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商標登録の証、rマーク(アールマーク)の意味・効果は?【弁理士コメント有】

最終更新日: 2023年01月06日

スーパーやデパートに陳列されている商品に「?」と印字されているのを見かけたことはないでしょうか。「?が付いている商品は真似してはいけない」くらいの認識はあっても、正しい意味を説明できる方はあまりいらっしゃらないはず。

商標登録におけるrマークや、その他のマークについて意味や効果を詳しく解説していきます。

商標登録におけるr(アール)マークの意味と効果は?

商標登録 rマーク
商標登録におけるrマークの意味と効果は?

商標登録されたロゴや商品名の横によく付けられている、rマーク。普段の生活の中でも、企業のロゴの右横に小さく付いた、rマークを見かける機会は多いと思います。一体このマークには、どのような意味と効果があるのでしょうか。本項では、商標登録におけるrマークの概要とその効果、使用上の注意点などについて解説します。

商標登録のrマークとは

商標登録のrマークとは、「このロゴやブランドは登録された商標である」ということを表すマークです。rマークのrは、「Registered Trademark(登録済み商標)」の頭文字から取られています。企業や商品のロゴでよく見かける、小さな「®」マークが商標登録のrマークです。

商標登録におけるrマークの効果

商標登録のrマークには、見た人に「このロゴやブランドは、うちの会社で商標登録したものですよ」と伝える効果があります。

rマークが付いているということは、商標登録されているということ。なので悪意ある人がコピーしようとしても、「これは登録商標だから訴訟リスクがあるのではないか」と躊躇させる効果が期待できます。

また、rマークを使用することは、社内外に「この会社はブランドや権利を大切にしている企業だ」とアピールすることにもつながります。

こうすることで外部による模倣・コピーを防ぐ牽制効果が見込めるほか、社内でブランドを大事に育てる意識を醸成することもできるでしょう。

rマークを使用する際の注意点

ロゴや商品を商標登録する場合には区分(使用するサービス・商品のカテゴリー)も併せて登録します。ここで気をつけたいのが、rマークは商標登録で登録された区分以外では付けられないということです。

なお、区分については、関連記事:商標登録の45区分一覧|区分を間違えやすい商品・サービスも紹介!をご参照ください。

たとえば、ある会社が自社の商品を第1類(化学品)という区分で商標登録した場合は、まったく同じ商品であっても、第2類(塗料など)という区分では、rマークを付けることはできません。rマークを使用する対象サービスの種類を増やしたいときは、新規で別の区分についての商標登録を申請する必要があります。

また、商品の内容を変更(リニューアルなど)した場合は、たとえ軽微な調整であっても再度商標登録が必要です。新商品については、商標登録が正式に認められるまでrマークは使えません。

商標登録されていないのにrマークを使用すると…

商標登録のrマークは、正式に商標登録されたロゴにのみ使用できます。商標登録の出願中であったとしても、きちんと申請が認められて登録証が届くまでは、rマークを使うことはできません。

商標登録されていないのにrマークを使用すると、商標法上の虚偽表示とみなされてしまう可能性があるので注意が必要です。虚偽表示で摘発された場合、懲役3年以下または罰金300万円以下という刑事罰の対象となってしまいます。

?は商標登録における正式なマークではない?

実は商標登録の?(r)マークはアメリカの連邦商標法におけるマークであって、日本の商標法で定められたマークというわけではありません。もちろん広く一般的に「商標登録のマーク」として認知されているのでビジネス慣習上の効果・意味はあります。しかし日本においては、rマーク自体に法的な拘束力があるわけではないのです。

ただし、商標登録されていないにも関わらずrマークを使用した場合、商標法違反に問われる可能性はあります。後ほど弁理士先生の見解・コメントをご紹介します。

そして、日本でrマークの代わりに正式な法的根拠を持っているのが、「登録番号」です。登録番号とは、商標登録の登録証に記載されている個別の番号のこと。日本では、rマークではなくこの登録番号が商標登録された正式な証拠となります。

rマークの無断使用で賠償請求は可能?【弁理士コメント】

前項において、rマークは商標法における正式な商標登録の証ではない、という説明をしました。ただし、だからといって商標登録されていない商品やサービスにrマークを使用するのは、おすすめできません。

商標登録されていないrマークを使用したら商標法違反になるのかどうか、弁理士先生の見解をご紹介します。今回は、北摂国際特許事務所の福永先生と、田甫特許事務所の田甫先生からコメントを頂きました。

