立橋 一史 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
1か月前
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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中山 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
1年前
ありがとうございました。 以前、別件で他の事務所にお願いしたときに、相続関係で協議書の不備で、同じ案件に2回も協議書を作成するはめになったので、今回の遺言書の作成では、経験も豊富で知識もある事務所にお願いしたいと思っていました。 今回の件でいくつかの事務所ともお会いさせていただきましたが、曖昧な回答をしたり、誤った回答をしたところもありました。 むらい事務所さんは、価格のこともありますが、質問に対して明確な回答が返ってきましたので、お願いすることにしました。対応もよく、質問等にも丁寧に回答をいただきました。むらい事務所さんにお願いしてよかったと思っています。何か別の機会があれば、またお願いしたいと思っています。
匿名(女性) 様
5.0
2年前
今回はお時間が限られている中迅速にご対応して頂き大変助かりました。 ありがとうございました。 初めての会社設立、他の企業様で何度かお手伝い対応したことがあるので 定款作成も自力でと思っておりましたが・・やはりクラウド活用しての内容ですと不安が 残りました。 早急に定款だけは専門家の方にチエックして頂こうと探していたところミツモアさんを知りました。登録依頼してすぐに数名の方がご提案して頂いたのですが 設立日を当初から決めていたのでお時間も限られており一人の方にはお断りされました。 しかし、こちらの先生はチャットでのレスポンスも早くてご対応して頂けるとご連絡下さい ました。料金は日数もないので多少は仕方ないと思っておりましたが、良心的な金額で作業もとても丁寧で当日中には定款のチエックして修正までして頂きました。修正箇所には複数のコメントなども記載して頂き大変分かり易かったです。提出用にも使用して頂くようにとコメント無し分と2部作成して送付して下さいました。 そのお陰で定款を次の日に印刷して製本することが出来ました。 無事に念願の日に会社設立登記出来そうです。 本当にありがとうございました。 また、機会がございましたら是非ご依頼したいと思います。 ありがとうございました。
yurika 様
5.0
1か月前
離婚協議書の作成でお世話になりました。勝手がわからないにも関わらず親身になって話を聞いてくださいました。タイミングもあるかと思いますが、夜に電話で相談と依頼をして翌日朝には第1版を作成してくださり、その迅速な対応に驚きました。それからLINEでやり取りをし、素人の注文をたくさんしましたが、プロの立場で真摯に対応してくださり大変ありがたかったです。お陰様で依頼の翌日には使用することができました。丁寧かつ迅速対応に感謝いたします。この度はありがとうございました。
佐藤秀子 様
4.0
5年前
富樫先生には、父の死に際して、遺産相続分割協議書作成を含めた遺産相続の業務を依頼しました。 富樫先生は、全ての遺族及び被相続人に対して大変思いありのある態度で接してもらいました。また、死亡した父に対しても、尊敬の念をもって、仕事に対峙していたことが、思いありのある言葉の端から感じられ、信頼できる人だなと感じました。 特に、依頼して良かったと思う点は、仕事上の進展がある場合はもちろんのこと、進展が無くとも、定期的に、今の状況がどのような状況にあり、今後はこのような取り組みをしていくといった定期的な事業報告を必ずしてくれたことが大変頼もしく、誠実で、依頼して良かったと思う点です。 先生は、川崎市と国で廃棄物行政を担当され、薬学博士と環境部門の技術士をお持ちの廃棄物処理のスペシャリストと聞いております。今後、廃棄物処理業許可取得業務を依頼する機会があれば、是非、先生に依頼したいと考えております。
神奈川県川崎市宮前区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(183件)
行政書士やすだ法務事務所神奈川県茅ヶ崎市
遺言を作成する場合、自筆証書がいいのか公正証書がいいのか一概には言えません。 それぞれにメリット、デメリットがあるからです。 自筆証書は、簡単・お金がかからないというメリットがありますが、紛失、偽造などのリスクもあります。公正証書は、原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造の心配はないですが、それなりに費用もかかりますし、遺言の内容が事前に明らかにされてしまいます。 いずれにしても、互いの特徴をよく理解した上で、判断されることをお勧めいたします。
行政書士・富樫眞一事務所神奈川県横浜市
被相続人(相続を受ける人:子供や兄弟姉妹)に遺産をめぐり、明らかに争いが生じる可能性が高い場合は、公正証書遺言をお勧めします。しかし、特に、そのようなことが予想されないのであれば、費用が安く済む自筆証書遺言を勧めます。
ヴェルニー行政書士事務所神奈川県横須賀市
ご相談者様のご要望と状況によります。ご相談いただければ、お客様の状況に応じた方式をお勧めします。
行政書士川添事務所神奈川県横浜市都筑区
相続財産、相続人数が比較的多い場合は、公正証書をお薦めします
行政書士とまる法務事務所神奈川県藤沢市
当事務所では自筆証書遺言作成の相談も承っております。 もちろんご自身が書かれた遺言書のリーガルチェックやお話をお聞きした上での起案のご依頼もお受けいたします。