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神奈川県横浜市保土ケ谷区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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プロからの返信
こちらこそお世話になりました。また気持ちよく業務を行わせていただきました。またご入り用の際はお気軽にお声掛けください。ありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそ、気持ちよく業務をさせていただきました。またご入り用の際はお気軽にお声掛けください。ありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそ、気持ちよく業務をさせていただきました。またご入り用の際はお気軽にお声掛けください。ありがとうございました。
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プロからの返信
いつも大変お世話になっております。引き続きお役に立つことができるように、これからも精進して参ります。
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この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。弊事務所がお役に立つことができておりましたら幸いに存じます。
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この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。弊事務所がお役に立つことができておりましたら幸いに存じます。
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お忙しい中で? 当事務所まで、何度も訪問頂きました お陰様で必要な書類の入手が効率的に進みました❗️ 快適なドライブを祈念致します 川添隆公ー深謝
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プロからの返信
予定の時間をオーバーしてお疲れ様でした、又、知識不足もあり、少々順調に行かない場面もありましが、結果OKでホッと致しました、快適なドライブを祈念しております。
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プロからの返信
この度はご依頼頂き誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
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この度はご依頼頂きまして誠にありがとうございました。また機会がございましたら是非よろしくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼頂きまして誠に有難うございました。 また機会がございましたら是非よろしくお願い致します。
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とても早かったです。助かりました!
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電話口でも穏やかでした
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専門的なことも分かりやすく丁寧に御説明いただけました
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相場通りです
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プロからの返信
ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。 またの機会がありましたら、何卒宜しくお願い致します!
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プロからの返信
この度はご用命頂き誠にありがとうございました。 都度、適切かつ迅速にご対応頂き、とてもスムーズに仕事をすることが出来ました。 また何か御座いましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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プロからの返信
こちらこそありがとうございます。 また、お困り事ありましたらご連絡下さい。
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とんでもなく早かったです 何時でも返信来るような?
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疑問点等質問があれば答えて頂けます
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分かる範囲でしっかり説明してくれます
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平均より少し安いと思われます。
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問題なく更新出来たので、満足です。
プロからの返信
ありがとうございます。 またお困り事ありましたら、いつでもご相談下さい。
神奈川県横浜市保土ケ谷区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.8(299件)
当職にご依頼戴く場合は、委任状と業務委託契約を頂戴しております。 その他、 ・本人確認書類(運転免許証等)のコピー ・駐車場の所有者がわかる書類(賃貸契約や登記簿)のコピー ・お車の車検証のコピー のを頂戴します。 (コピーについては、原本も念のため確認させていただきます)
委任状は特に必要ありませんが、行政書士に依頼する場合は委任状を付けていただく方が訂正が効いたりすることがあります。
普通自動車と軽自動車と若干違います。 そして管轄する警察署により違いがある場合があります。基本、保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図、配置図、保管場所使用権限疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書等が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
必要書類として ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所の所在図・配置図 ③保管場所使用権原疎明書面(自認書) ④保管場所の所有者を証明する資料(住民票、水道料金等口座振替通知書等)です。なお、①②③は行政書士が準備して作成をします。④は行政書士にお聞きして準備すればよいです。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
可能です。譲渡証明書、新旧の所有者の印鑑証明書と委任状を添付していただければ結構です。新所有者と使用者が異なる場合は使用者の住民票と委任状が必要です。
住民票を移動させずに引越しをしたとして回答致します。125cc以下であればその住所に届いたあなた様宛の郵便物など、住んでいることが証明できれば対応してもらえると思います。しかし、市役所によって対応が異なりますので事前に確認していたほうがいいでしょう。
原動機付自転車については、住民登録地の市町村での登録が原則となっています。 単身赴任先の市町村によりますが、使用の本拠地が単身赴任先の市町村であることが 確認できる書類の提示がある場合に限り、ナンバープレートを交付できる場合がございます。 その際には、必要書類として住民票及び使用の本拠地が確認できる書類 (アパートの賃貸借契約書、駐輪場の賃貸契約書等の写し)の添付が必要になります。