国吉 様
5.0
1年前

横浜市の依頼数
300件以上
横浜市の平均評価4.92
横浜市の紹介できるプロ
144人
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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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百合 様の口コミ
(50代 女性)
古物商許可申請の代行をお願い致しました。流れもスムーズで安心してお取引が出来ました。本当に助かりました。ありがとうございました。
YUKIKO 様の口コミ
法務局に預けるための自筆遺言の文言を作成していただきました。 最初に一度お会いして、優しくて誠実な方だと思いお願いしました。 その後はメールのやりとりだけで済みました。とても仕事の早い先生で、こちらの要望や変更点をすぐに文面に組み込んでくださいました。 次に遺言書の内容を書き換える時があったらまたお願いしたいと思います。
梁瀬 様の口コミ
離婚の手続きが初めてで、どう進めて良いかわからない中、丁寧で細やかに対応してくださったので、本当に心強かった。元ホテルマンからの転身だと言っていた。士業の先生というと、もっと固いイメージだったのだが、このかたはサービス業みたいな感じで応対してくれるから、すごくよかった。料金は、他の方より少し高いかな?と思ったけど、安心感とクオリティの高さで、納得だった。下手にけちらなくて良かったと思う。
4.9
(110件)
総合評価
4.9
株式会社ヨコヤマ 様の口コミ
「終始スムーズに手続きをして頂き、想定していた期間よりも早くに届け出が完了しました」 社内で急遽、建設業関係の変更手続きが必要となり、経験のない内容であった為不安な部分が多かったなか、WEBで行政書士の方を探していたところ、ミツモアのサイトが見つかり、さっそく条件を入力してみたところ、5つほどすぐに返信がありました。 その中で一番口コミの多かった志村さんにまずは電話でお話したところ、すぐにご来社して頂き、直接今回の依頼内容をお話することができ、そこからはとんとん拍子で届け出までが終了しました。 レスポンスがよく、メールでのやり取りも短い期間でしたが必要なタイミングで何度もしっかりできたことで不安なくお任せすることができました。 ありがとうございました。
神奈川県横浜市で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県横浜市
で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミ
国吉 様
5.0
1年前
今回は建設業許可の決算変更届の手続きをしていただきました。 分からない事が多かったのですが、丁寧にご説明いただき大変助かりました。 迅速に対応していただきありがとうございました。
依頼したプロkatanojr行政書士事務所
有限会社中村塗装工業所 様
5.0
8か月前
依頼された内容
更新
申請された業種
塗装工事業
依頼された変更届・支援
決算変更届(事業年度終了届)
建築許可の更新、そしてその他の相談にも親身に乗っていただき、本当にありがとうございました! はじめての依頼でしたが、丁寧でわかりやすいご対応に感謝しております。 また何かありましたら、ぜひよろしくお願いします。
依頼したプロkatanojr行政書士事務所
有限会社鶴羽建設 様
5.0
3か月前
依頼された内容
更新
申請された業種
とび・土工工事業
依頼された変更届・支援
決算変更届(事業年度終了届)
敏速で、とても丁寧な対応して頂き有難うございました。 機会が有りましたら是非宜しくお願い致します。
プロからの返信
この度は、建設業許可の決算変更届をご依頼頂きありがとうございました。また、機会がございましたらぜひよろしくお願いいたします。
依頼したプロ澤田行政書士事務所
天海コーポレーション株式会社 様
5.0
1か月前
依頼された内容
新規申請
申請された業種
とび・土工工事業
建設業許可の依頼をしました。 迅速、丁寧で何時でも連絡が取れて安心してスムーズに許可がおりました。 今後ともお付き合いしていきます。
依頼したプロkatanojr行政書士事務所
合同会社ティエフクリエイト 様
5.0
20日前
建設業許可をご依頼させて頂きました。 時間は掛かりましたが無事許可がおりました。 また機会がありましたらよろしくお願い致します。
依頼したプロkatanojr行政書士事務所
許認可手続きの種類にもよりますが、基本的には報酬額の半分は着手金として頂いており、申請完了時に残りの半分をご請求させて頂いておりめす。 万が一、不許可となった場合、報酬額の半分はご返還いたしますが、その不許可事由によっては追加報酬無しで再申請までお手伝い出来ることもあります。 なお、当事務所に帰責性が無い限り、申請手数料についての返還も出来かねます。
基本的には委任状を頂くことで全ての手続きを代理で行うことができます。 これまでの経験では外国人の方の場合で、大使館等で本人以外手続きできないということはありましたが、その他では問題なく代理で手続きさせて頂いております。