石川 様
5.0
2年前

横浜市の依頼数
500件以上
横浜市の平均評価4.92
横浜市の紹介できるプロ
212人
神奈川県横浜市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
総合評価
4.9
武田 様の口コミ
公正証書の作成でお世話になりました。こちらの意図を適切に把握して頂き、対応して頂き、非常に助かりました。
小島 様の口コミ
(60代 男性)
父の相続登記についてお願いをいたしました。 相続登記自体全くわからず、また相続対象の一人でもある弟がポルトガルに移住していることもあり、通常とはさらに異なる条件の中、非常に丁寧かつご親切に対応いただき、安心して手続きをお任せすることができました。 今回はありがとうございました。 今後また必要な場合には是非お願いさせていただきたいと思います。
佐藤 様の口コミ
(50代 女性)
母の公正証書遺言を作成していただきました。スムーズに進んで良かったです
5.0
(33件)
総合評価
5.0
梶田 行成 様の口コミ
私が病気になり3年が過ぎ 万が一自分が亡くなった時の為 家族が路頭に迷わない為 公正証書を遺したいと考えておりましたが、 ミツモアをネットで拝見し 片野先生と出会い どのようにしたら良いのか分からないと 正直に伝えました。 熱心に悩み事と向き合い相談に乗って頂き スムーズな対応で無事に証書を作成する事が 出来ました。 心より出会いに感謝し また、今後とも悩み事が有りましたら 先生にご相談したいと思います。 ありがとうございました。
神奈川県横浜市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県横浜市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
石川 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
自分でやるにしても、時間がなく、知識もないので、不安だった。
相続の手続きをさせていただきました。 初めてのことで不安でしたが、アドバイスも的確で非常に心強い。はっきりしている先生です。危篤の祖母の遺言書手続きで、病院内での出張。難しい状況でしたが、無事に作成できました。わからないことだらけの私に非常に親切に対応していただけたこと、心強かったです。また機会がありましたらぜひお願いしたいと思います。
LINEでのやりとりでしたが、非常にレスポンスが早いです。安心します。
女性同士、ということもありますが、話しやすい先生です。お仕事の話以外のことでも気楽に話してしまうほどフレンドリーです。
理論的に、的確なアドバイスはうなずけます。話していて楽しかったですし、勉強にもなりました。
お安いと思います。司法書士の先生に頼もうと頼もうと見積もりもだしてもらいましたが、5倍くらい、たかられまして、、、。久保先生に決めてほんとよかったです。依頼人に寄り添って、お金のこともお話ししていただけるので、ありがたいです。
勉強になることをたくさん伺えました。 相続にかかわらず、公正証書の効力の話、ネットで調べるには限界があるなと、感じました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
田中志津子 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
事実婚なのでどちらかが先に 亡くなった時の財産の贈与がどうなるのか 心配でした
夫と自分のと2通遺言書を作成して いただきました 勿論私達は素人で何もわかりませんが こと細やかに対応してくださり 大変助かりました 事実婚の私達にはとてもありがたい ものとなりました ありがとうございました
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
鈴木 英文 様
5.0
1年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
依頼前の困りごと
自筆遺言書か公正証書遺言が迷っていた
自筆証書遺言の作成について長期に渡りお力添え頂き、万が一の対策を形として 残す事が出来、ひとつ区切りがつけられたので安堵しております。 公証役場・生命保険会社に於いては度重なる煩雑な質疑応答をお任せし、 当方の希望に寄り添って下さいました事に感謝申し上げます。 また、ご指導頂いた文言は大変わかりやすく助かりました。 さらに夜中でもメールを返信して頂き、大変時間の短縮になりました。 本当にありがとうございました。
依頼したプロたまプラーザ行政書士事務所
YUKIKO 様
5.0
11か月前
遺言書の種類
自筆証書遺言
法務局に預けるための自筆遺言の文言を作成していただきました。 最初に一度お会いして、優しくて誠実な方だと思いお願いしました。 その後はメールのやりとりだけで済みました。とても仕事の早い先生で、こちらの要望や変更点をすぐに文面に組み込んでくださいました。 次に遺言書の内容を書き換える時があったらまたお願いしたいと思います。
