望月 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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4.9
(45件)
総合評価
4.9
陳 様の口コミ
このたび、永住申請を無事に許可していただくことができました。申請にあたっては、先生に手続きをお願いしましたが、その対応の早さと丁寧な仕事ぶりには本当に感謝しております。 こちらの質問や不安にも迅速かつ的確にご対応いただき、常に安心してお任せすることができました。また、書類の準備においても細部にまで気を配ってくださり、不備なくスムーズに申請を進めることができました。 専門知識の豊富さはもちろんのこと、親身になってサポートしてくださる姿勢に信頼を感じ、お願いして本当に良かったと思っております。永住申請を考えている方には、ぜひ先生をおすすめしたいです。
4.8
(18件)
総合評価
4.8
江戸 様の口コミ
引っ越しに伴う車検証の住所変更をお願いしました。 自分の勘違いで車庫証明書の準備ができていない状況でしたが、迅速に再見積もりをご提示いただき、追加の車庫証明取得業務も快く引き受けてくださいました。 スムーズに対応していただき、大変助かりました。 また機会がありましたら、ぜひお願いしたいと思います。ありがとうございました。
I.K 様の口コミ
今回、このミツモアというサイトをみつけその中から 四條さんと電話でお話し お願いすることにいたしました。 数年前から父と遺言書のことで話はしていたのですが 父の体調悪化に伴い、重い腰をあげ行動に移し遺言書作成をしました。 父の体調の変化で 四條さんにはかなり急ぎな案件でバタバタさせてしまい 無理を言ってしまった時もありましたが、本当に親身に対応してくださり無事完了した時も笑顔で 対応してくださって本当に感謝しています。 わからないこともいろいろなアドバイスしてくださり 今後利用することがあったら 四條さんにお願いしたいと思っています。 本当にありがとうございました。
AGテック株式会社 駒場 様の口コミ
念願である建設業許可(管工事)を取得できた事、本当にありがとうございました。 新規なので書類の準備等、面倒な書類も一つ一つ解決され、最短での取得ができたのではと思っております。 料金についてもお約束どおりでした。ありがとうございました。
5.0
(3件)
総合評価
5.0
株式会社グロー・エイジング 長谷川 様の口コミ
(60代 男性)
この度は在留資格変更許可申請の業務を迅速かつ的確に行っていただき、 誠に大変ありがとうございました。 様々なご経験の中から、申請書類のご指導をいただき、また、用意する書類についてもわかりやすく、丁寧にご案内いただきました。 再度、お願いする時には元島先生にぜひお願いしたいと思います。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 貴重なご縁をいただきました、ミツモアさん、ありがとうございました。
神奈川県湯河原町で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県湯河原町
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
望月 様
5.0
4年前
契約前から何度も電話で親切に教えてくださり、何社かあたった中で家族信託の提案が唯一あった行政書士さんだったのが決め手で選ばせていただきました。遠方にも関わらず自宅にも何度も来ていただき、両親へも分かるように丁寧に話していただき大変助かりました。費用面が心配でしたが非常に良心的な価格でやっていただきました。両親も良い行政書士さんで良かったと無事に終わり安心しています。今後もし家族信託を検討する知人がいた際には藤田さんを紹介しようと思います。大変お世話になりました。ありがとうございました。
プロからの返信
望月様 口コミありがとうございました。家族信託は、今後、高齢化に向けて、非常に重要になってくるので、自信を持ってお勧めできます。 あの時、やっておいてよかったと思う日がいずれ来ると思います。 また、何かお困りごとありましたら、いつでも、お声掛けください。 重ねましてありがとうございました。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
矢島 様
5.0
4年前
叔父の遺言書作成をお願いしましたが、親切、丁寧に教えていただき無事に作成する事が出来ました。コロナ渦という事もあり、最初はzoomでの説明でしたが、わかりやすく教えていただき、また必要な書類はメールで送付いただいたり、不明な点は質問をするとすぐに回答いただけてとても助かりました。また何かあれば是非お願いしたいと思っています。
