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神奈川県横浜市港南区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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ご満足いただき大変嬉しく思います。無事に許可が出てよかったです。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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ご満足いただき大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。 今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
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ありがとうございました。今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
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エコアップ成田株式会社 様 この度は、当事務所にご用命いただきありがとうございます。 申請に必要な書類のほとんどが取り揃えられていたため、過去最短での申請が可能でした。迅速なご対応等、スムーズにご協力いただき感謝申し上げます。ありがとうございました。
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株式会社鉄軌 様 この度は、当事務所にご用命いただきありがとうございました。 お忙しい中、必要書類の収集にご協力いただき、本当にありがとうございます。 社長様のご協力のおかげで、複数自治体への迅速な申請が可能となりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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インペリアル株式会社 様 この度は当事務所にご用命いただきありがとうございました。 お忙しい中、10年の実務経験を証明するための資料の収集作業等、業務終了後や休日の時間を割いてご対応いただき、頭が下がる思いです。こちらこそ、ありがとうございました。 引き続き、今後ともよろしくお願いいたします。
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返信が早く安心しました。
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プロからの返信
この度は、弊所にご依頼くださり誠にありがとうございました。 また、大変に嬉しい口コミをありがとうございます! あたたかいお言葉を賜り、感謝の念に堪えません。 こちらこそ、終始迅速かつご丁寧にご連絡をくださったおかげで、安心して業務を遂行させていただくことができました。 今後ともお力添えさせていただけるご機会がございましたら、その際にはぜひお気軽にお声掛けいただきたく存じます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 口コミをご投稿くださり、ありがとうございました!
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メールの方であればレスポンス早いです
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繁好電気設備工事様、どうもありがとうございました! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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Extremely fast
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Communicated well in English
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ありがとうございます。貴社におかれましては、ますますのご隆盛のこととお喜び申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。
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そんなふうに言っていただけるなんて本当に嬉しいです。過分なお言葉ありがとうございます。
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暖かいコメントと貴重なご意見をありがとうございます。 出入国管理局へ提出する必要書類は、年々、増える傾向にありますが、にもかかわらず、申請後も、資料提出を求められる傾向もかわっていません。 反面、個人情報保護が厳しくなり、官公庁が発行する書類も、行政書士が職務上請求できる範囲が厳しくなっています。戸籍や住民票(行政書士の場合、それ以外は認められておりません)など「職務上請求」の不正事件も後を絶たない状況でもあり、東京行政書士会からは、戸籍や住民票などは、依頼者様にはご自分でご用意いただくようにと研修などで周知されています。 それでは、行政書士に依頼するメリットは何か、依頼者様に、何をサービス提供できるのかと言えば、やはり、ご希望の結果がでるように情報提供をし、申請取次をするしかないと思っております。いったんお引き受けした案件は、たとえ不交付となっても、その原因を取り除き、交付されるまで、引き続きご支援させていただきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。
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4.9(472件)
神奈川県横浜市港南区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
申請から40日、申請場所の警察署から連絡がきます。この40日の期間は、申請した日の翌日から起算し、土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を含めず、暦に従い末日までの期間で算定しますので、およそ8週間は審査期間がかかると考えておくと良いでしょう。
申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
・建築士免許証明書 ・管理建築士講習修了証 ・「健康保険証」及び「健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書」 ・定款 ・登記簿謄本 ・その他の書類は、登録申請者とのヒアリングで作成していきます。
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。