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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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プロからの返信
こちらこそお世話になりました。また気持ちよく業務を行わせていただきました。またご入り用の際はお気軽にお声掛けください。ありがとうございました。
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こちらこそ、気持ちよく業務をさせていただきました。またご入り用の際はお気軽にお声掛けください。ありがとうございました。
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こちらこそ、気持ちよく業務をさせていただきました。またご入り用の際はお気軽にお声掛けください。ありがとうございました。
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お忙しい中で? 当事務所まで、何度も訪問頂きました お陰様で必要な書類の入手が効率的に進みました❗️ 快適なドライブを祈念致します 川添隆公ー深謝
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プロからの返信
予定の時間をオーバーしてお疲れ様でした、又、知識不足もあり、少々順調に行かない場面もありましが、結果OKでホッと致しました、快適なドライブを祈念しております。
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プロからの返信
いつも大変お世話になっております。引き続きお役に立つことができるように、これからも精進して参ります。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。弊事務所がお役に立つことができておりましたら幸いに存じます。
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この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。弊事務所がお役に立つことができておりましたら幸いに存じます。
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この度はご依頼頂き誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
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この度はご依頼頂きまして誠にありがとうございました。また機会がございましたら是非よろしくお願い致します。
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この度はご依頼頂きまして誠に有難うございました。 また機会がございましたら是非よろしくお願い致します。
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とても早かったです。助かりました!
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電話口でも穏やかでした
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専門的なことも分かりやすく丁寧に御説明いただけました
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相場通りです
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ありがとうございました。
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ありがとうございました。
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状況や要望について、詳しくご説明頂けたおかげで私の方もスムーズにお手配・手続きをすることができました。 この度はありがとうございました。
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重複のご確認となるなど、ご不安な想いをおかけしまして大変失礼いたしました。 お客様のご負担が少なく、かつ安心して進められるようチェックフローを改善してまいりますので、また機会ございました際はよろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 的確な情報提供、資料提出にご協力頂き、こちらこそスムーズに業務にとりかかることができました。 改めましてありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。 またの機会がありましたら、何卒宜しくお願い致します!
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プロからの返信
この度はご用命頂き誠にありがとうございました。 都度、適切かつ迅速にご対応頂き、とてもスムーズに仕事をすることが出来ました。 また何か御座いましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
神奈川県横浜市都筑区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.8(299件)
当職にご依頼戴く場合は、委任状と業務委託契約を頂戴しております。 その他、 ・本人確認書類(運転免許証等)のコピー ・駐車場の所有者がわかる書類(賃貸契約や登記簿)のコピー ・お車の車検証のコピー のを頂戴します。 (コピーについては、原本も念のため確認させていただきます)
委任状は特に必要ありませんが、行政書士に依頼する場合は委任状を付けていただく方が訂正が効いたりすることがあります。
弊所で書類作成をご依頼する場合 ・委任状(お客様のご署名ご捺印をされたもの) ・車検証のコピー(新しい車) ・印鑑証明書のコピー ・車を停める位置の簡単な図面 ・お客様のお電話番号とお名前(フリガナ)を書いたメモ書き 以上のものが必要になります。
普通自動車と軽自動車と若干違います。 そして管轄する警察署により違いがある場合があります。基本、保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図、配置図、保管場所使用権限疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書等が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
元の持ち主からのご依頼も可能です。 確実に手続きを行ってほしいという要望により、元の持ち主からご依頼いただくことも少なくありません。 ただし、新しく所有者となる方とのやりとりは必須です。
新しい名義人様(第三者)がご承諾いただいた上で、委任状および必要書類をご用意いただければ可能です。 ご本人様確認の観点から、新しい名義人様にご連絡させていただく場合もございますので、ご了承ください。
可能です。しかし、新しい持ち主様の管轄の自動車検査登録事務所に行く必要がありますので、遠方の場合は新しい持ち主様の近所の行政書士に依頼する必要があります。その場合、元の持ち主様⇒行政書士A⇒行政書士Bという流れになりますのであまり違いはありません。
新旧双方の所有者の方から委任状を頂く形とさせて頂いた上、印鑑証明書等の必要な書類をご準備頂ければ可能です。
所有者の印鑑と販売店の記名・押印のある販売証明書、運転免許証などの本人確認書類、住民登録してある住所を確認できる運転免許証または住民票の写しなどが必要です。 詳しくは原付を購入される販売店に聞いてみてください。
できます。赴任した住所がわかる書類、例えば賃貸契約書の写しや電気水道などの領収証の写し(3ヵ月以内のもの)を届出書類一式(標識交付申請書、ナンバープレート等)とあわせて出せばいい。
申請の際には新住所を確認できる身分証明書等が必要となりますので、住民票以外の場所での原付の登録は難しいと思われます。