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 ご連絡のやり取りを含め、とてもスムーズな対応をしていただきお手続きを完了することが出来ました。感謝申し上げます。 折角のご縁ですので、今後も何かございましたらお気軽にご連絡ください。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
福山はるみ 様
5.0
2年前
夫の公正証書遺言の作成を依頼しました。的確にわかりやすく説明していただいて料金も思ったほど高額ではなかったので安心してお任せ出来ました。 電話とメールのみのやり取りで、公証役場では初対面でしたが、感じ良く親近感がもてる方だったので夫も緊張することなく無事終了しました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
牧村 様
5.0
2年前
急な出来事で心身共に疲労してる私にとって適切なアドバイスや専門家の知識はとても力強い助けになりました。また電話等での相談対応も親切にお話しして頂き本当に感謝しております。また何か機会があれば先生に相談したいと思っています。 この度は本当にありがとう御座いました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
岡 様
5.0
9か月前
遺言の作成、手続きをお願いしました。 初めてのことでしたが、親切に対応して頂きました。 ありがとうございました。
プロからの返信
岡様、先日は公証役場での調印、お疲れ様でございました。 岡様はまだ年齢がお若くていらっしゃいますが、今のうちから色々先の事を考えてご準備をされていてとても素晴らしいと思います。大切なご準備のお手伝いをさせて頂きまして、こちらこそありがとうございました。また何かございましたらいつでもご相談頂ければと思います。
依頼したプロ行政書士みわ法務事務所
ご家族、ご親族の間で相続について、全く問題が発生しないと思われる場合には自筆証書遺言書を選んでも問題はありません。しかし、そもそもその
予算が15万円以上であれば、公正証書遺言をおすすめします。 自筆証書遺言はご本人様が作成し保管するのに対して、公正証書遺言は公証役場が作成し保管します。 自筆証書よりも公正証書のほうが遺言書としての確実性が高くなります。
どちらが良いかと言われれば、公正証書遺言をお勧めいたします。 理由は、その信用力と公証役場に保存されていいる点です。 証人2名の立会いの下、法律の専門家である公証人の前で作成します。 もちろん遺言者本人の確認もいたします。 また、公証役場に保存されるため、紛失改ざんの恐れがありません。
遺言を作成する場合、自筆証書がいいのか公正証書がいいのか一概には言えません。 それぞれにメリット、デメリットがあるからです。 自筆証書は、簡単・お金がかからないというメリットがありますが、紛失、偽造などのリスクもあります。公正証書は、原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造の心配はないですが、それなりに費用もかかりますし、遺言の内容が事前に明らかにされてしまいます。 いずれにしても、互いの特徴をよく理解した上で、判断されることをお勧めいたします。
自筆証書遺言も公正証書遺言もどちらも法的の効果は同じです。 公正証書遺言の場合は偽造される危険や紛失の心配がありません。また、公証人が作成するので書式不備で無効ということもあり得ませんし、相続発生後速やかに相続手続に入れます。 自筆証書遺言は費用がかかりませんが書式不備で無効となる場合や紛失の恐れがあります。また相続発生後裁判所での検認手続も必要になります。 費用を抑えたい場合は自筆証書遺言を、確実性、秘匿性、相続時の迅速性を求めるなら公正証書遺言をお勧めします。
被相続人(相続を受ける人:子供や兄弟姉妹)に遺産をめぐり、明らかに争いが生じる可能性が高い場合は、公正証書遺言をお勧めします。しかし、特に、そのようなことが予想されないのであれば、費用が安く済む自筆証書遺言を勧めます。
ご相談者様のご要望と状況によります。ご相談いただければ、お客様の状況に応じた方式をお勧めします。
ご自身で作成された遺言書のチェックはもちろん承っております。 形式面でのチェックはもちろんのこと、どなたが相続人なのか、相続人とのコミュニケーションは良好か、相続財産にはどのようなものがあるかなどをお聞きした上で、問題のない遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。 遺言書は、ご本人の最終意思なので、その最終意思を尊重しながら、「争族」にならない「円満相続」支援を心がけております。
当事務所では自筆証書遺言作成の相談も承っております。 もちろんご自身が書かれた遺言書のリーガルチェックやお話をお聞きした上での起案のご依頼もお受けいたします。
遺言作成の添削指導は、自分の得意とする業務の一つです。遺言者のこれまでの人生をお聞きしながら、遺言者が満足できる遺言書を作成するため、様々な観点から助言して差し上げることができます。
