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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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プロからの返信
繁好電気設備工事様、どうもありがとうございました! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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神奈川県横浜市磯子区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
前金で頂いた着手金から、それまでの手続きで発生した実費(旅費日当含む)を控除して返金させていただきます。
着手金として1万円から2万円を頂きますが、それ以外は許可後に請求します。 報酬以外は資料収集の手数料と交通費の実費をお願いしています。 日当等は請求しておりません。
事前に許可要件についてはお聞きし、許可の見込みがあるかを判断いたしますが、 万一不許可となった場合は、報酬額を請求することはありません。 (ただし、事前にお聞きしていなかった欠格事由による不許可処分については例外といたします)
許可の要件が整ってから申請書を提出いたします。許可申請の要件が不許可の可能性がある場合、役所にて事前チェックを受けるために、基本的に当事務所の責任の範囲では不許可になることはありません。 よって、お客様の方に帰責性がある場合を除いて、役所の手数料を除き、報酬額は変換いたします。
役所での色々な書類は、職権や委任状でほとんど取得できますので原則としてありません。しかし、申請前の特殊な相談等については同行した方が効率的な場合もあるかも知れません。
印鑑証明書などの一部の書類については、お客様側でご用意していただく必要がありますが、その他の書類等は、弊所にて代理取得することが可能です。
基本的には、依頼してもらった後は必要な書類は集めますが、印鑑証明証が必要な場合など、委任状で完結できないものは書類収集をお願いすることもあります。