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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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プロからの返信
こちらこそお世話になりました。また気持ちよく業務を行わせていただきました。またご入り用の際はお気軽にお声掛けください。ありがとうございました。
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こちらこそ、気持ちよく業務をさせていただきました。またご入り用の際はお気軽にお声掛けください。ありがとうございました。
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こちらこそ、気持ちよく業務をさせていただきました。またご入り用の際はお気軽にお声掛けください。ありがとうございました。
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今日評価をいただきありがとうございます。
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高評価をいただきありがとうございました。
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この度はご依頼頂き誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
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この度はご依頼頂きまして誠にありがとうございました。また機会がございましたら是非よろしくお願い致します。
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この度はご依頼頂きまして誠に有難うございました。 また機会がございましたら是非よろしくお願い致します。
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とても早かったです。助かりました!
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電話口でも穏やかでした
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専門的なことも分かりやすく丁寧に御説明いただけました
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相場通りです
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ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。 またの機会がありましたら、何卒宜しくお願い致します!
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この度はご用命頂き誠にありがとうございました。 都度、適切かつ迅速にご対応頂き、とてもスムーズに仕事をすることが出来ました。 また何か御座いましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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状況や要望について、詳しくご説明頂けたおかげで私の方もスムーズにお手配・手続きをすることができました。 この度はありがとうございました。
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重複のご確認となるなど、ご不安な想いをおかけしまして大変失礼いたしました。 お客様のご負担が少なく、かつ安心して進められるようチェックフローを改善してまいりますので、また機会ございました際はよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 的確な情報提供、資料提出にご協力頂き、こちらこそスムーズに業務にとりかかることができました。 改めましてありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそありがとうございます。 また、お困り事ありましたらご連絡下さい。
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とんでもなく早かったです 何時でも返信来るような?
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疑問点等質問があれば答えて頂けます
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分かる範囲でしっかり説明してくれます
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平均より少し安いと思われます。
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問題なく更新出来たので、満足です。
プロからの返信
ありがとうございます。 またお困り事ありましたら、いつでもご相談下さい。
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親身になって話を聞いてくださるので、とても相談しやすかったです。
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神奈川県川崎市宮前区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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4.9(386件)
当職にご依頼戴く場合は、委任状と業務委託契約を頂戴しております。 その他、 ・本人確認書類(運転免許証等)のコピー ・駐車場の所有者がわかる書類(賃貸契約や登記簿)のコピー ・お車の車検証のコピー のを頂戴します。 (コピーについては、原本も念のため確認させていただきます)
委任状は特に必要ありませんが、行政書士に依頼する場合は委任状を付けていただく方が訂正が効いたりすることがあります。
普通自動車と軽自動車と若干違います。 そして管轄する警察署により違いがある場合があります。基本、保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図、配置図、保管場所使用権限疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書等が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
必要書類として ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所の所在図・配置図 ③保管場所使用権原疎明書面(自認書) ④保管場所の所有者を証明する資料(住民票、水道料金等口座振替通知書等)です。なお、①②③は行政書士が準備して作成をします。④は行政書士にお聞きして準備すればよいです。
可能です。しかし、新しい持ち主様の管轄の自動車検査登録事務所に行く必要がありますので、遠方の場合は新しい持ち主様の近所の行政書士に依頼する必要があります。その場合、元の持ち主様⇒行政書士A⇒行政書士Bという流れになりますのであまり違いはありません。
移転登録は原則新所有者が事実のあった日から15日以内に手続きをすることになっています。旧所有者が行政書士を介することは代理行為になるかと思われます。行政書士は代理権を有することはできないので難しいと思われます。ただ、旧所有者が新所有者に移転登録の手続きをするために行政書士を斡旋するに留まるものと思われます。
可能です。売主の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、車検証と、 買主の委任状、印鑑証明書、車庫証明これらがあれば行政書士が代理で登録することができます。
原付の登録地は、軽自動車税の納税のみならず、自賠責保険にも絡んで来る事柄ですので、お住まいの住所地での登録を、是非、ご検討下さい。
所有者の印鑑と販売店の記名・押印のある販売証明書、運転免許証などの本人確認書類、住民登録してある住所を確認できる運転免許証または住民票の写しなどが必要です。 詳しくは原付を購入される販売店に聞いてみてください。