A 様
5.0
1年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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離婚を決意したら、離婚の手続きについて、専門の行政書士に相談してみましょう。
離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
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神奈川県横浜市鶴見区で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県横浜市鶴見区
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
A 様
5.0
1年前
協議離婚のため合意書の作成をお願いしました。相手方は弁護士が付いていることもあり不安でした。まず電話でご相談させていただきましたが相談の段階で現状説明を上手く出来ないわたしの言葉を汲み取ってくださり、アドバイスをいただきました。 返信や作成のスピードがとても早く、追加要望にも即座に対応していただきとても助かりました。まだ離婚には至っておりませんが、今後もご相談をさせていただきたいと考えています。
プロからの返信
当事務所は、離婚問題の専門家として、例え相手が弁護士でも、相手に対抗できるだけの品質の書面作成、アドバイス等を心がけています。 日々、事例を研究・学習し、サービスの向上を図っています。 当事務所のサービスが功を奏し、解決に向かうことを願っています。 引き続き、必要に応じてサポートいたします。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
わ 様
5.0
1年前
離婚協議書について
公正証書にした
仕事も早く、とても明るい方で沈みがちな離婚手続きを前向きな気持ちで進められました!
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
長田 様
5.0
7か月前
慰謝料請求のための内容証明を作成していただきました。 こちらの要望を何度も汲み取ってくださり、素早く対応していただき感謝しています。 誰にも相談できず心細いなかで、大変心強かったです。ありがとうございました。
プロからの返信
この度はありがとうございます。 私自身離婚経験があるので、その辺を活かして仕事をさせていただいております。 今回の件以外でもご相談があればお気軽にご連絡お待ちしています。
依頼したプロなかの行政書士事務所
佐藤 様
5.0
7か月前
離婚手続きに関してのお願いをしました。 親身に相談にのってくださり、私の場合は離婚協議書にしない方が良いという結論にいたりました。私文書としての離婚協議書を作成していただきました。依頼から完成までスピーディーに対応してくださりました。ありがとうございます。
プロからの返信
温かい口コミを頂きましてありがとうございました。関わり合えるお時間は非常に短い期間ではありましたが、少しでもお役に立てたのであれば幸いです。ご連絡などいつも迅速にご対応頂きありがとうございました。佐藤様とお子様、ご主人様の今後の新しい生活が笑顔に満ちたもととなりますようお祈りいたしております。
依頼したプロ行政書士みわ法務事務所
日暮 様(40代 女性)
5.0
2か月前
離婚協議書の作成でお世話になりました。 初めてのことでなにもわからないなか、丁寧な説明と迅速な対応をしていたただきとても感謝です。 ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございました! この後も何かあればご連絡ください。 きちんと最後までサポートいたします
依頼したプロなかの行政書士事務所
公正証書にする最大のメリットは、万が一の際の「強力な強制力」です。 養育費などの支払いが滞った場合、通常の合意書では裁判が必要ですが、公正証書(強制執行認諾条項付き)があれば、裁判なしで相手の給与や財産をすぐに差し押さえられます。 公証人が作成するため言い逃れができず、相手への心理的プレッシャー(未払い抑止)にもなります。費用と手間はかかりますが、将来の泥沼を防ぐ確実な保険です。
まずは「現状の把握」と「情報の収集」から始めましょう。具体的には以下の2点です。 財産や収入の可視化: 夫婦の預貯金、不動産、ローン、相手の収入(源泉徴収票など)のコピーを確保します。財産分与や婚姻費用の算出に不可欠です。 離婚後の生活設計: 住まい、仕事、子供の親権や養育費など、譲れない条件を書き出し、必要な生活費をシミュレーションします。 感情的に切り出す前に、冷静に「証拠と条件」を揃えることが、有利かつスムーズに進める鍵です。
当事務所での流れは以下のとおりです。 1.依頼者における離婚協議条件の明確化 2.依頼者と相手方での離婚協議条件の合意 3.離婚協議書(私文書)の締結(署名・押印) 4.公証役場との調整 5.公証役場への出頭・署名(公正証書完成) 2の合意後、3から5までの期間は30~45日です。 公証役場が込んでいるために予約がとりにくい場合があります。
ケースバイケースですが、離婚前の戸籍謄本をいただけると、協議書に記載する当事者の氏名、生年月日を正確に確認できます。
<基本対応> ① ヒアリング(チャットによる情報確認を含む) ② 離婚協議書案作成 ③ 公証役場との調整 ④ 成約から45日以内の、5回までの修正 <追加費用が発生するケース> ① 公証役場への代理出頭、代理署名 ② 成約から46日以降、又は6回目以降の修正 ②
依頼者様のご意向に基づき、離婚協議書の素案を作成することは可能です。ただし、相手方との交渉についての戦略的なサポートや、直接交渉に参加することはできません。