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項目別評価
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電話やメッセージを送った際にすぐに対応して頂きました。
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とても話しやすくて聞きたいことをしっかりと聞くことができました。
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説明がすごくわかりやすく難しいところも理解するまで説明して頂きました。
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相場よりも良心的でサービスも満足でした。
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最初はモヤモヤがありましたが相談することによってスッキリしました。
項目別評価
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物凄く速い
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気さくな方で相談しやすかったです。
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わからない事も何度でも教えて頂けるので、助かります。
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文句は無いのですが、安いに越した事はないです。
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凄く丁寧に教えて頂けました。 分からない事も、何度も聞け非常に助かりました。
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プロからの返信
励みになります。ありがとうございます。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。助かります。
プロからの返信
励みになります。感謝されるってうれしいものですね。
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即座に返信して頂きました。
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お人柄も良く相談しやすかったです。
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丁寧に説明して頂きました。
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とても納得しています。
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プロからの返信
この度は当事務所にてご依頼いただきありがとうございました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は弊社をご利用いただきありがとうございました。何かございましたらまたお気軽にご相談くださいませ。
プロからの返信
この度は弊社をご利用いただき誠にありがとうございました。 引き続きご愛顧の程どうぞよろしくお願い致します。
神奈川県川崎市多摩区で利用できる会社設立に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(46件)
電子定款は、住基カード(マイナンバーカードでも可)用いて作成者の本人確認のために必要です。従って代表者の方だけで大丈夫です。必要な機材としてはカードリライタを使って住基カードの情報を読み込みます。それとPDFファイルに変換して公証人役場に送ります。その際に住基カードを使って電子署名します。従って1人で大丈夫です。
はじめまして。行政書士の北野です。 定款認証の際に、発起人全員の印鑑証明書が必要です。 住基カードは不要です。
定款には発起人全員が署名する事とされていますが、電子定款の場合、代理人が定款を作成の上、更に公証人による定款の認証手続の嘱託を受ける事が可能とされています。この場合、代理人が定款に自らの電子署名を付した上で認証手続を行う形とすれば、電子署名ば代理人の署名のみで足りる形となりますので、この方法に依れば発起人の全てが住基カード等の電子証明書をお持ちでない場合でも、電子定款を作成する事が可能です。
現在、ほとんどの市町村役場では住基カードは発行されていません。マイナンバーカードに切り替わっています。定款に記載する人物は、株式会社の場合は代表取締役や取締役、発起人等で合同会社の場合は代表社員、社員等です。印鑑証明書等は必要になりますが、住基カードは特に必要なものではありません。
もちろん最後まで責任をもって担当致します(登記は提携先の司法書士の先生が担当する形になります)会社は設立をして終わりではありません。契約書作成や各種許認可申請なども必要になりますし、税務や労務なども管理していかなければなりません。弊所なら税理士・社労士とも連携してワンストップサービスを提供致します。さらに、創業融資・補助金・助成金・記帳代行などもトータルサポート可能です。
途中で担当が変更となることはありません。 しかし、急病等のやむを得ない事由がある場合は他の行政書士に再委任することがございます。
法人の設立登記は司法書士の職域となりますので、依頼者にご説明したうえで連携して役務に務めます。なお、設立登記の前に行っておくと将来にわたって事業運営のお助けになるケースもありますので、他士業との連携は決して面倒なことではないとお考えいただきますよう、よろしくお願いします。
定款作成で一番重要なのは、会社の目的です。 会社の場合、事業範囲は、定款で定められた範囲に限られますので、将来像を考えながら定款作成を行います。 また、建設業等においては、決算日が経営事項審査の基準日となることからとても重要となります。
一般に、定款は「事業の目的」を始め当該法人の将来の成長・業務拡大を視野に入れたものが望ましいです。 また、簡易な定款でも法人設立は可能ではあるものの、定款の変更には費用と時間がかかります。 したがいまして、法人設立登記に至るまでひざを交えたアドバイスをさせていただきます。
定款作成のみのご相談にも対応しております。定款作成のポイントはいくつかあります。取締役を誰にするのか、取締役会を設置するのか、役員の任期などの機関関連、公告手段、事業期間をどのように設定するか、あるいは資本金額などです。 どのような会社を作りたいかをヒアリングさせていただき、定款内容を決める支援をさせていただいております。
ポイントはいくつかありますが、ここでは1つだけお話します。 定款には登記の際に記載すべき内容も盛り込まれます。ですので、定款の内容を変えなくてはならない場合も想定しつつ、極力登記には影響がないように作成することが、費用の観点からすると有効かと思います。 ただ、定款は会社の規則になるので、費用だけでなく、その他のことも総合的にかんがみて作成することが最も大事ですが。