立橋 一史 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
1か月前
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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氏家 泰子 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
11か月前
遺言書(遺贈)をお願いしました。 私の個人的理由で成立に至らなかったのですが、常にこちら側の困難な状況を理解してくださって、批判的な事は一切おっしゃらず、最後まで配慮のある誠実な態度でサポートしてくださいました。金額的にも非常に勉強してくださって、信頼できます。他の行政書士さんと比べても内容のしっかりした緻密な仕事ぶりで、心から感謝しております。他の方にとっても間違いのない方であると、お勧めいたします。
名なし 様
5.0
1か月前
生活保護者とのお金の債権トラブルで、返済についての内容証明郵便の作成をお願いしました。この前にネットで他の安い行政書士さんに相談しましたが、(生活保護者がケースワーカー指導、人から金を借りるなを守らず、しかも、私に生活保護者であると一度も言ってない)それを、トラブル人に伝えても、自分がやってる問題の大きさ、罪深さについて考えるか疑問です。と嫌味のメールと、それでもいいなら受けてやるくらいの言われ様だったので、ミツモアで他の行政書士さんを探そうと思い、長島さんに相談しました。元市長、衆議院議員だった人なので、すごく親身、かつ、私がメールで相談しても、この件の飲み込みも早く、すぐに内容証明を作成して下さいました。この件、内容証明郵便は、生活保護者の住む該市社会福祉課からも情報提供のとして送って欲しいと言われていましたので、該市社会福祉課ケースワーカー宛にも一通作成して下さいとお願いしたところ、ケースワーカー宛では無く、該市保健福祉部長宛てにしましょうと提案して頂きました。(私は、該市のホームページをみて社会福祉課が生活保護の担当窓口だけと思っていましたが、長島さんきちんと調べてくれました。私は、市役所の部署については、よく知りません、保健福祉部がある事も…)さすが元市長さん。笑。内容証明郵便内容も私が伝えたい事をきちんと代弁するかの様に作成して頂きました。(内容証明郵便の送付先、市役所の部署名、誤記したので訂正しました。)そういう事は、きちんと書きませんとね。長島さんには、お世話になりました。...というか、内容証明郵便送付後もフォローして頂く事になりそうなので宜しくお願いいたします。
W 様
5.0
2か月前
内容証明を依頼させていただきました。まずはお電話で相談させていただきましたが、とても親身に聞いてくださいました。その対応で依頼をすぐに決意出来ました。そしてその後の対応がかなりの迅速で驚きました。 士業のお仕事をされている人って忙しいので時間がかかるものだと思っていましたが、その考えが良い意味で崩されました。 言葉と行動が伴っている人というのはまさしくこういう人のことだなぁと、しみじみ思いました。 荒川先生に依頼して本当に良かったです。 また何かありましたら必ず先生に依頼させていただきます! お身体に気をつけてお仕事頑張ってください!
佐藤秀子 様
4.0
5年前
富樫先生には、父の死に際して、遺産相続分割協議書作成を含めた遺産相続の業務を依頼しました。 富樫先生は、全ての遺族及び被相続人に対して大変思いありのある態度で接してもらいました。また、死亡した父に対しても、尊敬の念をもって、仕事に対峙していたことが、思いありのある言葉の端から感じられ、信頼できる人だなと感じました。 特に、依頼して良かったと思う点は、仕事上の進展がある場合はもちろんのこと、進展が無くとも、定期的に、今の状況がどのような状況にあり、今後はこのような取り組みをしていくといった定期的な事業報告を必ずしてくれたことが大変頼もしく、誠実で、依頼して良かったと思う点です。 先生は、川崎市と国で廃棄物行政を担当され、薬学博士と環境部門の技術士をお持ちの廃棄物処理のスペシャリストと聞いております。今後、廃棄物処理業許可取得業務を依頼する機会があれば、是非、先生に依頼したいと考えております。
神奈川県相模原市南区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(170件)
行政書士やすだ法務事務所神奈川県茅ヶ崎市
遺言を作成する場合、自筆証書がいいのか公正証書がいいのか一概には言えません。 それぞれにメリット、デメリットがあるからです。 自筆証書は、簡単・お金がかからないというメリットがありますが、紛失、偽造などのリスクもあります。公正証書は、原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造の心配はないですが、それなりに費用もかかりますし、遺言の内容が事前に明らかにされてしまいます。 いずれにしても、互いの特徴をよく理解した上で、判断されることをお勧めいたします。
行政書士とまる法務事務所神奈川県藤沢市
自筆証書遺言も公正証書遺言もどちらも法的の効果は同じです。 公正証書遺言の場合は偽造される危険や紛失の心配がありません。また、公証人が作成するので書式不備で無効ということもあり得ませんし、相続発生後速やかに相続手続に入れます。 自筆証書遺言は費用がかかりませんが書式不備で無効となる場合や紛失の恐れがあります。また相続発生後裁判所での検認手続も必要になります。 費用を抑えたい場合は自筆証書遺言を、確実性、秘匿性、相続時の迅速性を求めるなら公正証書遺言をお勧めします。
行政書士・富樫眞一事務所神奈川県横浜市
被相続人(相続を受ける人:子供や兄弟姉妹)に遺産をめぐり、明らかに争いが生じる可能性が高い場合は、公正証書遺言をお勧めします。しかし、特に、そのようなことが予想されないのであれば、費用が安く済む自筆証書遺言を勧めます。
ヴェルニー行政書士事務所神奈川県横須賀市
ご相談者様のご要望と状況によります。ご相談いただければ、お客様の状況に応じた方式をお勧めします。
行政書士川添事務所神奈川県横浜市都筑区
お家族への大事なメッセージです、ご納得いくまで、対応いたします、ご安心してお任せください。