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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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項目別評価
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こちらの準備が整っていれば、トントン拍子に進んでいきます。
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こちらの状況に応じて、対応してくれる引出しの多さを感じます。
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落ち着いていて、わかりやすく説明してくれました。
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対応の質の良さから、十分に納得できます。
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早めの対応をしていただけるので、非常に助かります。
プロからの返信
口コミありがとうございます!項目別評価のコメントも大変励みになります。これからも丁寧で迅速な対応を心がけて参りますので、こちらこそ宜しくお願い致します!
項目別評価
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とにかくスピーディー
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人柄が良いので相談しやすいです
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いつも丁寧に説明して頂けます
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妥当だと思います
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非常にスピーディー
プロからの返信
建設業許可取得、おめでとうございます!これからも事業拡大に向けてサポートさせていただきます。今後とも宜しくお願い致します!
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プロからの返信
うれしいコメントをありがとうございます!こちらこそ、いろいろご協力いただき、大変感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします!
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プロからの返信
励みになります。ありがとうございます。
項目別評価
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プロからの返信
口コミありがとうございます。助かります。
プロからの返信
励みになります。感謝されるってうれしいものですね。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。無事に建設業許可が取得できて私もとてもうれしく思います。またどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は当事務所にてご依頼いただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼&高評価ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
口コミで高評価を頂き、有難う御座います。 今日入金の確認も出来ました。 今後とも、宜しくお願い致します。
プロからの返信
株式会社 栄 工 様 口コミで高評価を頂き有難う御座います。 コロナ渦で大変ですが、この時期熱中症にもお気を付けてください。 来年の決算届・目的変更の対応等、今後とも宜しくお願い致します。 有難う御座いました。
プロからの返信
国本様 口コミを頂き有難う御座います。コロナ禍で大変な時期ですが、気を付けて頂き 今後とも宜しくお願い致します。
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大変良かったです。
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満足しております。
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明解でした。
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コスパが非常に良いです、我々が動くよりお願いした方が割安感が
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さすがプロって感じです。大変助かりました。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 的確な情報提供、資料提出にご協力頂き、こちらこそスムーズに業務にとりかかることができました。 改めましてありがとうございました。
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神奈川県相模原市緑区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(47件)
完了後に請求させて頂くことを基本としております。 もちろん、必要に応じて前受金を請求させていただくことになるかも知れませんが、もし、不許可となった場合には、変換させて頂きます。
事前に許可要件についてはお聞きし、許可の見込みがあるかを判断いたしますが、 万一不許可となった場合は、報酬額を請求することはありません。 (ただし、事前にお聞きしていなかった欠格事由による不許可処分については例外といたします)
許可の要件が整ってから申請書を提出いたします。許可申請の要件が不許可の可能性がある場合、役所にて事前チェックを受けるために、基本的に当事務所の責任の範囲では不許可になることはありません。 よって、お客様の方に帰責性がある場合を除いて、役所の手数料を除き、報酬額は変換いたします。
不許可になるリスクを説明したうえでの許可申請。又はご依頼主様の過失等によって不許可となった場合、若しくは取り下げとなった場合は、既に完了している分の報酬を頂きます。 しかし、こちらに過失がある場合は返還いたします。
役所での色々な書類は、職権や委任状でほとんど取得できますので原則としてありません。しかし、申請前の特殊な相談等については同行した方が効率的な場合もあるかも知れません。
基本的には、すべて委任状等で代行取得しますので、依頼者の方に自分で役所に行って頂く必要はありません。 ただし、例外もあります。例えば、建設業許可申請に必要な確定申告書の控えを紛失して、税務署に開示請求に行って頂く場合などです。これは、行政書士が代理で行うことができないため、依頼者の方にお願いしています。
基本的には委任状を頂くことで全ての手続きを代理で行うことができます。 これまでの経験では外国人の方の場合で、大使館等で本人以外手続きできないということはありましたが、その他では問題なく代理で手続きさせて頂いております。
委任状などにより行政書士が代理取得するので、基本的には有りません。但し留学生などの場合成績証明書、卒業証明書などは自分で学校から取り寄せて頂きます。