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神奈川県横浜市青葉区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
繁好電気設備工事様、どうもありがとうございました! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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ご満足いただき大変嬉しく思います。無事に許可が出てよかったです。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
ご満足いただき大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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この度は、ご依頼いただきありがとうございました。ご依頼から作業完了まで、適宜サポートいただきとても助かりました。 今後ともご縁がございましたらよろしくお願い申し上げます。
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こちらこそ、本当にありがとうございました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。 戸本
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この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。 またの機会がありましたら、何卒宜しくお願い致します!
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この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 今後とも、何卒宜しくお願い致します。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 当方からの質問事項等に迅速・的確にご返答をいただけ、スムーズに作業を進められました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 ご不安な点もあったかと思いますが、やり取りを進めるなかで解消されたようで安心いたしました。また書類の返送などご協力いただき、ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 ヒアリング等にご協力いただけましたので、スムーズに業務を進めることができました。 また必要な際はご連絡ください。今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 古物商以外の許認可や手続きも承っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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特殊なネジのナンバープレートの確認をお願いしていなくて、お手数おかけし、申し訳ありませんでした❗️快適なドライブを祈念致します
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この度はご依頼頂きまして誠にありがとうございました。また機会がございましたら是非よろしくお願い致します。
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お会いする前の連絡もすぐにいただけました。
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優しい雰囲気の方で相談しやすいと思います。
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出来ること、出来ないこと(理由まで)しっかりわかりやすい説明してくれます
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比較的リーズナブルだと思いました
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レスポンスが早く、すぐに対応してくれました。
プロからの返信
この度は当事務所にご依頼をいただき誠にありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度は当事務所にご依頼をいただき誠にありがとうございます。 申請に必要な情報などをすぐにいただけたことで、大変スムーズに業務を進めることができました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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大変良かったです。
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満足しております。
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明解でした。
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コスパが非常に良いです、我々が動くよりお願いした方が割安感が
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さすがプロって感じです。大変助かりました。
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この度はありがとうございました。 的確な情報提供、資料提出にご協力頂き、こちらこそスムーズに業務にとりかかることができました。 改めましてありがとうございました。
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即座に返信して頂きました。
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お人柄も良く相談しやすかったです。
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丁寧に説明して頂きました。
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とても納得しています。
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非常に早かった。
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質問に対して非常に丁寧な回答を頂きました。
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大変分かりやすかったです。
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非常に良心的な費用と感じました。
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自分が想定していたスピードよりかなり早かった。
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常にとても早く、かつ丁寧です。
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素人がわかる範囲で説明したにも関わらず、すべて理解していただきました。
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素人にもわかりやすい説明と優しい対応です。
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安価と雑費も含め追加費用が一切なく安心できました。
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想定以上の最適な提案と満足のいく結果をもたらしていただきました。
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堀部様 ご評価、ありがたいお言葉、本当にありがとうございます。今回の件も何か引き続きございましたら、微力で恐縮ですが、ご一緒に考えられればと思っております。全くお気遣いなくメール等頂戴できれば幸甚に存じます。 お仕事柄、お盆もお休みではないと思いますが、大変暑いので、お体にはくれぐれもご留意されてお過ごしいただければと思います。
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めちゃくちゃ早いです。
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フレンドリーです。
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安すぎです。
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兒玉さま 色々本当にありがとうございました♪
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この度は当事務所にてご依頼いただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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この度は当事務所にてご依頼いただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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この度はご依頼&高評価ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。 今後ともよろしくお願い致します。
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ありがとうございます。 今後ともよろしくお願い致します。
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口コミありがとうございます。 今後ともよろしくお願い致します。
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励みになります。ありがとうございます。
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口コミありがとうございます。助かります。
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励みになります。感謝されるってうれしいものですね。
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プロからの返信
この度は御依頼いただきまして、ありがとうございました。 また何かございましたら、是非ご連絡をお待ちしております。
神奈川県横浜市青葉区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(483件)
古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。
おおよそですが、40日程度かかります。しかし、提出書類に不備がある場合には修正が必要となるので、この期間を超える場合があります。また、警察署が書類を受け取ったときから、審査が始まるのでこの点にも注意が必要です。
申請をしてから約40日で許可がおります。 ご相談から許可がおりるまでの目安としては、約2ヶ月と考えてください。
40日です。行政手続法によって行政庁への申請に関しては標準処理期間を定めるようにされています。但し、書類の不備や要件が足りないということによって処理時間が変わることはあり得ます。
もちろん可能です。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
知事への登録申請となります。(建築士法第23条)必要書類は行政書士と連携をして準備・作成をすればよいと思います。その主な書類は全て正副2部で、①建築士事務所登録申請書 ②所属建築士名簿 ③役員名簿 ④業務概要書(内容記載は不要) ⑤略歴書(登録申請者) ⑥誓約書(登録申請者と管理建築士) ⑦建築事務所装備状況届 ⑧事務所の写真 ⑨管理建築士講習修了証の写 ⑩定款(法人の場合) ⑪事務所付近の見取図 ⑫本人確認書類等です。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
販売の方法等、詳細が不明の為、確たる事までは申し上げられませんが、喫茶店営業に該当する可能性が考えられますので、許可の取得をご検討頂いた方が宜しいかと思われます。
カフェスペースを設置するのであれば、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。 食品衛生責任者や都道府県ごとに定められた基準に合致した施設が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。