石川 様
5.0
2年前

たまプラーザ・あざみ野の依頼数
500件以上
たまプラーザ・あざみ野の平均評価4.92
たまプラーザ・あざみ野の紹介できるプロ
210人
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
鈴木 様の口コミ
(50代 女性)
初めての相続の手続きで右も左も分からず...。ネットで依頼するのは躊躇していましたが、電話でお話していくうちに、安心してお話することができたので、依頼することにしました。お仕事は丁寧でスムーズですし、質問のたびに的確にお答えいただき、納得して判断することができました。お願いしてよかったです。
日高恵美子 様の口コミ
両親の遺言書作成の依頼をしました。高齢者にも理解出来るよう丁寧に説明して頂き、とても助かりました。両親が考えていた内容のまま作成するのではなく、色々なパターンを考えて下さり、納得出来る遺言書が出来上がったようで両親も安心していました。 いずれは私も依頼したいなと思える先生でした。
5.0
(28件)
総合評価
5.0
梶田 行成 様の口コミ
私が病気になり3年が過ぎ 万が一自分が亡くなった時の為 家族が路頭に迷わない為 公正証書を遺したいと考えておりましたが、 ミツモアをネットで拝見し 片野先生と出会い どのようにしたら良いのか分からないと 正直に伝えました。 熱心に悩み事と向き合い相談に乗って頂き スムーズな対応で無事に証書を作成する事が 出来ました。 心より出会いに感謝し また、今後とも悩み事が有りましたら 先生にご相談したいと思います。 ありがとうございました。
滝 様の口コミ
車庫証明をお願いしました。とても親切な説明を頂き、迅速な処理を頂きました。すべてにおいて対応が早く本当に助かりました。また機会がありましたらお願いしたいと思います。ありがとうございました。
たまプラーザ・あざみ野で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
たまプラーザ・あざみ野
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
石川 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
自分でやるにしても、時間がなく、知識もないので、不安だった。
相続の手続きをさせていただきました。 初めてのことで不安でしたが、アドバイスも的確で非常に心強い。はっきりしている先生です。危篤の祖母の遺言書手続きで、病院内での出張。難しい状況でしたが、無事に作成できました。わからないことだらけの私に非常に親切に対応していただけたこと、心強かったです。また機会がありましたらぜひお願いしたいと思います。
LINEでのやりとりでしたが、非常にレスポンスが早いです。安心します。
女性同士、ということもありますが、話しやすい先生です。お仕事の話以外のことでも気楽に話してしまうほどフレンドリーです。
理論的に、的確なアドバイスはうなずけます。話していて楽しかったですし、勉強にもなりました。
お安いと思います。司法書士の先生に頼もうと頼もうと見積もりもだしてもらいましたが、5倍くらい、たかられまして、、、。久保先生に決めてほんとよかったです。依頼人に寄り添って、お金のこともお話ししていただけるので、ありがたいです。
勉強になることをたくさん伺えました。 相続にかかわらず、公正証書の効力の話、ネットで調べるには限界があるなと、感じました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
石井 様
5.0
8か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
前回もお願いしまして、安心してお任せ出来ました。的確なアドバイスと早急&丁寧なご対応にとても満足してます。 又お願いしたい!と思える、 お願いして良かった〜!と思える行政書士さんです。細かい所まで親切な対応をして頂き有難うございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
長野 様
5.0
7か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
このたびは、公正証書作成に際しまして大変お世話になりました。 おかげさまで無事に手続きを終えることができ、安心いたしております。 先生のお人柄にも支えられ、安心して相談を進めることができました。 今後も何かとご相談させていただくこともあるかと思います。その際はよろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
きょうちゃん 様
5.0
