神奈川県藤沢市鵠沼石上
行政書士とまる法務事務所

行政書士とまる法務事務所

行政書士とまる法務事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

はじめまして。行政書士の外丸(とまる)です。 神奈川県藤沢市で「笑顔をサポートする身近な街の法律家」として、10年超の行政書士事務所運営をしております。 対応業務としましては、下記の通りです。 【許認可業務】  建設業許可申請及び関連手続き(経営事項審査、入札参加資格申請他)  貨物運送事業許可申請、旅客運送事業許可申請、倉庫業許可申請  産廃業許可申請、宅建業免許申請、旅館業許可申請(民泊含む)  風俗営業許可申請、古物商許可申請、農地転用許可申請 他   【外国人関連業務】  在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、  在留資格変更許可申請、永住許可申請、帰化許可申請、  在留特別許可手続き  特定技能登録支援機関登録手続き 【法人設立】  会社設立、NPO法人設立、社会福祉法人設立等の手続き 【相続・遺言関係】  遺産分割協議書作成及び相続手続き  遺言書作成(公正証書遺言) 【その他】  契約書作成、示談書作成、内容証明作成 他 上記の手続き等に限らず、様々な事案にご対応いたします。 また、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士等のご紹介、 貴社の業務に必要と思われる業者のご紹介や経営等に関するコンサルティングも承っております。 当事務所のクライアントには、神奈川県内をはじめ、東京都内、千葉県、群馬県にもいらっしゃいます。 ご相談、お打ち合わせ等は、当事務所担当者がお伺いいたしますので、お気軽にご連絡ください。

アピールポイント

許認可の申請等は種類も幅広くありますが、当事務所では業種に拘らず様々な申請手続きの経験があります。 外国人関係の手続きでは、出入国在留管理庁認定の申請取次資格を有しております。

基本情報

経験年数11
従業員2

営業時間

全日 9時〜22時

行政書士とまる法務事務所のよくある質問への回答

Q

会社設立の代行をお願いしたいのですが、専任の行政書士の方が設立完了まで担当してくれますか?

A

会社設立では定款作成から公証役場での認証までが行政書士のお手伝いとなります。 設立登記申請自体は、提携している司法書士にお願いすることになりますが、当事務所の行政書士が登記完了まで間に入ってサポートさせて頂いております。 また設立後の開業届などについてもご相談や税理士、社労士のご紹介も含めてサポートいたします。

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

A

自筆証書遺言も公正証書遺言もどちらも法的の効果は同じです。 公正証書遺言の場合は偽造される危険や紛失の心配がありません。また、公証人が作成するので書式不備で無効ということもあり得ませんし、相続発生後速やかに相続手続に入れます。 自筆証書遺言は費用がかかりませんが書式不備で無効となる場合や紛失の恐れがあります。また相続発生後裁判所での検認手続も必要になります。 費用を抑えたい場合は自筆証書遺言を、確実性、秘匿性、相続時の迅速性を求めるなら公正証書遺言をお勧めします。

Q

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

A

当事務所では自筆証書遺言作成の相談も承っております。 もちろんご自身が書かれた遺言書のリーガルチェックやお話をお聞きした上での起案のご依頼もお受けいたします。

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

申請する都道府県警察により多少の違いはありますが、申請してから許可がおりるまでの標準処理期間は概ね40日と決められています。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

申請者の所在地が民泊施設の場所と違う場合であっても許可取得することは可能です。 ただし、テレビ電話などでの遠隔での受付や部屋のカギの受け渡し方法、防犯、防災などにきちんと対処できる管理体制を整えておく必要があります。

Q

自分で手続きを行う場合と比較して、依頼することでビザ取得までの日数が短縮されることはありますか?

A

ご自身で申請する場合、出入国在留管理庁が審査する上で必要とする(確認したい)書類が不足している場合が少なからずあります。 そのため申請後に追加の資料提出を求められるなどが生じて、審査結果が出るまでの時間が標準的な処理期間よりもかかる場合があります。 標準的な処理期間をさらに短縮できるかについては、個々の事案によりますので確実なことは言えません。

Q

外国人の契約社員なのですが、ビザ取得は可能でしょうか?

A

契約社員としての雇用でもビザの取得はもちろん可能です。 就労ビザを取得するために重要なことは、在留資格と実際の仕事内容が合っているかであり、正社員や派遣、契約社員などの雇用形態の違いでビザ取得の可否に大きな差はありません。

Q

不許可になった場合、報酬額は返還してもらえますか?

A

許認可手続きの種類にもよりますが、基本的には報酬額の半分は着手金として頂いており、申請完了時に残りの半分をご請求させて頂いておりめす。 万が一、不許可となった場合、報酬額の半分はご返還いたしますが、その不許可事由によっては追加報酬無しで再申請までお手伝い出来ることもあります。 なお、当事務所に帰責性が無い限り、申請手数料についての返還も出来かねます。

Q

依頼しても、役所に行って自分でしなければならない手続きなどはありますか?

A

基本的には委任状を頂くことで全ての手続きを代理で行うことができます。 これまでの経験では外国人の方の場合で、大使館等で本人以外手続きできないということはありましたが、その他では問題なく代理で手続きさせて頂いております。