常に助かります。
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口コミありがとうございます!項目別評価のコメントも大変励みになります。これからも丁寧で迅速な対応を心がけて参りますので、こちらこそ宜しくお願い致します!
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繁好電気設備工事様、どうもありがとうございました! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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累計評価
4.9(468件)
神奈川県相模原市緑区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
許可までの期間の目安とされる標準処理期間は40日と公表されていますが、標準処理期間はあくまでも警察の方で要する期間の目安とされていますので、書類の準備から実際に許可を受けるまで、余裕を見込んで、大体2か月程度は必要とお考え頂いた方が宜しいかと思われます。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
事務所の登録申請書の他に所属建築士名簿、役員名簿、登録申請者と管理建築士の略歴書、誓約書、定款の写し、管理建築士の建築士免許の原本、管理建築士健康保険被保険者証の写し、管理建築士講習修了証の写しなどがあります。 場合によってはこれ以外の書類の提出を求めれられる事もあります。
法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。