4か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
一人暮らし叔母の遺言状作成を依頼しました。 1年かけて直筆がいいか、公正証書がいいか悩んで調べていたのに 相談したら1か月半ですべて終了し、はやく相談すればよかったと思いました。 実家の父の遺言書もお願いしようと思っています すごく早口で一瞬びっくりしましたが、内容は的確に指示してくれるので わかりやすかったです
当日中に即レスです
ラインで回答してくれます
わからないところも、もやもやして質問すると即レスしてくれます
かなりお得だと思います
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
山口葉子 様(60代 女性)
5.0
1日前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
非常に親切にご対応いただきました。今回遺言書作成だっだのですが、的確にご判断いただき、速やかに公正公証役場を選択していただいたおかげで無事終了いたしました。 また、実際公証役場で緊張する母に寄り添い、声がけしていただいたのは本当にありがたかったです。感謝です。 遅い時間でも返信いただき、ご迷惑をおかけしてしまいました。でも速やかにご回答いただくと安心することができる良かったです。 また何かあったらお願いしたい先生でした。
プロからの返信
この度はご依頼いただき、また温かいお言辞をいただきまして誠にありがとうございます。当初、日程の調整にお時間をいただき、ご不安な思いをさせてしまったかと存じますが、お二人のご協力のおかげで、無事に作成まで進むことができました。 詳細な情報共有など、迅速かつ丁寧にご対応いただけたこと、感謝申し上げます。ご家族皆様が健やかに過ごせますよう、心よりお祈りしております。
依頼したプロたにやま行政書士事務所
自筆証書遺言は本人が全文を自筆で作成するため費用が安く、短期間で準備可能ですが、書き方の不備で無効になるリスクや相続開始後に家庭裁判所の検認が必要な点がデメリットです。一方、公正証書遺言は公証人が作成・保管し法的確実性が高く、検認不要でスムーズに相続手続きが進みます。ただし費用が高く、公証役場での手続きに時間がかかる場合もあります。
財産が多い、不動産がある、相続人が複数いて争いが起きそう、確実性を重視したい方は公正証書遺言をおすすめします。 一方、財産が少なく、内容も単純で、とりあえず遺言を残しておきたい方は自筆証書遺言でも良いかもしれません。 (例:預貯金を一人の子に相続させたい、というようなシンプルなケース)
破棄や改竄の怖れがあり、形式的な要件を満たさないと無効となってしまう自筆証遺言より、費用は掛かりますが公正証書遺言では公証役場に原本が保管され確実に意思を実行できるため公正証書遺言がお勧めです。
ご家族、ご親族の間で相続について、全く問題が発生しないと思われる場合には自筆証書遺言書を選んでも問題はありません。しかし、そもそもその
予算が15万円以上であれば、公正証書遺言をおすすめします。 自筆証書遺言はご本人様が作成し保管するのに対して、公正証書遺言は公証役場が作成し保管します。 自筆証書よりも公正証書のほうが遺言書としての確実性が高くなります。
基本的に公正証書遺言の作成を勧めております。費用はかかりますが、不備なく作成できることや相続発生時に検認の必要がなく、スムーズに手続きが進みます。
一般的は公正証書遺言が推奨されておりますが、それぞれの遺言のメリット、デメリットをご説明し、ご理解いただいたうえで、お客様に選択いただくことも可能でございますので、安心してご相談ください。
お値段はかかりますが、公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言では証人が2人必要ですが、秘密厳守の内容も含むため、相続人や遺言をされる方の身内以外で、しっかりした法律知識のある専門家に依頼した方が確実です。 何度も書き換えられますので、その時々に応じた内容を検討して作成していくことも有益な方法です。
遺言書添削は可能です。 作成の仕方によっては一部無効や全部無効になることもありますので、法律知識のある専門家に添削していただくことをお勧めします。 また、そこから派生する法的問題も解決する意味で、相続に特化し、経験豊富な事務所を選ぶことも重要になります。
勿論出来ます。有料となります。もしお望みでしたら、見積もり出します。いつでもお気軽にご相談下さい。お待ちしてます。
ご自身で作成された遺言書のチェックはもちろん承っております。 形式面でのチェックはもちろんのこと、どなたが相続人なのか、相続人とのコミュニケーションは良好か、相続財産にはどのようなものがあるかなどをお聞きした上で、問題のない遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。 遺言書は、ご本人の最終意思なので、その最終意思を尊重しながら、「争族」にならない「円満相続」支援を心がけております。
