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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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自己紹介
項目別評価
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遅くても24時間以内に答えてくれました。
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相談しやすかったです
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丁寧に説明してくれます
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安いと思います
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すぐ対応してくれました
プロからの返信
こちらこそ、ご丁寧に対応いただき気持ちよく業務を行わせていただきました。 また何か御入用がありましたらお気軽にご連絡ください。ありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそ、ご丁寧に対応いただき気持ちよく業務を行わせていただきました。 湯河原いいところですね^^また何か御入用がありましたらお気軽にご連絡ください。ありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそ、ご丁寧に対応いただき気持ちよく業務を行わせていただきました。 また何か御入用がありましたらお気軽にご連絡ください。ありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
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プロからの返信
また機会がありましたらよろしくお願いします。
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プロからの返信
ありがとうございました。
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他の方は5,000円以上高い見積もりの人もいました。
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プロからの返信
この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。 またの機会がありましたら、何卒宜しくお願い致します!
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プロからの返信
この度はご用命頂き誠にありがとうございました。 都度、適切かつ迅速にご対応頂き、とてもスムーズに仕事をすることが出来ました。 また何か御座いましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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早い。電話の対応もいただき助かりました。
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丁寧に相談へ乗ってくれました。
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書面が複雑でしたが、丁寧に教えていただきました。
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費用以上のお仕事をしていただきました。
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私が律速になってしました、かなり早く対応いただけます。
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プロからの返信
応援しています、望んだ形になることを願っております。
項目別評価
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1番早く返信あり
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同じ目線に立って話してくれた
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丁寧な説明
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内容も含め、対応も親切
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約2日で作成、送付完了した
プロからの返信
職場での苦しい思いを解決できるといいですね。 うまくいくことを願っております。
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速かったです。
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やりとりもスムーズにお答え頂きました。
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プロからの返信
こちらこそ、深夜にもかかわらずご対応ありがとうございました。またお困り事ありましたら、ご連絡お願いいたします。
累計評価
4.9(289件)
神奈川県川崎市高津区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
当職にご依頼戴く場合は、委任状と業務委託契約を頂戴しております。 その他、 ・本人確認書類(運転免許証等)のコピー ・駐車場の所有者がわかる書類(賃貸契約や登記簿)のコピー ・お車の車検証のコピー のを頂戴します。 (コピーについては、原本も念のため確認させていただきます)
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
弊所で書類作成をご依頼する場合 ・委任状(お客様のご署名ご捺印をされたもの) ・車検証のコピー(新しい車) ・印鑑証明書のコピー ・車を停める位置の簡単な図面 ・お客様のお電話番号とお名前(フリガナ)を書いたメモ書き 以上のものが必要になります。
どのような方からの依頼も受けることは可能ですが、登録自動車の名義変更の場合は必ず新しく所有者になられる方の委任状はいただきます。元の持ち主の方も委任状、譲渡証明書、印鑑証明書等が必要になりますので、ご依頼いただけましたら詳しい事はご案内差し上げます。
移転登録は原則新所有者が事実のあった日から15日以内に手続きをすることになっています。旧所有者が行政書士を介することは代理行為になるかと思われます。行政書士は代理権を有することはできないので難しいと思われます。ただ、旧所有者が新所有者に移転登録の手続きをするために行政書士を斡旋するに留まるものと思われます。
所有者の印鑑と販売店の記名・押印のある販売証明書、運転免許証などの本人確認書類、住民登録してある住所を確認できる運転免許証または住民票の写しなどが必要です。 詳しくは原付を購入される販売店に聞いてみてください。
できます。赴任した住所がわかる書類、例えば賃貸契約書の写しや電気水道などの領収証の写し(3ヵ月以内のもの)を届出書類一式(標識交付申請書、ナンバープレート等)とあわせて出せばいい。