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神奈川県横浜市泉区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。また何かございましたら、お気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
ご満足いただき大変嬉しく思います。無事に許可が出てよかったです。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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お忙しい中で? 当事務所まで、何度も訪問頂きました お陰様で必要な書類の入手が効率的に進みました❗️ 快適なドライブを祈念致します 川添隆公ー深謝
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予定の時間をオーバーしてお疲れ様でした、又、知識不足もあり、少々順調に行かない場面もありましが、結果OKでホッと致しました、快適なドライブを祈念しております。
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この度は、ご依頼いただきありがとうございました。ご依頼から作業完了まで、適宜サポートいただきとても助かりました。 今後ともご縁がございましたらよろしくお願い申し上げます。
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この度は当事務所にてご依頼いただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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八幡様 今回はご依頼いただきありがとうございました。八幡様の迅速かつ真摯なご協力により、スムーズな許可取得に繋がったと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。行政書士高下
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今後とも何かお手伝いできることがありましたらお気軽にご相談ください。 行政書士高下
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山本社長 今回は、これまでの建設業許可申請の中でも、最も印象に残ると同時に嬉しかった案件です。今後とも、瑞穂電気様の発展にお役に立てるように努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。行政書士高下
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相原様、このたびはご依頼をお寄せいただきましてありがとうございました。 自治体に求められる資格申請手続の代行をさせて頂きましたが、これら許認可関連は、自治体によって、ホームページ経由で申請することろや、郵送で良いところ、窓口はダメなところなどなど、さまざまで、必要な様式もそれぞれになるため、緊張感を要するご支援になりますが、このことを通じて相原様のビジネスが拡大することを思うとき、大変エキサイティングでもありやりがいがあるお仕事でもありました。 このような許認可関連業務も、行政書士の主要な所掌のひとつです。まずは無事に登録、必要書類の送達を終えることができて、少しほっとしています。 この度のご用命真に感謝申し上げます。 ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
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本当にはやかったです。 こちらの連絡の遅さが申し訳ないくらいでした。
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聞く姿勢でいてくださいました
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こちらの問い合わせに答えてくれる事なく文面を直すだけの事があり、これは答えるのは無駄な事と思われたのかなと感じた。
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充分です
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とにかく早かったです
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エス様、このたびはご用命を賜りましてまことにありがとうございました。迅速な対応が必要となりましたため、文面の変更を先行させた面もあり、その点ご説明が十分でなかったことがあった旨、ご指摘をありがとございます。今後の業務に活かしてまいります。 今般ご依頼にお応えできたこと、エス様のお力添えあってのことでございました。感謝申し上げます。エス様のペットさんも快復され、先方様からも誠意あるご対応があることを願っております。 このたびご依頼誠にありがとうございました。
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とても迅速です
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プロからの返信
柏崎様、行政書士の須山でございます。この度ご依頼を賜りましたこと、真にお礼申し上げます。ありがとうございました。 今般のご事態が早期に解決すること願っておりますとともに、引き続きお力になれることがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせ頂けましたらと存じます。 これからも”かかりつけ行政書士”として、使っていただければ嬉しく思います。 今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。 ファーストグレイス行政書士事務所 須山恵一
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繁好電気設備工事様、どうもありがとうございました! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 免許のご取得、おめでとうございます。お客様の事業の発展を心よりお祈りしております。 なお致し方ないご事情で申請時期が当初想定よりも後ろ倒しになってしまいましたが、ご理解いただいたとともに各種ご調整等をしていただき大変助かりました。その節はご協力いただき、ありがとうございました。 ぜひ今後も許認可やお手続きでお困りの場合はサポートさせていただければ幸いです。
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この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 ご不安な点もあったかと思いますが、やり取りを進めるなかで解消されたようで安心いたしました。また書類の返送などご協力いただき、ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 ヒアリングや書類のご準備など迅速にご協力いただきましたので、スムーズに業務を進めることができました。 また許認可手続きでお手伝いできることがありましたら、よろしくお願いいたします。
神奈川県横浜市泉区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(486件)
古物商許可申請は営業所の所在地の警察署防犯係に必要な書類を添えて申請をします。基本的には申請から40日以内で許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、書類不足等があれば、その期間は遅れることになります。
概ね40日から60日と言われます。 実際には管轄の警察署によって変動しますが、余裕を持って申請したほうが宜しいかと存じます。
許可申請をした後の審査が、一般的に約40日程度必要となります。申請後、許可が下りるまで、約1ケ月半程度と考えておくと良いと思います。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
・建築士免許証明書 ・管理建築士講習修了証 ・「健康保険証」及び「健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書」 ・定款 ・登記簿謄本 ・その他の書類は、登録申請者とのヒアリングで作成していきます。
所属建築士名簿、役員名簿、業務概要書(直近5年間の主なものを記入、新規申請の場合は不要)、登録申請者の略歴書、管理建築士の略歴書等に必要な事項を記載しなければいけません。これらの情報が分かるものが必要です。 それと、定款、管理建築士講習修了証の写し、手数料振込証明書(一級建築士事務所は17,000円、二級・木造建築士事務所は12,000円)が必要です。 他にも、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本、戸籍抄本又は住民票の原本が必要となりますが、これらは行政書士が取得することができます。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
ジュース等のコップ式自動販売機等も喫茶店営業に当たり、飲食業の許可が必要とされます。したがって、アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合、飲食業の許可が必要になってくると思われます。