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神奈川県横浜市港北区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
ご満足いただき大変嬉しく思います。無事に許可が出てよかったです。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
ご満足いただき大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
プロからの返信
繁好電気設備工事様、どうもありがとうございました! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼頂きまして誠にありがとうございました。また機会がございましたら是非よろしくお願い致します。
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非常に早かった。
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質問に対して非常に丁寧な回答を頂きました。
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大変分かりやすかったです。
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非常に良心的な費用と感じました。
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自分が想定していたスピードよりかなり早かった。
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常にとても早く、かつ丁寧です。
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素人がわかる範囲で説明したにも関わらず、すべて理解していただきました。
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素人にもわかりやすい説明と優しい対応です。
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安価と雑費も含め追加費用が一切なく安心できました。
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想定以上の最適な提案と満足のいく結果をもたらしていただきました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 今後も継続的にお付き合い頂ければ幸いです。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有難う御座います。 幸せな結婚生活ができるように最大限の努力をさせて頂きました。 不許可にも諦めずについて来て頂き有難うございました。 今後も宜しくお願いします。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有り難う御座います。また過分な評価を頂き光栄です。 お知り合いの方で相続案件でお困りの方がいらっしゃればご紹介頂ければ幸いです。
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八幡様 今回はご依頼いただきありがとうございました。八幡様の迅速かつ真摯なご協力により、スムーズな許可取得に繋がったと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。行政書士高下
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今後とも何かお手伝いできることがありましたらお気軽にご相談ください。 行政書士高下
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山本社長 今回は、これまでの建設業許可申請の中でも、最も印象に残ると同時に嬉しかった案件です。今後とも、瑞穂電気様の発展にお役に立てるように努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。行政書士高下
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お会いする前の連絡もすぐにいただけました。
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優しい雰囲気の方で相談しやすいと思います。
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出来ること、出来ないこと(理由まで)しっかりわかりやすい説明してくれます
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比較的リーズナブルだと思いました
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レスポンスが早く、すぐに対応してくれました。
プロからの返信
この度は当事務所にご依頼をいただき誠にありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度は当事務所にご依頼をいただき誠にありがとうございます。 申請に必要な情報などをすぐにいただけたことで、大変スムーズに業務を進めることができました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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こちらこそ、本当にありがとうございました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。 戸本
プロからの返信
この度は、ご依頼いただきありがとうございました。ご依頼から作業完了まで、適宜サポートいただきとても助かりました。 今後ともご縁がございましたらよろしくお願い申し上げます。
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フットワーク軽いです。
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確実仕事してくれて、感謝です
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他の所より安くて、助かりました。
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依頼した翌日には、書類を警察署提出くれました。
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進行状況を、ライン連絡きて、安心できました。
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楽しい先生です。
プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。 警察との調整がうまくいき無事に許可がもらえてよかったです。 また何かお困りごとはご相談ください。
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対応は早く安心しました
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丁寧な応対で助かりました
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適切なアドバイスで良かったです
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一件あたり、いくらという明確な価格も良かったです
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スピーディーでした
プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。 スムーズなやり取りで私も助かりました。 今後とも何卒宜しくお願い致します。
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プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。 こちらこそ素早いご対応ありがとうございました。 安心してお過ごしいただけるようになって何よりです。 今後とも何卒宜しくお願い致します。
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即座に返信して頂きました。
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お人柄も良く相談しやすかったです。
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丁寧に説明して頂きました。
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とても納得しています。
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この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。 またの機会がありましたら、何卒宜しくお願い致します!
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この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 今後とも、何卒宜しくお願い致します。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 当方からの質問事項等に迅速・的確にご返答をいただけ、スムーズに作業を進められました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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特殊なネジのナンバープレートの確認をお願いしていなくて、お手数おかけし、申し訳ありませんでした❗️快適なドライブを祈念致します
プロからの返信
ありがとうございます。 今後ともよろしくお願い致します。
プロからの返信
ありがとうございます。 今後ともよろしくお願い致します。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 今後ともよろしくお願い致します。
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神奈川県横浜市港北区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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古物商許可申請は営業所の所在地の警察署防犯係に必要な書類を添えて申請をします。基本的には申請から40日以内で許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、書類不足等があれば、その期間は遅れることになります。
自治体により多少違いますが、おおよそ申請から30〜40日くらいで許可がおります。 申請に必要な書類を集める時間を含めるともう少し時間がかかります。尚、弊所ではご相談から申請まで2日という実績がございます。
提出書類の事前の準備にどの程度かかるかによりますが、最寄りの警察署への申請から約1ヶ月はかかるとお考えください。
もちろん可能です。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
・建築士免許証明書 ・管理建築士講習修了証 ・「健康保険証」及び「健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書」 ・定款 ・登記簿謄本 ・その他の書類は、登録申請者とのヒアリングで作成していきます。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
販売の方法等、詳細が不明の為、確たる事までは申し上げられませんが、喫茶店営業に該当する可能性が考えられますので、許可の取得をご検討頂いた方が宜しいかと思われます。
カフェスペースを設置するのであれば、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。 食品衛生責任者や都道府県ごとに定められた基準に合致した施設が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
ジュース等のコップ式自動販売機等も喫茶店営業に当たり、飲食業の許可が必要とされます。したがって、アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合、飲食業の許可が必要になってくると思われます。