基本的に添削のみのご相談はうけたまわっておりませんが、ご事情によりアドバイスを差し上げられる場合がありますので、まずは電話、メール等にてご事情をご説明ください。
はい、ご相談ください。形式上問題がないかどうか、また遺言内容は相続人間で争いになり可能性があるかどうかなどアドバイスをさせていただきます。
自筆証書遺言の添削、指導等も承っており助言させていただきます。
お任せください。有料になりますが、間違いないリーガルチェックを行います。
大きく分けると以下の3つの書類をご準備いただくとスムーズです。 ①本人確認書類 ②財産の内容がわかるもの ③相続人・受遺者の情報 それぞれ具体的には、 ①マイナンバーカードや運転免許証、または印鑑証明書 ②登記簿謄本(全部事項証明書)や固定資産税の納税通知書、通帳のコピー、保険証券、車検証など。 ③戸籍謄本、住民票。 ※ご準備が難しいものは代理で取得することもできますので、全てが必ず必要というわけではありません。
自筆証書遺言の場合は、特にありません。 公正証書遺言の場合は、概ね以下となります。 ・実印 ・遺産を裏付ける書類等(既に発行されているもの) なお、「用意」ではなく「必要」なものとしては、戸籍等証明書がありますが、有効期限があるので「用意」はしないでください。
現在戸籍、住民票、不動産がある場合は公図、全部事項証明書、評価証明書、その他金融機関の通帳、有価証券等の証書等です。
はい、ワンストップで対応可能です。 不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務ですが、当職が窓口となり、提携する司法書士と連携して完了まで責任を持ってサポートいたします。 お客様が別途、司法書士を探す手間はかかりません。遺産分割協議書の作成から登記に必要な戸籍収集まで一括でお引き受けしますので、スムーズな名義変更が可能です。お見積もりも登記費用を含めて事前にご提示しますので、安心してお任せください。
いいえ、できません。 登記手続きは司法書士の独占業務となっておりますので、司法書士へ依頼するかたちとなります。
所有権移転の登記手続きは、提携している司法書士をご紹介いたします。
はい、すべてお任せください。 公証人との事前打ち合わせや必要書類の提出など、面倒な調整はすべて当職が窓口として代行いたします。お客様と内容を吟味して作成した文案をあらかじめ公証役場とすり合わせるため、当日の手続きも極めてスムーズです。 作成当日も公証役場へ同行し、最後まで横でサポートいたしますので、緊張せず安心してお臨みいただけます。証人の手配も承っておりますので、まずはリラックスして現在のご希望をお聞かせください。
はい、できます。 実費や日当を要しますが、ご相談いただければ対応いたします。
有料にて承っております。 公証役場との打ち合わせは、経験のない遺言者様にとってはかなりご負担になるかと思います。当職にて対応いたします。 また、同行の際は2名の承認のうちの1名として作成当日出席させて頂きます。
ご依頼から完成まで、概ね1ヶ月〜2ヶ月程度が目安となります。 ①ヒアリング・ご相談:ご意向の確認と必要書類のご案内(当日〜数日) ②財産目録作成:不動産登記事項の調査、預貯金等の確認(1〜2週間) ③分割希望の確認:財産目録を基にして、誰に何を引き継ぐのか相談します。(1〜2週間) ④公証役場との調整:公証人と内容の確認を行います(1週間〜) ⑤遺言書の作成(当日):公証役場にて遺言作成。 お急ぎの場合は、書類収集を迅速に行うことで期間短縮も可能です。まずはスケジュールをご相談ください。
概ね1か月です。 ご本人様と記載内容の連絡をして遺言書を完成させていきますので、その連絡の回数などにより完成までの時間が変わってきます。 公正証書遺言の場合は、公証役場の閑散によっても変わってきます。
公正証書の場合 1.遺言者様から必要情報、必要書類の収集 2.遺言書原案を作成 3.遺言者様との打ち合わせ 4.公証役場との打ち合わせ 5.最終案を遺言者様がご確認 6.作成日に公証役場に出向き作成
柔軟に対応可能です。ご本人の負担を最小限に抑えます。 【高齢・入院中の方】 ご自宅や病院、介護施設への出張相談を承ります。公正証書遺言の場合、公証人に病院等へ出張してもらう手続きも可能です。 【遠方の方】 電話やLINE、Zoom等でのオンライン相談に対応しております。 また、公正証書遺言の場合、WEB会議システムを利用して作成することも可能です。 「動くのが難しい」「遠くに住んでいる」という理由で諦める前に、まずは一度お気軽にご相談ください。状況に合わせた最適な方法をご提案します。
出張いたします。 基本的には、電話、メール、手紙などで連絡しますが、不可能な場合にはご自宅などへ伺います。 高齢などの理由で自筆ができない場合は、自筆証書遺言は不可能となります。
ご高齢のため、作成当日公証役場に出向くことが不可能な場合は、公証人が出張してくれますのでご安心下さい。その際は出張費のお支払いが別途必要です。 遠方の場合は対応いたしかねますので、お近くの行政書士にご相談下さい。