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複雑な書類の作成から、官公署への書類の申請まで、会社設立に関わる事務手続きを代行してくれます。
会社設立に必要な定款作成も、費用をおさえた電子定款を利用するなど、ニーズにあったアドバイスも受けられます。
また、会社設立に関わる費用や手続きの進め方など、起業相談にも対応してくれますので、上手に活用して、起業・開業を成功させましょう。
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項目別評価
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電話やメッセージを送った際にすぐに対応して頂きました。
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とても話しやすくて聞きたいことをしっかりと聞くことができました。
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説明がすごくわかりやすく難しいところも理解するまで説明して頂きました。
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相場よりも良心的でサービスも満足でした。
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最初はモヤモヤがありましたが相談することによってスッキリしました。
項目別評価
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物凄く速い
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気さくな方で相談しやすかったです。
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わからない事も何度でも教えて頂けるので、助かります。
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文句は無いのですが、安いに越した事はないです。
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凄く丁寧に教えて頂けました。 分からない事も、何度も聞け非常に助かりました。
項目別評価
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項目別評価
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。
項目別評価
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プロからの返信
この度はご依頼頂き誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
項目別評価
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プロからの返信
この度はご依頼頂きまして誠にありがとうございました。また機会がございましたら是非よろしくお願い致します。
項目別評価
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項目別評価
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即座に返信して頂きました。
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お人柄も良く相談しやすかったです。
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丁寧に説明して頂きました。
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とても納得しています。
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項目別評価
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項目別評価
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項目別評価
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項目別評価
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プロからの返信
とんでもございません。 相続が含まれる複雑な案件のなか、適格な資料のご提示、ご質問、回答を頂き、スムーズな取引を行わせて頂きました。 またご不明点等ございましたらいつでもご連絡ください。 この度はありがとうございました。
項目別評価
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プロからの返信
状況や要望について、詳しくご説明頂けたおかげで私の方もスムーズにお手配・手続きをすることができました。 この度はありがとうございました。
項目別評価
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大変良かったです。
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満足しております。
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明解でした。
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コスパが非常に良いです、我々が動くよりお願いした方が割安感が
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さすがプロって感じです。大変助かりました。
プロからの返信
詳細資料ご共有頂きありがとうございました。 区役所との折衝で解決店が見出せまして、ご希望に間に合ってよかったです。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
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神奈川県川崎市宮前区で利用できる会社設立に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(46件)
電子定款は、住基カード(マイナンバーカードでも可)用いて作成者の本人確認のために必要です。従って代表者の方だけで大丈夫です。必要な機材としてはカードリライタを使って住基カードの情報を読み込みます。それとPDFファイルに変換して公証人役場に送ります。その際に住基カードを使って電子署名します。従って1人で大丈夫です。
はじめまして。行政書士の北野です。 定款認証の際に、発起人全員の印鑑証明書が必要です。 住基カードは不要です。
定款には発起人全員が署名する事とされていますが、電子定款の場合、代理人が定款を作成の上、更に公証人による定款の認証手続の嘱託を受ける事が可能とされています。この場合、代理人が定款に自らの電子署名を付した上で認証手続を行う形とすれば、電子署名ば代理人の署名のみで足りる形となりますので、この方法に依れば発起人の全てが住基カード等の電子証明書をお持ちでない場合でも、電子定款を作成する事が可能です。
現在、ほとんどの市町村役場では住基カードは発行されていません。マイナンバーカードに切り替わっています。定款に記載する人物は、株式会社の場合は代表取締役や取締役、発起人等で合同会社の場合は代表社員、社員等です。印鑑証明書等は必要になりますが、住基カードは特に必要なものではありません。
もちろん最後まで責任をもって担当致します(登記は提携先の司法書士の先生が担当する形になります)会社は設立をして終わりではありません。契約書作成や各種許認可申請なども必要になりますし、税務や労務なども管理していかなければなりません。弊所なら税理士・社労士とも連携してワンストップサービスを提供致します。さらに、創業融資・補助金・助成金・記帳代行などもトータルサポート可能です。
会社設立では定款作成から公証役場での認証までが行政書士のお手伝いとなります。 設立登記申請自体は、提携している司法書士にお願いすることになりますが、当事務所の行政書士が登記完了まで間に入ってサポートさせて頂いております。 また設立後の開業届などについてもご相談や税理士、社労士のご紹介も含めてサポートいたします。
途中で担当が変更となることはありません。 しかし、急病等のやむを得ない事由がある場合は他の行政書士に再委任することがございます。
定款には絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。それらについての説明や 相談アドバイスをいたします。また現物出資や財産の引き受けなど一般的ではない設立手続きを取る 場合も注意が必要ですのでご説明いたします。どういう会社を目指し将来的な展望なども考え併せて サポートさせていただきます。
当事務所では、主に行われる事業に合った事業目的のご提案と共にその主な業務に関連する事業目的のご案内を行います。 また、許認可が必要な場合には許認可申請に対応した事業目的の書き方がありますので、その文言のご案内、資本金の要件がある場合には適切な資本金額のご案内、その他会社を設立するのに縁起が良い設立日のご案内をいたしております。
定款内容の確認、条文追加や削除、訂正など設立する法人の形態に合わせた定款の完成までサポートいたします。 また、ご希望であれば、定款認証手続き(電子定款対応)までサポート可能です。
まず、定款の目的欄を重要視します。 許認可が必要な職種なら、それに合わせた目的にしなければなりません。 また、将来的に行いたい事業があるようでしたら、それを入れておくのも必要です。 あとは事業年度についても、繁忙期のするか閑散期にするか、資金のある月にするかなど。 細かいところは専門家と相談されるのがよいでしょう。