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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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お忙しい中で? 当事務所まで、何度も訪問頂きました お陰様で必要な書類の入手が効率的に進みました❗️ 快適なドライブを祈念致します 川添隆公ー深謝
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予定の時間をオーバーしてお疲れ様でした、又、知識不足もあり、少々順調に行かない場面もありましが、結果OKでホッと致しました、快適なドライブを祈念しております。
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励みになります。ありがとうございます。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。助かります。
プロからの返信
励みになります。感謝されるってうれしいものですね。
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この度は当事務所にご依頼をいただき誠にありがとうございます。 申請に必要な情報などをすぐにいただけたことで、大変スムーズに業務を進めることができました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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お会いする前の連絡もすぐにいただけました。
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優しい雰囲気の方で相談しやすいと思います。
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出来ること、出来ないこと(理由まで)しっかりわかりやすい説明してくれます
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比較的リーズナブルだと思いました
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レスポンスが早く、すぐに対応してくれました。
プロからの返信
この度は当事務所にご依頼をいただき誠にありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
繁好電気設備工事様、どうもありがとうございました! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有難う御座います。 幸せな結婚生活ができるように最大限の努力をさせて頂きました。 不許可にも諦めずについて来て頂き有難うございました。 今後も宜しくお願いします。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有り難う御座います。また過分な評価を頂き光栄です。 お知り合いの方で相続案件でお困りの方がいらっしゃればご紹介頂ければ幸いです。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有難う御座いました。また身に余るコメントを頂戴しまして有難う御座います。 お友達やお知り合いで永住申請・帰化申請を希望されている方がいらっしゃったらご紹介頂ければ幸いです。 今後もよろしくお願いします。
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とても早いです
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メッセージのやりとりだけでなく、お電話でもご相談でき安心できました。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。また何かございましたら、お気軽にお声掛けください。
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この度はご依頼ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご依頼いただきありがとうございました。 お客様の協力もあり、受任からスムーズに申請完了となりました。 今後も、分かりやすく丁寧な進行に努めます。 また何かありましたらお声掛け下さい。
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こちらこそありがとう御座いました。 お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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プロからの返信
こちらこそありがとう御座いました。 申請までスムーズに完了となり安心しております。今後もわかりやすい説明、案内を心がけていきますので、相談事などありましたら、お気軽お問い合わせください。
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過分なコメントいただきありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
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神奈川県横浜市保土ケ谷区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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当事務所の有責事象による不許可であり、かつ、お客様が再申請を望まないのであれば、報酬は全額返還いたしますが、お客様起因による不許可の場合は、ご容赦願います。 また、基本的に不許可には理由が付されますので、その不許可理由を補正して許可取得を目指しますので、当事務所では、今のところ許可取得率は100%を誇っています。
弊所では全額返還いたします。 ただし、お客様が、次のことをなされた場合には、報酬を返還いたしません。 ①許可要件等につき、虚偽の説明をするなどして弊所を欺罔し、弊所に虚偽申請をなさしめた場合 ②犯罪行為や法律違反をしたことで、許可の欠格条項に該当した場合 ③行政処分を受けて、許可の欠格条項に該当した場合 ④自己都合で許可申請を取り下げた場合 ⑤弊所の許可申請手続きに協力しないことで不許可となった場合
許認可手続きの種類にもよりますが、基本的には報酬額の半分は着手金として頂いており、申請完了時に残りの半分をご請求させて頂いておりめす。 万が一、不許可となった場合、報酬額の半分はご返還いたしますが、その不許可事由によっては追加報酬無しで再申請までお手伝い出来ることもあります。 なお、当事務所に帰責性が無い限り、申請手数料についての返還も出来かねます。
基本的には成功報酬ですので、ビザ取得できた場合に報酬は頂きます。 不許可の場合は頂きません。但し申請手続中に生じた交通費やその他実費は 請求させて頂きます。
行政書士法その他の法令で、行政書士では実施できない手続き(自動車関連税以外の納税、登記、裁判関連、旅券の受取など)はご自身でやっていただく必要があります。
基本的には、すべて委任状等で代行取得しますので、依頼者の方に自分で役所に行って頂く必要はありません。 ただし、例外もあります。例えば、建設業許可申請に必要な確定申告書の控えを紛失して、税務署に開示請求に行って頂く場合などです。これは、行政書士が代理で行うことができないため、依頼者の方にお願いしています。
会社又は個人の印鑑証明書は委任状と印鑑カードをお預かりして取得することができますが、なるべくご自身で取得して頂く様、お願いしています。 それ以外はこちらで対応いたします。
基本的には全て代理でお手続きさせていただきます。 しかし、印鑑証明書は印鑑カードを預からなければいけないため、預かることができない場合はご自身で取得していただく必要があります。 その他にもご自身に行動していただくこともあるかと思います。