プロからの返信
このたびは、貴重なご感想をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 自筆証書遺言の作成にあたり、ご信頼いただき大変嬉しく思います。 メールでのやり取りのみでもスムーズに進められたとのことで安心いたしました。ご要望や変更点に迅速に対応できたとのお言葉は、今後の励みになります。 遺言書の内容を書き換える際やその他のご相談がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 今後ともよろしくお願いいたします。 HANAWA行政書士事務所 内堀 敦史
依頼したプロHANAWA行政書士事務所
きょうちゃん 様
5.0
7か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
一人暮らし叔母の遺言状作成を依頼しました。 1年かけて直筆がいいか、公正証書がいいか悩んで調べていたのに 相談したら1か月半ですべて終了し、はやく相談すればよかったと思いました。 実家の父の遺言書もお願いしようと思っています すごく早口で一瞬びっくりしましたが、内容は的確に指示してくれるので わかりやすかったです
当日中に即レスです
ラインで回答してくれます
わからないところも、もやもやして質問すると即レスしてくれます
かなりお得だと思います
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
破棄や改竄の怖れがあり、形式的な要件を満たさないと無効となってしまう自筆証遺言より、費用は掛かりますが公正証書遺言では公証役場に原本が保管され確実に意思を実行できるため公正証書遺言がお勧めです。
ご家族、ご親族の間で相続について、全く問題が発生しないと思われる場合には自筆証書遺言書を選んでも問題はありません。しかし、そもそもその
予算が15万円以上であれば、公正証書遺言をおすすめします。 自筆証書遺言はご本人様が作成し保管するのに対して、公正証書遺言は公証役場が作成し保管します。 自筆証書よりも公正証書のほうが遺言書としての確実性が高くなります。
どちらが良いかと言われれば、公正証書遺言をお勧めいたします。 理由は、その信用力と公証役場に保存されていいる点です。 証人2名の立会いの下、法律の専門家である公証人の前で作成します。 もちろん遺言者本人の確認もいたします。 また、公証役場に保存されるため、紛失改ざんの恐れがありません。
遺言を作成する場合、自筆証書がいいのか公正証書がいいのか一概には言えません。 それぞれにメリット、デメリットがあるからです。 自筆証書は、簡単・お金がかからないというメリットがありますが、紛失、偽造などのリスクもあります。公正証書は、原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造の心配はないですが、それなりに費用もかかりますし、遺言の内容が事前に明らかにされてしまいます。 いずれにしても、互いの特徴をよく理解した上で、判断されることをお勧めいたします。
自筆証書遺言も公正証書遺言もどちらも法的の効果は同じです。 公正証書遺言の場合は偽造される危険や紛失の心配がありません。また、公証人が作成するので書式不備で無効ということもあり得ませんし、相続発生後速やかに相続手続に入れます。 自筆証書遺言は費用がかかりませんが書式不備で無効となる場合や紛失の恐れがあります。また相続発生後裁判所での検認手続も必要になります。 費用を抑えたい場合は自筆証書遺言を、確実性、秘匿性、相続時の迅速性を求めるなら公正証書遺言をお勧めします。
被相続人(相続を受ける人:子供や兄弟姉妹)に遺産をめぐり、明らかに争いが生じる可能性が高い場合は、公正証書遺言をお勧めします。しかし、特に、そのようなことが予想されないのであれば、費用が安く済む自筆証書遺言を勧めます。
ご相談者様のご要望と状況によります。ご相談いただければ、お客様の状況に応じた方式をお勧めします。
はい、できます。 法的に有効な遺言書の「完成」をサポートいたします。
有料で、ご相談は受け賜ります。ただし、この場合はお客様のご希望内容以上のご提案はいたしかねますので、あくまで、作成された遺言が形式的に問題が無いかの添削のみとなります。
ご自身で作成された遺言書のチェックはもちろん承っております。 形式面でのチェックはもちろんのこと、どなたが相続人なのか、相続人とのコミュニケーションは良好か、相続財産にはどのようなものがあるかなどをお聞きした上で、問題のない遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。 遺言書は、ご本人の最終意思なので、その最終意思を尊重しながら、「争族」にならない「円満相続」支援を心がけております。
当事務所では自筆証書遺言作成の相談も承っております。 もちろんご自身が書かれた遺言書のリーガルチェックやお話をお聞きした上での起案のご依頼もお受けいたします。
