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複雑な書類の作成から、官公署への書類の申請まで、会社設立に関わる事務手続きを代行してくれます。
会社設立に必要な定款作成も、費用をおさえた電子定款を利用するなど、ニーズにあったアドバイスも受けられます。
また、会社設立に関わる費用や手続きの進め方など、起業相談にも対応してくれますので、上手に活用して、起業・開業を成功させましょう。
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項目別評価
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電話やメッセージを送った際にすぐに対応して頂きました。
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とても話しやすくて聞きたいことをしっかりと聞くことができました。
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説明がすごくわかりやすく難しいところも理解するまで説明して頂きました。
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相場よりも良心的でサービスも満足でした。
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最初はモヤモヤがありましたが相談することによってスッキリしました。
項目別評価
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物凄く速い
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気さくな方で相談しやすかったです。
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わからない事も何度でも教えて頂けるので、助かります。
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文句は無いのですが、安いに越した事はないです。
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凄く丁寧に教えて頂けました。 分からない事も、何度も聞け非常に助かりました。
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プロからの返信
この度は、弊所にご依頼くださり誠にありがとうございました。 また、大変に嬉しい口コミを本当にありがとうございます。 そして、貴社のご設立、大変におめでとうございます! こちらこそ、終始迅速かつご丁寧にご連絡をくださったおかげで、安心して業務を遂行させていただくことができました。 あたたかくご親切にご対応いただき、多大なご協力を賜りましたことに心より感謝申し上げます。 今後ともぜひお力添えさせていただきたく存じますので、いつでもどのようなことでも、ご遠慮なくご連絡いただけましたら幸いでございます。 引き続き大変お世話になりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 口コミをご投稿くださり、ありがとうございました!
項目別評価
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非常に早かった。
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質問に対して非常に丁寧な回答を頂きました。
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大変分かりやすかったです。
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非常に良心的な費用と感じました。
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自分が想定していたスピードよりかなり早かった。
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返事早い!!!
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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とても早いです。
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人生初の行政書士さんへの相談で、どこまで相談してもいいのかわかりませんでしたが、親身になって対応してくださいました。
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難しい用語も質問するとわかりやすく教えてくださいました。
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相場はわかりませんが、あれだけご相談させていただいて、この額は満足です。
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相談したい内容はできました。
プロからの返信
相手の行動は想定外でしたが、約束した内容は守られるべきです。 当事務所としても、ご依頼者様の権利を守るためにできる限りのお手伝いをしたつもりです。 今後の動きは読めませんが、お困りの際は、お気軽にお申し付けください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
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プロからの返信
当事務所のお手伝いがお役に立てたのであれば良かったです。 当事務所では、日常生活のあらゆるお困りごとに対して対応できるように努めています。 また何かございましたら、お気軽にお申し付けください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
プロからの返信
この度は弊社をご利用いただきありがとうございました。何かございましたらまたお気軽にご相談くださいませ。
プロからの返信
この度は弊社をご利用いただき誠にありがとうございました。 引き続きご愛顧の程どうぞよろしくお願い致します。
神奈川県横浜市瀬谷区で利用できる会社設立に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(45件)
株式会社の設立の場合には、定款認証が必要なので定款署名者についての住基カードが必要です。ただし、行政書士に定款認証を依頼する場合には、行政書士が署名を行うので、お客様が住基カードをご用意する必要はありません。
はじめまして。行政書士の北野です。 定款認証の際に、発起人全員の印鑑証明書が必要です。 住基カードは不要です。
定款には発起人全員が署名する事とされていますが、電子定款の場合、代理人が定款を作成の上、更に公証人による定款の認証手続の嘱託を受ける事が可能とされています。この場合、代理人が定款に自らの電子署名を付した上で認証手続を行う形とすれば、電子署名ば代理人の署名のみで足りる形となりますので、この方法に依れば発起人の全てが住基カード等の電子証明書をお持ちでない場合でも、電子定款を作成する事が可能です。
現在、ほとんどの市町村役場では住基カードは発行されていません。マイナンバーカードに切り替わっています。定款に記載する人物は、株式会社の場合は代表取締役や取締役、発起人等で合同会社の場合は代表社員、社員等です。印鑑証明書等は必要になりますが、住基カードは特に必要なものではありません。
(ワンストップサービスに対応させていただきます。) 定款の起案作成・定款の認証(当事務所では電子定款認証を行いますから、40,000円の費用がご節約できます。)までが、行政書士の業務範囲です。 但し、法務局への設立申請書類は、司法書士法に反しない範囲でアドバイスさせていただきます。
行政書士塩永健太郎事務所では、会社設立のお手伝いをした場合、キチンと行政書士が自ら設立完了まで担当致します。特に熊本での設立は県央広域本部への法人設立の届け出も致します。
当事務所では、設立完了まで承っております。 登記に関しましては、司法書士の職域となりますので、提携の司法書士が行いますが、窓口としては当事務所のみで設立可能です。
途中で担当が変更となることはありません。 しかし、急病等のやむを得ない事由がある場合は他の行政書士に再委任することがございます。
会社の定款はまず目的を決めることから始まります。どんな事業を行いたいかを伺うことによりその木液だけでなく関連事業や将来発生するだろう事業目的までアドバイスします。そして、会社名の選定、資本金など必要事項のアドバイスをすることにより定款完成までお手伝いします。その定款をご自分で公証役場に持参することもこちらで電子認証することも選択できます。 またその後のサポートもご相談に応じます。
定款作成のみのご相談にも対応しております。定款作成のポイントはいくつかあります。取締役を誰にするのか、取締役会を設置するのか、役員の任期などの機関関連、公告手段、事業期間をどのように設定するか、あるいは資本金額などです。 どのような会社を作りたいかをヒアリングさせていただき、定款内容を決める支援をさせていただいております。
定款内容の確認、条文追加や削除、訂正など設立する法人の形態に合わせた定款の完成までサポートいたします。 また、ご希望であれば、定款認証手続き(電子定款対応)までサポート可能です。
お客さまのお話を伺い、会社の機関設計、定款目的の決定、設立希望日、決算期、出資金など、設立に必要な事項はもちろんのこと、設立後の会社の展開に必要なことについてもご相談させていただきます。