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宮城県仙台市若林区で確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。確定申告のノウハウが豊富な税理士なら、書類作成や税務申告の手間が省けるだけでなく、節税効果も高いです。
個人事業主の所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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早いです。
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とてもお話ししやすい雰囲気です。
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この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 迅速にご対応いただきまして感謝申し上げます。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
過分の評価を頂きまして、大変恐縮しております。お客様へのご質問に際して、私の至らぬ点が多々あって失礼な物言いをしてしまったこともあったと思います。その点は大変申し訳なく思っております。私自身が取引のスキームに関する理解が無かった為にきつい物言いになってしまって申し訳ありませんでした。質問にご対応いただいて何とか納得できる決算が出来ました。仕事が無事完了できた事に感謝しております。この度は有り難うございました。
プロからの返信
この度は過分な評価を頂きまして有難うございました。開業初年度で何かとお忙しい中、契約書や見積書、取引明細などの提出に快く対応していただきましたので、決算にこぎつけたと思います。時間のない中、ご協力頂き有難うございました。千客万来のご繁盛をお祈り申し上げます。
プロからの返信
Ys様、ご評価頂きまして有り難うございました。Ys様が自計化されており必要な資料の提供にもご協力頂きましたので、スムースに申告手続を進めることが出来ました。今後とも自計化を継続されることを願っております。この度は有り難うございました。
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プロからの返信
この度は、弊事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。ご相談に際し、ご満足いただけたとのお言葉を頂戴し、大変嬉しく思います。お客様の不安や疑問を解消し、安心して税務に取り組んでいただけるよう、今後も丁寧かつ的確なサポートを心がけて参ります。 また、プロフェッショナルな知識と経験を活かし、お客様にとって最善のアドバイスをご提供できるよう、引き続き努めて参りますので、何かご不明な点やお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 次回もご依頼いただけるとのお言葉、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
プロからの返信
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
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問い合わせは、電話、メール、zoom、LINEとなんでもよさそうです。レスポンスも早いです。
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事前に相談内容を伝えておくと、色々調べてくださり、とても真面目な方です。 相談も親身になってくれます。
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説明はとても丁寧です。こちらが分からない顔をしていると察してくださり、より丁寧に説明してくれます。
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ミツモア登録の税理士の中では少し高いのかも知れませんが、記帳代行以外の付加価値をもとめている方にはおすすめです。 経営相談、融資、補助金、節税対策と色々相談にのってくれます。
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再生の仕事で業界の分析が得意なようです。そのため、知らない業種については、すごく勉強しているようで、業界の知識や理解がとてもある方です。
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40代の若い税理士の方なので、会計ソフトやITには柔軟に対応していると思います。
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非常に早いです
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とても親切に接してくれます
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プロからの返信
この度は確定申告をお任せ下さり、誠にありがとうございました。 またお忙しい中、素敵な口コミを書いていただきましてありがとうございます。 確認が遅くなりまして大変申し訳ございませんでしたが、鈴木様に喜んでいただけて、嬉しい限りです。 これからもお客様に安心してご依頼いただけるよう丁寧な対応を心掛けて参ります。 引き続きどうぞよろしくお願いします。
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プロからの返信
この度は確定申告をお任せ下さり、誠にありがとうございました。 またお忙しい中、素敵な口コミを書いていただきましてありがとうございます。 確認が遅くなりまして大変申し訳ございませんでしたが、中島様に喜んでいただけて、嬉しい限りです。 これからもお客様に安心してご依頼いただけるよう丁寧な対応を心掛けて参ります。 また何かありましたらご相談だけでも構いませんので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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プロからの返信
ご連絡を頂いた後、直ぐに書類をご持参・ご面談をさせて頂き、 順調に確定申告をサポートすることができました! 今後も保険や資金繰りなど、税金計算だけでなく、他の部分も色々とご支援させて頂きます!!
プロからの返信
この度はありがとうございました! 色々な書類の準備をご迅速に対応して頂いたおかげでスムーズに申告書の作成ができました。 今後とも、何かありましたら、気軽にご相談してください!
