5.0
許認可に強い行政書士
小林 様
5年前
神奈川県横浜市中区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
総合評価
5.0
伊東俊昭 様の口コミ
酒類販売業免許の代行をお願いしました。 とても丁寧で、説明もとても分かりやすく、仕事がスピーディーでした! 齊藤さんにお願いして良かったと思います。 また何かあれば、斎藤さんにお願いします。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
川野 様の口コミ
最初から最後までわかりやすく丁寧に教えていただきとても助かりました。 また、何かありましたら頼ろうと思います。 色々とありがとうございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
神作ジェームス 様の口コミ
今回は、古物商許可申請を、中野先生に、お願いいたしました。中野先生とは、同じ会社働いていた同僚で、行政書士成ると聞いて、ビックリしてました。私が、ジモティーで、エアコン関係仕事している事、話しましたら、古物商許可証必要事も、教えてもらい感謝してます。私が外国籍なので、色々大変だった思いますが、親切丁寧、説明してもらい、許可証を取得できました。中野先生?中野君は責任感強く、会社でも、人気有りました。辞められたのは、残念ですが、今後活躍期待してます。今回は、有難うございました。皆様も、気軽に相談してください。ユーモア有り楽しい、中野貴仁先生ですので、ご相談ください。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
豊実滋ガコ 様の口コミ
風営法の許可申請を依頼いたしました。スムーズにご対応いただき、短い期間に終わらせることができました。ありがとうございました。物腰やわらかな先生で相談しやすく、とても頼りになりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
株式会社 結和 様の口コミ
スピード感があり、正確に申請書類を作成頂きました。 ありがとう御座いました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
ニシムラ工業 様の口コミ
お会いする前の最初の連絡からレスポンスがとても早く、初回の面談では分かりやすい説明とご提案をしていただきました。不明な点は都度確認しながら進めてくれました。とても親切で丁寧な方なので周りに紹介したい行政書士さんです。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
(有)西新井住宅 様の口コミ
(60代 男性)
細かい指示、追加事項の指示や連絡等で丁寧な言葉遣い、要望が伝えやすく好感の持てる人柄でした。又機会がございましたらお願いしたいと思います。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
サイ 様の口コミ
迅速にご対応いただき、とても助かりました。ありがとうございます。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
合同会社結心 神戸 様の口コミ
迅速に対応いただきありがとうございました。初めての飲食店開業だったのでとても助かりました!
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
鉄井 様の口コミ
(女性)
車庫証明をお願いしました。 対応が迅速丁寧でとても信頼できる先生でした。 近いうちにもう一台お願いしたいと思っておりますのでその折にはよろしくお願いいたします。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
みやクル 様の口コミ
(女性)
初めての産業廃棄物の許可申請だった為、行政書士さんに頼みたいと思い、お願いしました。 右も左も分からず困っていたのですが丁寧にご説明頂き、申請に必要な容器なども分かりやすく教えていただきすごく助かりました。 実際に許可証が届いた際は、綺麗なファイルにまとめていただき保管しやすい状態で届き、細かい配慮がすごく嬉しかったです。 他県への申請や更新なども今後お願いしたいと思いました。 この度はありがとうございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
Yoshiaki Kobayashi 様の口コミ
(40代 男性)
民泊の許可取得で谷山先生に依頼しました。 役所への書類作成・提出だけでなく、消防署の検査対応まで一貫してサポートしていただき、とても心強かったです。 特に印象的だったのは、対応の早さと細やかさです。役所の担当者とも密に連絡を取ってくださり、こちらが失念していたことについても適宜リマインドしていただけたため、安心して進めることができました。 また、単に依頼された申請をこなすだけではなく、「依頼者である私以上に物件・申請のことを考えてくれている」と感じる場面が多く、本当に信頼できる先生だと思いました。 行政書士の先生は数多くいらっしゃいますが、谷山先生は間違いなくおすすめできる方です。今後また別件があれば、ぜひお願いしたいと思っています。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