遺言書作成は自筆で行うこととされていますが、要式行為とされていますので、民法によってその方式が厳格にさだめられています。相談に応じながら確認をしながらアドバイスをしたいと思います。
可能です。遺言者の意思を忠実に反映させるため、内容のチェックをします。 できれば作成する前にご相談いただき、一から作り上げていく方が、不備もなくいいと思います。
当事務所では自筆証書遺言作成の相談も承っております。 もちろんご自身が書かれた遺言書のリーガルチェックやお話をお聞きした上での起案のご依頼もお受けいたします。
遺言作成の添削指導は、自分の得意とする業務の一つです。遺言者のこれまでの人生をお聞きしながら、遺言者が満足できる遺言書を作成するため、様々な観点から助言して差し上げることができます。
基本的に添削のみのご相談はうけたまわっておりませんが、ご事情によりアドバイスを差し上げられる場合がありますので、まずは電話、メール等にてご事情をご説明ください。
大きく分けると以下の3つの書類をご準備いただくとスムーズです。 ①本人確認書類 ②財産の内容がわかるもの ③相続人・受遺者の情報 それぞれ具体的には、 ①マイナンバーカードや運転免許証、または印鑑証明書 ②登記簿謄本(全部事項証明書)や固定資産税の納税通知書、通帳のコピー、保険証券、車検証など。 ③戸籍謄本、住民票。 ※ご準備が難しいものは代理で取得することもできますので、全てが必ず必要というわけではありません。
自筆証書遺言の場合は、特にありません。 公正証書遺言の場合は、概ね以下となります。 ・実印 ・遺産を裏付ける書類等(既に発行されているもの) なお、「用意」ではなく「必要」なものとしては、戸籍等証明書がありますが、有効期限があるので「用意」はしないでください。
はい、ワンストップで対応可能です。 不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務ですが、当職が窓口となり、提携する司法書士と連携して完了まで責任を持ってサポートいたします。 お客様が別途、司法書士を探す手間はかかりません。遺産分割協議書の作成から登記に必要な戸籍収集まで一括でお引き受けしますので、スムーズな名義変更が可能です。お見積もりも登記費用を含めて事前にご提示しますので、安心してお任せください。
いいえ、できません。 登記手続きは司法書士の独占業務となっておりますので、司法書士へ依頼するかたちとなります。
はい、すべてお任せください。 公証人との事前打ち合わせや必要書類の提出など、面倒な調整はすべて当職が窓口として代行いたします。お客様と内容を吟味して作成した文案をあらかじめ公証役場とすり合わせるため、当日の手続きも極めてスムーズです。 作成当日も公証役場へ同行し、最後まで横でサポートいたしますので、緊張せず安心してお臨みいただけます。証人の手配も承っておりますので、まずはリラックスして現在のご希望をお聞かせください。
はい、できます。 実費や日当を要しますが、ご相談いただければ対応いたします。
ご依頼から完成まで、概ね1ヶ月〜2ヶ月程度が目安となります。 ①ヒアリング・ご相談:ご意向の確認と必要書類のご案内(当日〜数日) ②財産目録作成:不動産登記事項の調査、預貯金等の確認(1〜2週間) ③分割希望の確認:財産目録を基にして、誰に何を引き継ぐのか相談します。(1〜2週間) ④公証役場との調整:公証人と内容の確認を行います(1週間〜) ⑤遺言書の作成(当日):公証役場にて遺言作成。 お急ぎの場合は、書類収集を迅速に行うことで期間短縮も可能です。まずはスケジュールをご相談ください。
概ね1か月です。 ご本人様と記載内容の連絡をして遺言書を完成させていきますので、その連絡の回数などにより完成までの時間が変わってきます。 公正証書遺言の場合は、公証役場の閑散によっても変わってきます。
柔軟に対応可能です。ご本人の負担を最小限に抑えます。 【高齢・入院中の方】 ご自宅や病院、介護施設への出張相談を承ります。公正証書遺言の場合、公証人に病院等へ出張してもらう手続きも可能です。 【遠方の方】 電話やLINE、Zoom等でのオンライン相談に対応しております。 また、公正証書遺言の場合、WEB会議システムを利用して作成することも可能です。 「動くのが難しい」「遠くに住んでいる」という理由で諦める前に、まずは一度お気軽にご相談ください。状況に合わせた最適な方法をご提案します。
出張いたします。 基本的には、電話、メール、手紙などで連絡しますが、不可能な場合にはご自宅などへ伺います。 高齢などの理由で自筆ができない場合は、自筆証書遺言は不可能となります。