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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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プロからの返信
過分なコメントいただきありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度は当事務所にご依頼をいただき誠にありがとうございます。 申請に必要な情報などをすぐにいただけたことで、大変スムーズに業務を進めることができました。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
お会いする前の連絡もすぐにいただけました。
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優しい雰囲気の方で相談しやすいと思います。
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出来ること、出来ないこと(理由まで)しっかりわかりやすい説明してくれます
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比較的リーズナブルだと思いました
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レスポンスが早く、すぐに対応してくれました。
プロからの返信
この度は当事務所にご依頼をいただき誠にありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
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プロからの返信
ご利用ありがとうございました! 今後とも強力にバックアップさせて頂きます。 ご活躍祈念しております。 今後ともよろしくお願い致します。
プロからの返信
ありがとうございました! 今後ともお役にたてる事があればご支援させて頂きます。 引き続きどうぞよろしくお願い致します。
プロからの返信
ご足労頂いてありがとうございました!お役にたてたなら幸いです。 ビジネスの成功をご助力できればと思いますので今後も何かありましたらご遠慮なくご連絡下さい。どうぞよろしくお願い致します。
累計評価
4.9(57件)
神奈川県横浜市栄区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
弊所では全額返還いたします。 ただし、お客様が、次のことをなされた場合には、報酬を返還いたしません。 ①許可要件等につき、虚偽の説明をするなどして弊所を欺罔し、弊所に虚偽申請をなさしめた場合 ②犯罪行為や法律違反をしたことで、許可の欠格条項に該当した場合 ③行政処分を受けて、許可の欠格条項に該当した場合 ④自己都合で許可申請を取り下げた場合 ⑤弊所の許可申請手続きに協力しないことで不許可となった場合
許認可手続きの種類にもよりますが、基本的には報酬額の半分は着手金として頂いており、申請完了時に残りの半分をご請求させて頂いておりめす。 万が一、不許可となった場合、報酬額の半分はご返還いたしますが、その不許可事由によっては追加報酬無しで再申請までお手伝い出来ることもあります。 なお、当事務所に帰責性が無い限り、申請手数料についての返還も出来かねます。
基本的には成功報酬ですので、ビザ取得できた場合に報酬は頂きます。 不許可の場合は頂きません。但し申請手続中に生じた交通費やその他実費は 請求させて頂きます。
基本的には委任状で代理可能な場合が ほとんどですが、ご本人様も同席が 望ましい場合もございますので、その際 は、ご相談させていただきます。 いただきます。
こちらにて代理が可能なものにつきましては、ご要望があればこちらにて対応させて頂く事も可能ですが、近年は個人情報保護の観点から、色々と制約が設けられている書類も少なくない為、ご本人にお願いした方が早い様な場合には、こちらからお願いする事もあります。
社会保険に未加入の場合は社会保険への加入手続き、支払い期限が到来している社会保険料や税金の納付がお済みでない場合はその納付手続きはご依頼者様でしていただく必要がございます。