このプロへの評価はまだありません。
総合評価
このプロへの評価はまだありません。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
菅原 様の口コミ
(40代 女性)
軽貨物手続きとナンバープレートを交換していただきスムーズに手続きしていただき助かりました。ありがとうございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.7
亀井 様の口コミ
本当に親切にご相談に乗って頂き助かりました。継続して色々とご相談しようと思います。ありがとうございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
匿名 様の口コミ
古物商許可申請の行政書士をお願いしました。 とても丁寧なご対応ありがとうございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.2
松本 様の口コミ
不動産会社の開業の許認可業務と補助金のサポートをお願いしました。 とても丁寧に取り組んで下さいましたので、また、機会が有れば お願いしたいと思っております。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
島口 様の口コミ
(30代 男性)
こちらのペースに合わせてもらえて とても助かりました 今回は車の住所変更とナンバープレート変更 お願いしましたが また次回もお願いしたいと思います 明朗会計でしっかりやってくれました ありがとうございました
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
神奈川県横浜市中区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県横浜市中区
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
5.0
許認可に強い行政書士
小林 様
5年前
5.0
許認可に強い行政書士
ハル 様
5年前
大変手際よく、何の問題も無くスムーズに物事が進み、LINEでのやり取りも、分かりやすく大変助かりました。 また何か、ありましたら宜しくお願い致します。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
5.0
許認可に強い行政書士
株式会社REBIRTH 様
5年前
5.0
許認可に強い行政書士
小菅 様
5年前
5.0
許認可に強い行政書士
市川 様
5年前
提出書類の事前の準備にどの程度かかるかによりますが、最寄りの警察署への申請から約1ヶ月はかかるとお考えください。
申請する都道府県警察により多少の違いはありますが、申請してから許可がおりるまでの標準処理期間は概ね40日と決められています。
申請してから40日と言われています。しかし、自治体、警察署によって事前の聞き取りや、外国人に対して代理人を交えず面接をするところがあり、固定されたものではありませんので注意、確認が必要です。
残念ながら、古物申請は対応しておりません。申し訳ございません。
一般的な目安は2か月となります。 申請先の都道府県警察署での標準処理期間も概ね2か月程度となっております。
申請者の所在地が民泊施設の場所と違う場合であっても許可取得することは可能です。 ただし、テレビ電話などでの遠隔での受付や部屋のカギの受け渡し方法、防犯、防災などにきちんと対処できる管理体制を整えておく必要があります。
残念ながら、民泊許可は対応しておりません。申し訳ございません。
はい、許可はおります。 ただし、物件所在地が申請者の住所地から離れている場合には住宅宿泊管理業者へ物件の管理業務を委託する必要がございます。
残念ながら、建築士事務所登録は対応しておりません。申し訳ございません。
準備する書類は以下のようなものが該当します。 ・建築士の建築士免許等 ・建築士の住民票の写し ・管理建築士の専任性を証する書面 ・申請者の住民票の写し (法人の場合は履歴時効全部証明書) ・財務諸表
残念ながら、飲食業の許可は対応しておりません。申し訳ございません。
はい、必要です。 缶やペットボトルなどのドリンクの提供のみであれば不要ですが、エスプレッソマシンの使用やカップに注ぐ、ドリップをする、氷を入れるなどの行為は調理とみなされるため、飲食業許可が必要となります。
ご相談をいただきましたら、下記の流れで進めてまいります。 ①訪問or電話orビデオ電話による面談 申請受付の目途が立つかどうか、ヒアリングをさせていただきます ②ご案内の送付 ③必要書類を準備いただく ④許可申請 提出 ⑤許可証発行 ⑥納品
まずはご依頼内容を詳しく伺い、必要書類をご提出いただき、書類作成・申請の後、修正等を経て、許可不許可の決定となります。 申請手数料などの法定費用に関しては原則前払いとさせていただきます。