【退会済】 - undefined

大阪・江坂にて13年にわたり特許・商標などの知的財産に携わってきた、北摂国際特許事務所。 今までソフトウエア業界や機械・電子関連業界を中心として、特許50社以上の特許を取得した実績を持つ。所長の福永弁理士はかつてコンサルタントとして勤務していたことからマーケティング知識も豊富で、市場動向に沿った商標戦略を立案できるのも特長。

『rマークは米国の法律上のものであり、日本で使用すること自体には法的な制限はありません。しかし、®が登録商標のことであると知れ渡っている状況を鑑みれば、登録されていない商標に®を付与することは、登録商標であると誤認される可能性があります。

その場合は、「虚偽表示」として、罰金や懲役などの刑事罰を受ける恐れも。商標登録されていない場合にはrマークではなく、TMマークの付与をおすすめします。』

田甫特許事務所 - 京都府京都市下京区粉川町

企業の知財部で25年間の勤務経験を持つ、田甫弁理士が所長を務める田甫特許事務所。開業から8年間で特許13件・商標34件に携わった経験を武器に、企業や個人発明家を強力にサポートしている。

『日本で商標登録を受けていないにも関わらず、「®」マークを使用すると罪に問われます。 商標法第74条に「何人も次の行為をしてはならない」とあり、1号には「登録商標以外の商標を使用する場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示をする行為」が規定されています。

「商標登録表示又はこれと紛らわしい表示をする行為」には、rマークを付することも含みんでおり、 違反者には3年以下の懲役か300万円以下の罰金が課されます。』

「TMマーク」「SMマーク」「登録番号」とは

rマークと似たようなものとして、「TMマーク」「SMマーク」「登録番号」が挙げられます。TMマークは見かけたことのある方も多いでしょう。それぞれ役割は似ていますが、明確な違いがあるので混同しないようにしましょう。

TMマーク
TMマークなど、rマーク以外にもさまざまなマークが

TMマークは登録商標以外でもOK

「Trademark(商標)」を略したもので、当該ロゴがその会社の商標であるということを表します。rマークと違うのは、TMマークは登録商標である必要はないという点です。登録商標でなくても、自社独自のものであればTMマークを付けられます。登録商標を出願中のロゴなどは、正式に登録されるまでこちらのTMマークを使うといいでしょう。

SMマークはサービスに使用する

マークは「Service Mark(役務商標)」を略したもので、TMマークと同様に「自社の商標である」ということを示すマークです。こちらも登録商標である必要はありません。TMマークが一般的に商品のロゴに付けられるのに対し、SMマークはサービスのロゴに用いられます。

r(アール)マークの入力方法を解説

rマーク 入力方法
?の入力方法は?

自社の商品名やロゴなどが登録商標として正式に認められたら、もちろんホームページなどでも商標登録のrマークを付けることができます。しかしいざrマークを表記しようと思っても、「®ってパソコンでどうやって入力すればいいの?」と戸惑ってしまう方も少なくないはず。本項では、Mac・Windowsそれぞれでrマークを簡単に入力する方法をご紹介します。

r(アール)マークをMacで入力する方法

rマークをMacで入力するには、「option」キーを押しながらキーボードの「R」を押します。これだけで簡単に「®」の入力が可能です。

ちなみにTMマーク(™)を入力したい場合は、「option」キーを押しながらキーボードの「2」を押します。

r(アール)マークをWindowsで入力する方法

rマークをWindowsで入力するには、「ALT」キーと「Control」キーを押したまま、キーボードの「R」を押します。これで「®」の入力ができます。

TMマーク(™)の入力は、「ALT」キーと「Control」キーを押さえながら、キーボードの「T」を押すことで可能です。

商標登録の相談なら弁理士に

商標登録 弁理士
商標登録の相談は弁理士に(画像提供:PIXTA)

これから商標登録の出願を行う場合は、商標登録のプロフェッショナルである弁理士に相談するのがおすすめです。弁理士に相談することで、商標登録やrマークに関するトラブルを避けることができます。本項では、弁理士に商標登録の相談をするメリットを解説。商標登録に強い弁理士を探す方法についてもご紹介します。

弁理士に依頼して、誤ったrマーク使用を避けよう

商標登録やrマークの使用については、法律によって様々なルールが定められています。たとえば本記事の前半でもご紹介したとおり、商標登録時にセットで登録したサービス以外では、rマークを使用することはできません。誤った認識を持ったまま商標登録をすると、後々大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。

商標登録の際に弁理士に相談すれば、こうした商標登録やrマークにまつわる法的トラブルを回避できるように。わからないことがあれば何でも質問できるので、商標登録に関する不安を抱えることなく、本来のビジネスに専念できます。

また弁理士に相談することで、商標登録の出願をサポートしてもらえますし、商標登録にまつわる手続きが一気に楽になるでしょう。

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