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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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自己紹介
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遅くても24時間以内に答えてくれました。
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相談しやすかったです
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丁寧に説明してくれます
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安いと思います
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すぐ対応してくれました
プロからの返信
こちらこそ、ご丁寧に対応いただき気持ちよく業務を行わせていただきました。 また何か御入用がありましたらお気軽にご連絡ください。ありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそ、ご丁寧に対応いただき気持ちよく業務を行わせていただきました。 湯河原いいところですね^^また何か御入用がありましたらお気軽にご連絡ください。ありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそ、ご丁寧に対応いただき気持ちよく業務を行わせていただきました。 また何か御入用がありましたらお気軽にご連絡ください。ありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
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プロからの返信
また機会がありましたらよろしくお願いします。
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プロからの返信
ありがとうございました。
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他の方は5,000円以上高い見積もりの人もいました。
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プロからの返信
この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。 またの機会がありましたら、何卒宜しくお願い致します!
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プロからの返信
この度はご用命頂き誠にありがとうございました。 都度、適切かつ迅速にご対応頂き、とてもスムーズに仕事をすることが出来ました。 また何か御座いましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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返信が早く安心しました。
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プロからの返信
この度は、弊所にご依頼くださり誠にありがとうございました。 また、大変に嬉しい口コミをありがとうございます! あたたかいお言葉を賜り、感謝の念に堪えません。 こちらこそ、終始迅速かつご丁寧にご連絡をくださったおかげで、安心して業務を遂行させていただくことができました。 今後ともお力添えさせていただけるご機会がございましたら、その際にはぜひお気軽にお声掛けいただきたく存じます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 口コミをご投稿くださり、ありがとうございました!
項目別評価
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メールの方であればレスポンス早いです
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話しぶりはゆっくりしておられます。それは、顧客の状況を理解し、配慮されているからだと思います。
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いつでも相応に対処してくださって、拒否されたことはありません。
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話し方も威圧的ではなく、優しく丁寧な言葉使いです。
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内容も充実していて、非常に安価だと思います
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出来たと思いますが、私の側に多くの混乱が有りました。スミマセン!
プロからの返信
口コミに高評価をいただいてありがとうございました。
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分からないことをすぐ連絡して頂きました。
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丁寧に対応してくれました
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少し難しい所もありましたが、説明を受け理解しました
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満足です。
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少し教えて頂きました
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累計評価
4.9(341件)
神奈川県相模原市南区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
普通自動車と軽自動車と若干違います。 そして管轄する警察署により違いがある場合があります。基本、保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図、配置図、保管場所使用権限疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書等が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
押印済みの委任状の他に車検証のコピー、住民票か印鑑証明書のコピーと保管場所の所在図や配置図、保管場所を使用する権利を証明する書類(自宅の敷地であれば自認書と言われる誓約書の様なものを提出し、アパートやマンションの駐車場を賃貸している時は、使用承諾証明書を大家か管理する不動産会社に記載してもらいます)などがあります。
警察署に提出する書類は、自動車保管場所証明申請書(交付申請書)・自認書または使用承諾書・所在図配置図です。申請者と使用の本拠地が違う場合は、使用本拠地の公共料金の領収書や郵便物消印のある封筒(いずれも3ヵ月以内のもの)が必要。委任状は、申請書類に間違い訂正箇所がなければどちらでも構いません。その他のものとして印鑑証明書の写し、車庫証明を受ける車の車検証のコピー、代替車両の車検証のコピーがあればなおいいでしょう。、
元の持ち主からのご依頼も可能です。 確実に手続きを行ってほしいという要望により、元の持ち主からご依頼いただくことも少なくありません。 ただし、新しく所有者となる方とのやりとりは必須です。
原動機付自転車については、住民登録地の市町村での登録が原則となっています。 単身赴任先の市町村によりますが、使用の本拠地が単身赴任先の市町村であることが 確認できる書類の提示がある場合に限り、ナンバープレートを交付できる場合がございます。 その際には、必要書類として住民票及び使用の本拠地が確認できる書類 (アパートの賃貸借契約書、駐輪場の賃貸契約書等の写し)の添付が必要になります。