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神奈川県横浜市西区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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ありがとうございます。 今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
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ありがとうございました。今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
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繁好電気設備工事様、どうもありがとうございました! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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励みになります。ありがとうございます。
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口コミありがとうございます。助かります。
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ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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ご満足いただき大変嬉しく思います。無事に許可が出てよかったです。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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ご満足いただき大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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この度はありがとうございました。 今後も継続的にお付き合い頂ければ幸いです。
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この度はご利用頂きまして有り難う御座います。また過分な評価を頂き光栄です。 お知り合いの方で相続案件でお困りの方がいらっしゃればご紹介頂ければ幸いです。
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この度はご利用頂きまして有難う御座います。 幸せな結婚生活ができるように最大限の努力をさせて頂きました。 不許可にも諦めずについて来て頂き有難うございました。 今後も宜しくお願いします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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特殊なネジのナンバープレートの確認をお願いしていなくて、お手数おかけし、申し訳ありませんでした❗️快適なドライブを祈念致します
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想定外の日数が経過しご迷惑お掛けしましたが、何とかご理解ご支援いただき手続きが終了しました、深謝
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ありがとうございます。貴社におかれましては、ますますのご隆盛のこととお喜び申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。
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そんなふうに言っていただけるなんて本当に嬉しいです。過分なお言葉ありがとうございます。
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暖かいコメントと貴重なご意見をありがとうございます。 出入国管理局へ提出する必要書類は、年々、増える傾向にありますが、にもかかわらず、申請後も、資料提出を求められる傾向もかわっていません。 反面、個人情報保護が厳しくなり、官公庁が発行する書類も、行政書士が職務上請求できる範囲が厳しくなっています。戸籍や住民票(行政書士の場合、それ以外は認められておりません)など「職務上請求」の不正事件も後を絶たない状況でもあり、東京行政書士会からは、戸籍や住民票などは、依頼者様にはご自分でご用意いただくようにと研修などで周知されています。 それでは、行政書士に依頼するメリットは何か、依頼者様に、何をサービス提供できるのかと言えば、やはり、ご希望の結果がでるように情報提供をし、申請取次をするしかないと思っております。いったんお引き受けした案件は、たとえ不交付となっても、その原因を取り除き、交付されるまで、引き続きご支援させていただきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。
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問すぁせに丁寧に、また迅速に返信して頂けました。
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素人の要求に丁寧に回答して頂きました
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こちらのミス(印鑑証明の発行場所は、印鑑証明の有効期限でなく住所が重要)等説明して頂いた。
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なるべく安く実施しようと提案してくれました。他の行政書士より安かったですが、仕事は丁寧でした。ありがとう。
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こちらの都合に合わせて、その中で最短での処理をして頂きました。
プロからの返信
この度は当事務所にてご依頼いただきありがとうございました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。
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この度は当事務所にてご依頼いただきありがとうございました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。
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希望ナンバーや、出張封印も頼んだので、一斉見積の金額よりはだいぶ増えましたが、とはいえトータルでは大満足です。
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土曜も出張封印を対応してくれて、とても助かりました。
プロからの返信
この度は当事務所にてご依頼いただきありがとうございました。満足していただき大変うれしく思います。また機会がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
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この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 ご依頼者様のご心労が軽くなることをお祈りしております。また何かございましたらご相談ください。
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4.9(471件)
神奈川県横浜市西区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
申請から40日、申請場所の警察署から連絡がきます。この40日の期間は、申請した日の翌日から起算し、土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を含めず、暦に従い末日までの期間で算定しますので、およそ8週間は審査期間がかかると考えておくと良いでしょう。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。