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神奈川県川崎市麻生区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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プロからの返信
この度は、ご依頼いただきありがとうございました。ご依頼から作業完了まで、適宜サポートいただきとても助かりました。 今後ともご縁がございましたらよろしくお願い申し上げます。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 今後も継続的にお付き合い頂ければ幸いです。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有難う御座います。 幸せな結婚生活ができるように最大限の努力をさせて頂きました。 不許可にも諦めずについて来て頂き有難うございました。 今後も宜しくお願いします。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有り難う御座います。また過分な評価を頂き光栄です。 お知り合いの方で相続案件でお困りの方がいらっしゃればご紹介頂ければ幸いです。
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プロからの返信
励みになります。ありがとうございます。
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口コミありがとうございます。助かります。
プロからの返信
励みになります。感謝されるってうれしいものですね。
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
相原様、このたびはご依頼をお寄せいただきましてありがとうございました。 自治体に求められる資格申請手続の代行をさせて頂きましたが、これら許認可関連は、自治体によって、ホームページ経由で申請することろや、郵送で良いところ、窓口はダメなところなどなど、さまざまで、必要な様式もそれぞれになるため、緊張感を要するご支援になりますが、このことを通じて相原様のビジネスが拡大することを思うとき、大変エキサイティングでもありやりがいがあるお仕事でもありました。 このような許認可関連業務も、行政書士の主要な所掌のひとつです。まずは無事に登録、必要書類の送達を終えることができて、少しほっとしています。 この度のご用命真に感謝申し上げます。 ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
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本当にはやかったです。 こちらの連絡の遅さが申し訳ないくらいでした。
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聞く姿勢でいてくださいました
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こちらの問い合わせに答えてくれる事なく文面を直すだけの事があり、これは答えるのは無駄な事と思われたのかなと感じた。
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充分です
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とにかく早かったです
プロからの返信
エス様、このたびはご用命を賜りましてまことにありがとうございました。迅速な対応が必要となりましたため、文面の変更を先行させた面もあり、その点ご説明が十分でなかったことがあった旨、ご指摘をありがとございます。今後の業務に活かしてまいります。 今般ご依頼にお応えできたこと、エス様のお力添えあってのことでございました。感謝申し上げます。エス様のペットさんも快復され、先方様からも誠意あるご対応があることを願っております。 このたびご依頼誠にありがとうございました。
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とても迅速です
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プロからの返信
柏崎様、行政書士の須山でございます。この度ご依頼を賜りましたこと、真にお礼申し上げます。ありがとうございました。 今般のご事態が早期に解決すること願っておりますとともに、引き続きお力になれることがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせ頂けましたらと存じます。 これからも”かかりつけ行政書士”として、使っていただければ嬉しく思います。 今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。 ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
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プロからの返信
この度は弊社をご利用いただきありがとうございました。何かございましたらまたお気軽にご相談くださいませ。
プロからの返信
この度は弊社をご利用いただき誠にありがとうございました。 引き続きご愛顧の程どうぞよろしくお願い致します。
神奈川県川崎市麻生区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(485件)
古物商許可申請は営業所の所在地の警察署防犯係に必要な書類を添えて申請をします。基本的には申請から40日以内で許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、書類不足等があれば、その期間は遅れることになります。
概ね40日から60日と言われます。 実際には管轄の警察署によって変動しますが、余裕を持って申請したほうが宜しいかと存じます。
許可申請をした後の審査が、一般的に約40日程度必要となります。申請後、許可が下りるまで、約1ケ月半程度と考えておくと良いと思います。
構いません。申請者が東京にお住まいで、京都の物件で許可を取ることは可能です。ただし、京都のように帳場の常駐義務や、現駆けつけ800m以内など条例で厳しい要件を課している場合もありますので、ご注意下さい。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
カフェスペースを設置するのであれば、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。 食品衛生責任者や都道府県ごとに定められた基準に合致した施設が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等