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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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プロからの返信
この度は当事務所にご依頼をいただき誠にありがとうございます。 申請に必要な情報などをすぐにいただけたことで、大変スムーズに業務を進めることができました。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
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お会いする前の連絡もすぐにいただけました。
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優しい雰囲気の方で相談しやすいと思います。
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出来ること、出来ないこと(理由まで)しっかりわかりやすい説明してくれます
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比較的リーズナブルだと思いました
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レスポンスが早く、すぐに対応してくれました。
プロからの返信
この度は当事務所にご依頼をいただき誠にありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
過分なコメントいただきありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
項目別評価
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項目別評価
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プロからの返信
お忙しい中で? 当事務所まで、何度も訪問頂きました お陰様で必要な書類の入手が効率的に進みました❗️ 快適なドライブを祈念致します 川添隆公ー深謝
項目別評価
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プロからの返信
予定の時間をオーバーしてお疲れ様でした、又、知識不足もあり、少々順調に行かない場面もありましが、結果OKでホッと致しました、快適なドライブを祈念しております。
項目別評価
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プロからの返信
ご利用ありがとうございました! 今後とも強力にバックアップさせて頂きます。 ご活躍祈念しております。 今後ともよろしくお願い致します。
プロからの返信
ありがとうございました! 今後ともお役にたてる事があればご支援させて頂きます。 引き続きどうぞよろしくお願い致します。
プロからの返信
ご足労頂いてありがとうございました!お役にたてたなら幸いです。 ビジネスの成功をご助力できればと思いますので今後も何かありましたらご遠慮なくご連絡下さい。どうぞよろしくお願い致します。
神奈川県横浜市栄区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(49件)
完了後に請求させて頂くことを基本としております。 もちろん、必要に応じて前受金を請求させていただくことになるかも知れませんが、もし、不許可となった場合には、変換させて頂きます。
許可の要件が整ってから申請書を提出いたします。許可申請の要件が不許可の可能性がある場合、役所にて事前チェックを受けるために、基本的に当事務所の責任の範囲では不許可になることはありません。 よって、お客様の方に帰責性がある場合を除いて、役所の手数料を除き、報酬額は変換いたします。
不許可になるリスクを説明したうえでの許可申請。又はご依頼主様の過失等によって不許可となった場合、若しくは取り下げとなった場合は、既に完了している分の報酬を頂きます。 しかし、こちらに過失がある場合は返還いたします。
弊事務所の受任の方法と報酬を受領する方法をご説明させていただきます。報酬額を依頼者に提示して書面による承諾を経て依頼を受任しております。なお、報酬額の半金を着手金として受け取ってから役務にあたります。許可が下りてから残金のお支払いをお願いしております。 不許可の理由が、弊事務所の過失による場合は、着手金及び預かり金の全額を返還させていただきますが、不許可となった理由が申請者によるときは、着手金の返還はできません。預かり金は実費精算して返還させていただきます。
基本的には、すべて委任状等で代行取得しますので、依頼者の方に自分で役所に行って頂く必要はありません。 ただし、例外もあります。例えば、建設業許可申請に必要な確定申告書の控えを紛失して、税務署に開示請求に行って頂く場合などです。これは、行政書士が代理で行うことができないため、依頼者の方にお願いしています。
会社又は個人の印鑑証明書は委任状と印鑑カードをお預かりして取得することができますが、なるべくご自身で取得して頂く様、お願いしています。 それ以外はこちらで対応いたします。
建設業許可申請に関してはありません。 古物商許可申請と相続手続きの一部については、手続きに際しご同行をお願いすることがあります。
委任状などにより行政書士が代理取得するので、基本的には有りません。但し留学生などの場合成績証明書、卒業証明書などは自分で学校から取り寄せて頂きます。