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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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プロからの返信
口コミで高評価を頂き、有難う御座います。 今日入金の確認も出来ました。 今後とも、宜しくお願い致します。
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株式会社 栄 工 様 口コミで高評価を頂き有難う御座います。 コロナ渦で大変ですが、この時期熱中症にもお気を付けてください。 来年の決算届・目的変更の対応等、今後とも宜しくお願い致します。 有難う御座いました。
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国本様 口コミを頂き有難う御座います。コロナ禍で大変な時期ですが、気を付けて頂き 今後とも宜しくお願い致します。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有難う御座います。 幸せな結婚生活ができるように最大限の努力をさせて頂きました。 不許可にも諦めずについて来て頂き有難うございました。 今後も宜しくお願いします。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有り難う御座います。また過分な評価を頂き光栄です。 お知り合いの方で相続案件でお困りの方がいらっしゃればご紹介頂ければ幸いです。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有難う御座いました。また身に余るコメントを頂戴しまして有難う御座います。 お友達やお知り合いで永住申請・帰化申請を希望されている方がいらっしゃったらご紹介頂ければ幸いです。 今後もよろしくお願いします。
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親身になって話を聞いてくださるので、とても相談しやすかったです。
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プロからの返信
状況や要望について、詳しくご説明頂けたおかげで私の方もスムーズにお手配・手続きをすることができました。 この度はありがとうございました。
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大変良かったです。
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満足しております。
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明解でした。
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コスパが非常に良いです、我々が動くよりお願いした方が割安感が
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さすがプロって感じです。大変助かりました。
プロからの返信
詳細資料ご共有頂きありがとうございました。 区役所との折衝で解決店が見出せまして、ご希望に間に合ってよかったです。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
重複のご確認となるなど、ご不安な想いをおかけしまして大変失礼いたしました。 お客様のご負担が少なく、かつ安心して進められるようチェックフローを改善してまいりますので、また機会ございました際はよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
励みになります。ありがとうございます。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。助かります。
プロからの返信
励みになります。感謝されるってうれしいものですね。
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とても早いです
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メッセージのやりとりだけでなく、お電話でもご相談でき安心できました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。また何かございましたら、お気軽にお声掛けください。
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
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即座に返信して頂きました。
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お人柄も良く相談しやすかったです。
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丁寧に説明して頂きました。
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とても納得しています。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。無事に建設業許可が取得できて私もとてもうれしく思います。またどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は当事務所にてご依頼いただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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神奈川県川崎市宮前区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(49件)
完了後に請求させて頂くことを基本としております。 もちろん、必要に応じて前受金を請求させていただくことになるかも知れませんが、もし、不許可となった場合には、変換させて頂きます。
弊所では全額返還いたします。 ただし、お客様が、次のことをなされた場合には、報酬を返還いたしません。 ①許可要件等につき、虚偽の説明をするなどして弊所を欺罔し、弊所に虚偽申請をなさしめた場合 ②犯罪行為や法律違反をしたことで、許可の欠格条項に該当した場合 ③行政処分を受けて、許可の欠格条項に該当した場合 ④自己都合で許可申請を取り下げた場合 ⑤弊所の許可申請手続きに協力しないことで不許可となった場合
不許可になるリスクを説明したうえでの許可申請。又はご依頼主様の過失等によって不許可となった場合、若しくは取り下げとなった場合は、既に完了している分の報酬を頂きます。 しかし、こちらに過失がある場合は返還いたします。
弊事務所の受任の方法と報酬を受領する方法をご説明させていただきます。報酬額を依頼者に提示して書面による承諾を経て依頼を受任しております。なお、報酬額の半金を着手金として受け取ってから役務にあたります。許可が下りてから残金のお支払いをお願いしております。 不許可の理由が、弊事務所の過失による場合は、着手金及び預かり金の全額を返還させていただきますが、不許可となった理由が申請者によるときは、着手金の返還はできません。預かり金は実費精算して返還させていただきます。
行政書士法その他の法令で、行政書士では実施できない手続き(自動車関連税以外の納税、登記、裁判関連、旅券の受取など)はご自身でやっていただく必要があります。
建設業許可申請に関してはありません。 古物商許可申請と相続手続きの一部については、手続きに際しご同行をお願いすることがあります。
印鑑証明書も代理で取得は可能ですので、委任状等あれば特に本人様の行われる手続き等は ございません。