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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。また何かございましたら、お気軽にお声掛けください。
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
口コミで高評価を頂き、有難う御座います。 今日入金の確認も出来ました。 今後とも、宜しくお願い致します。
プロからの返信
株式会社 栄 工 様 口コミで高評価を頂き有難う御座います。 コロナ渦で大変ですが、この時期熱中症にもお気を付けてください。 来年の決算届・目的変更の対応等、今後とも宜しくお願い致します。 有難う御座いました。
プロからの返信
国本様 口コミを頂き有難う御座います。コロナ禍で大変な時期ですが、気を付けて頂き 今後とも宜しくお願い致します。
プロからの返信
過分なコメントいただきありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
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親身になって話を聞いてくださるので、とても相談しやすかったです。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。無事に建設業許可が取得できて私もとてもうれしく思います。またどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は当事務所にてご依頼いただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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即座に返信して頂きました。
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お人柄も良く相談しやすかったです。
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丁寧に説明して頂きました。
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とても納得しています。
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プロからの返信
こちらこそありがとう! またお願いいたします、親方!
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とんでもなく早かったです 何時でも返信来るような?
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疑問点等質問があれば答えて頂けます
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分かる範囲でしっかり説明してくれます
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平均より少し安いと思われます。
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問題なく更新出来たので、満足です。
プロからの返信
ありがとうございます。 またお困り事ありましたら、いつでもご相談下さい。
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プロからの返信
問題が解決することを祈っております。
プロからの返信
このたびは高評価をいただき、ありがとうございます。 建設業許可の新規申請は、お客様のご協力がなければ、成功しない業務です。 さまざまな原因で動きがとれない場面もありましたが、久保様に積極的にご対応いただいたことで、困難を乗り越え、無事に申請書類が受理されました。 こちらこそ、感謝申し上げます。ありがとうございました。 また機会がございましたら、よろしくお願い申し上げます。 許可取得をチャンスに、久保様のさらなるご発展を祈念しております。
プロからの返信
株式会社雅瓦様 このたびは高評価をいただき、ありがとうございます。 こちらこそ大変に感謝しております。 御社の御発展に貢献できましたなら、誠に幸甚でございます。 本件につきましては、御社に細かい作業を辛抱強くご協力いただけたことで、無事に許可取得につながりました。ありがとうございました。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
プロからの返信
株式会社シーズ様 こちらこそ大変お世話になりました。 このたびは高評価をいただき、ありがとうございます。 無事に許可を取得されて、安心いたしました。 本件につきましては、許可取得に向けて、御社に粘り強く積極的にご協力いただけたことが、成功につながりました。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
神奈川県川崎市高津区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(58件)
当事務所の有責事象による不許可であり、かつ、お客様が再申請を望まないのであれば、報酬は全額返還いたしますが、お客様起因による不許可の場合は、ご容赦願います。 また、基本的に不許可には理由が付されますので、その不許可理由を補正して許可取得を目指しますので、当事務所では、今のところ許可取得率は100%を誇っています。
弊所では全額返還いたします。 ただし、お客様が、次のことをなされた場合には、報酬を返還いたしません。 ①許可要件等につき、虚偽の説明をするなどして弊所を欺罔し、弊所に虚偽申請をなさしめた場合 ②犯罪行為や法律違反をしたことで、許可の欠格条項に該当した場合 ③行政処分を受けて、許可の欠格条項に該当した場合 ④自己都合で許可申請を取り下げた場合 ⑤弊所の許可申請手続きに協力しないことで不許可となった場合
基本的に返還はいたしかねますが、事前に許可の可否を役所等に確認のうえ 申請等を進めさせていただいております。
万が一にも不許可になった場合でも報酬や実費等はお返しできません。 そのために、不許可にならないように事前の打ち合わせを万全にいたします。 事前打ち合わせの際に、許可要件が整わなければお引き受けできない場合もございます。
基本的には、すべて委任状等で代行取得しますので、依頼者の方に自分で役所に行って頂く必要はありません。 ただし、例外もあります。例えば、建設業許可申請に必要な確定申告書の控えを紛失して、税務署に開示請求に行って頂く場合などです。これは、行政書士が代理で行うことができないため、依頼者の方にお願いしています。
基本的には委任状を頂くことで全ての手続きを代理で行うことができます。 これまでの経験では外国人の方の場合で、大使館等で本人以外手続きできないということはありましたが、その他では問題なく代理で手続きさせて頂いております。
委任状などにより行政書士が代理取得するので、基本的には有りません。但し留学生などの場合成績証明書、卒業証明書などは自分で学校から取り寄せて頂きます。
事務所の方針としまして、できるかぎりお客様の負担を減らすために、行政書士職務上請求や委任状に印鑑をいただき、私が役所に赴きますので、基本的に役所にお客様が行くことはありません。