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建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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プロからの返信
繁好電気設備工事様、どうもありがとうございました! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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お忙しい中で? 当事務所まで、何度も訪問頂きました お陰様で必要な書類の入手が効率的に進みました❗️ 快適なドライブを祈念致します 川添隆公ー深謝
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プロからの返信
予定の時間をオーバーしてお疲れ様でした、又、知識不足もあり、少々順調に行かない場面もありましが、結果OKでホッと致しました、快適なドライブを祈念しております。
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プロからの返信
励みになります。ありがとうございます。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。助かります。
プロからの返信
励みになります。感謝されるってうれしいものですね。
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口コミで高評価を頂き、有難う御座います。 今日入金の確認も出来ました。 今後とも、宜しくお願い致します。
プロからの返信
株式会社 栄 工 様 口コミで高評価を頂き有難う御座います。 コロナ渦で大変ですが、この時期熱中症にもお気を付けてください。 来年の決算届・目的変更の対応等、今後とも宜しくお願い致します。 有難う御座いました。
プロからの返信
国本様 口コミを頂き有難う御座います。コロナ禍で大変な時期ですが、気を付けて頂き 今後とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
ご依頼いただきありがとうございました。 お客様の協力もあり、受任からスムーズに申請完了となりました。 今後も、分かりやすく丁寧な進行に努めます。 また何かありましたらお声掛け下さい。
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こちらこそありがとう御座いました。 お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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プロからの返信
こちらこそありがとう御座いました。 申請までスムーズに完了となり安心しております。今後もわかりやすい説明、案内を心がけていきますので、相談事などありましたら、お気軽お問い合わせください。
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プロからの返信
こちらこそありがとう! またお願いいたします、親方!
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こちらこそありがとうございます。 また、お困り事ありましたらご連絡下さい。
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プロからの返信
この度は弊社をご利用いただき誠にありがとうございました。 引き続きご愛顧の程どうぞよろしくお願い致します。
プロからの返信
この度は弊社をご利用いただきありがとうございました。何かございましたらまたお気軽にご相談くださいませ。
プロからの返信
ご利用ありがとうございました! 今後とも強力にバックアップさせて頂きます。 ご活躍祈念しております。 今後ともよろしくお願い致します。
プロからの返信
ありがとうございました! 今後ともお役にたてる事があればご支援させて頂きます。 引き続きどうぞよろしくお願い致します。
プロからの返信
ご足労頂いてありがとうございました!お役にたてたなら幸いです。 ビジネスの成功をご助力できればと思いますので今後も何かありましたらご遠慮なくご連絡下さい。どうぞよろしくお願い致します。
神奈川県横浜市戸塚区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(49件)
当事務所の有責事象による不許可であり、かつ、お客様が再申請を望まないのであれば、報酬は全額返還いたしますが、お客様起因による不許可の場合は、ご容赦願います。 また、基本的に不許可には理由が付されますので、その不許可理由を補正して許可取得を目指しますので、当事務所では、今のところ許可取得率は100%を誇っています。
許認可手続きの種類にもよりますが、基本的には報酬額の半分は着手金として頂いており、申請完了時に残りの半分をご請求させて頂いておりめす。 万が一、不許可となった場合、報酬額の半分はご返還いたしますが、その不許可事由によっては追加報酬無しで再申請までお手伝い出来ることもあります。 なお、当事務所に帰責性が無い限り、申請手数料についての返還も出来かねます。
基本的には成功報酬ですので、ビザ取得できた場合に報酬は頂きます。 不許可の場合は頂きません。但し申請手続中に生じた交通費やその他実費は 請求させて頂きます。
許可の要件が整ってから申請書を提出いたします。許可申請の要件が不許可の可能性がある場合、役所にて事前チェックを受けるために、基本的に当事務所の責任の範囲では不許可になることはありません。 よって、お客様の方に帰責性がある場合を除いて、役所の手数料を除き、報酬額は変換いたします。
役所での色々な書類は、職権や委任状でほとんど取得できますので原則としてありません。しかし、申請前の特殊な相談等については同行した方が効率的な場合もあるかも知れません。
基本的には委任状で代理可能な場合が ほとんどですが、ご本人様も同席が 望ましい場合もございますので、その際 は、ご相談させていただきます。 いただきます。