遺言作成の添削指導は、自分の得意とする業務の一つです。遺言者のこれまでの人生をお聞きしながら、遺言者が満足できる遺言書を作成するため、様々な観点から助言して差し上げることができます。
基本的に添削のみのご相談はうけたまわっておりませんが、ご事情によりアドバイスを差し上げられる場合がありますので、まずは電話、メール等にてご事情をご説明ください。
はい、ご相談ください。形式上問題がないかどうか、また遺言内容は相続人間で争いになり可能性があるかどうかなどアドバイスをさせていただきます。
大きく分けると以下の3つの書類をご準備いただくとスムーズです。 ①本人確認書類 ②財産の内容がわかるもの ③相続人・受遺者の情報 それぞれ具体的には、 ①マイナンバーカードや運転免許証、または印鑑証明書 ②登記簿謄本(全部事項証明書)や固定資産税の納税通知書、通帳のコピー、保険証券、車検証など。 ③戸籍謄本、住民票。 ※ご準備が難しいものは代理で取得することもできますので、全てが必ず必要というわけではありません。
自筆証書遺言の場合は、特にありません。 公正証書遺言の場合は、概ね以下となります。 ・実印 ・遺産を裏付ける書類等(既に発行されているもの) なお、「用意」ではなく「必要」なものとしては、戸籍等証明書がありますが、有効期限があるので「用意」はしないでください。
現在戸籍、住民票、不動産がある場合は公図、全部事項証明書、評価証明書、その他金融機関の通帳、有価証券等の証書等です。
はい、ワンストップで対応可能です。 不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務ですが、当職が窓口となり、提携する司法書士と連携して完了まで責任を持ってサポートいたします。 お客様が別途、司法書士を探す手間はかかりません。遺産分割協議書の作成から登記に必要な戸籍収集まで一括でお引き受けしますので、スムーズな名義変更が可能です。お見積もりも登記費用を含めて事前にご提示しますので、安心してお任せください。
いいえ、できません。 登記手続きは司法書士の独占業務となっておりますので、司法書士へ依頼するかたちとなります。
所有権移転の登記手続きは、提携している司法書士をご紹介いたします。
はい、すべてお任せください。 公証人との事前打ち合わせや必要書類の提出など、面倒な調整はすべて当職が窓口として代行いたします。お客様と内容を吟味して作成した文案をあらかじめ公証役場とすり合わせるため、当日の手続きも極めてスムーズです。 作成当日も公証役場へ同行し、最後まで横でサポートいたしますので、緊張せず安心してお臨みいただけます。証人の手配も承っておりますので、まずはリラックスして現在のご希望をお聞かせください。
はい、できます。 実費や日当を要しますが、ご相談いただければ対応いたします。
有料にて承っております。 公証役場との打ち合わせは、経験のない遺言者様にとってはかなりご負担になるかと思います。当職にて対応いたします。 また、同行の際は2名の承認のうちの1名として作成当日出席させて頂きます。
ご依頼から完成まで、概ね1ヶ月〜2ヶ月程度が目安となります。 ①ヒアリング・ご相談:ご意向の確認と必要書類のご案内(当日〜数日) ②財産目録作成:不動産登記事項の調査、預貯金等の確認(1〜2週間) ③分割希望の確認:財産目録を基にして、誰に何を引き継ぐのか相談します。(1〜2週間) ④公証役場との調整:公証人と内容の確認を行います(1週間〜) ⑤遺言書の作成(当日):公証役場にて遺言作成。 お急ぎの場合は、書類収集を迅速に行うことで期間短縮も可能です。まずはスケジュールをご相談ください。
概ね1か月です。 ご本人様と記載内容の連絡をして遺言書を完成させていきますので、その連絡の回数などにより完成までの時間が変わってきます。 公正証書遺言の場合は、公証役場の閑散によっても変わってきます。
公正証書の場合 1.遺言者様から必要情報、必要書類の収集 2.遺言書原案を作成 3.遺言者様との打ち合わせ 4.公証役場との打ち合わせ 5.最終案を遺言者様がご確認 6.作成日に公証役場に出向き作成
柔軟に対応可能です。ご本人の負担を最小限に抑えます。 【高齢・入院中の方】 ご自宅や病院、介護施設への出張相談を承ります。公正証書遺言の場合、公証人に病院等へ出張してもらう手続きも可能です。 【遠方の方】 電話やLINE、Zoom等でのオンライン相談に対応しております。 また、公正証書遺言の場合、WEB会議システムを利用して作成することも可能です。 「動くのが難しい」「遠くに住んでいる」という理由で諦める前に、まずは一度お気軽にご相談ください。状況に合わせた最適な方法をご提案します。
出張いたします。 基本的には、電話、メール、手紙などで連絡しますが、不可能な場合にはご自宅などへ伺います。 高齢などの理由で自筆ができない場合は、自筆証書遺言は不可能となります。
ご高齢のため、作成当日公証役場に出向くことが不可能な場合は、公証人が出張してくれますのでご安心下さい。その際は出張費のお支払いが別途必要です。 遠方の場合は対応いたしかねますので、お近くの行政書士にご相談下さい。