プロからの返信
ご丁寧かつ迅速にご対応頂きまして、ありがとうございます!こちらもスムーズに申告までお手伝いすることができました。 今後もよろしくお願いいたします。
プロからの返信
ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございました。
プロからの返信
有り難うございました。
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プロからの返信
MURA様 この度は、弊所に確定申告をご依頼いただきありがとうございました! 資料のご提供や連絡へのご返信など、迅速にご対応いただいた結果、スムーズに進めることができました! また、何かご不明点等ありましたら、微力ながら精一杯サポートさせていただきます! 引き続きよろしくお願いいたします!
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プロからの返信
渋井様 ご投稿ありがとうございます!! 事業に集中いただけるように、弊所もサポートさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします! いつも連絡をこまめにとっていただきありがとうございます!!
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プロからの返信
投稿ありがとうございます!! とても励みになります! これからの事業の発展をお手伝いできることをとても楽しみにしております! 引き続きよろしくお願いいたします!!
宮城県仙台市若林区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(403件)
収入があった年の翌年2月16日から3月15日に確定申告してください。 その期間に各税務署又は広域申告会場にて必要書類を持っていけば申告方法、書き方等教えてくれます。
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
1.源泉徴収されている特定口座(源泉徴収口座)については、申告を省略することができます。 しかし、他の口座で赤字の株式の譲渡損失が発生している場合は、損益を通算することにより還付申告することができます。 2.源泉徴収口座以外の特定口座(簡易申告口座)及び一般口座の場合は、申告分離課税で他の所得とともに申告する必要があります。 3.前年に申告した「上場株式等に係る譲渡損失」の繰越しをされた方については、本年の株式の譲渡所得を通算する必要がありますので、申告により税金が戻る場合があります。
公的年金等以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。この場合、所得の内容が公的年金等と配当所得だけの場合には、確定申告書Aを利用して確定申告を行います。 一方、株式の譲渡所得がある場合には、株式取引口座の種類により異なります。特定口座で源泉徴収ありの口座を利用している場合には、源泉徴収により納税が完了しているので、確定申告を別途する必要はありません。一般口座や特定口座だが源泉徴収がされない口座を利用している場合は、確定申告をする必要があります。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
家賃は、自宅部分の面積とオフィス部分の面積の比を用いて計算し、オフィス部分のみ経費とします。光熱費は、使用量を合理的な方法で分割し、オフィス使用分のみを経費とします。領収書には、オフィス使用分〇〇円と記載し、別途、分割の根拠となる方法や計算式を記載した書類を残しておきましょう。
プライベートと事業の割合を明確にして按分後の金額を経費とする事が可能です。按分比率は、家賃は仕事で使用している面積で行ったり、電気代は業務時間等で按分することになります。
自宅オフィスの家賃、光熱費等を経費とする場合は、事業とプライベートの割合を算出して、事業として利用している部分を経費として計上出来ます。例えば自宅オフィスの場合、事務所としてどのくらいの面積を利用しているかの割合を算出し当該割合を経費に計上します。 領収書自体は分けずに一括で頂いて、全体の金額に事業割合を乗じて算出します。
そのお勤め先などから交付を受けられない場合には、適宜の方法で、支払い車の情報、支払い金額の情報、源泉徴収された所得税額や社会保険・労働保険の金額、などを何らかの資料で確認すれば良いと思います。
まずは以前の勤務先に依頼してください。源泉徴収票を発行するのは会社の義務でもありますので、「所得税法に違反しているので税務署に相談します」などと言ってみてください。
源泉徴収票については、所得税法第226条で、通常は該当年の翌年の1月31日まで、中途退職者については退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められており、会社にお願いしましょう。 もし、それでも交付してもらえない場合は、所轄の税務署(住民票がある市町村)に相談し、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署から指導があると思います。
確定申告は簡単にいえば、色々計算して所得税が納付になる場合、申告義務が発生します。所得が発生したものの、所得税が納付とならない場合や還付となる場合は、申告義務はありません。ただし、申告が要件になっている特例は適用しないで計算します。 申告が義務であるが、期限までに提出しなかった場合、加算税や延滞税など余分な負担がかかる場合もありますが、早く申告することが必要かと思います。 還付などの申告は義務ではありませんから、還付申告ができるようになってから、5年以内であれば申告することができます。
確定申告期限に遅れても申告することはできます。しかし、納める税金があるときは、5%の無申告加算税が発生することに加え、納付期限から実際に納めた日までの日数で延滞税が発生する場合がありますので、注意してください。
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
期日を過ぎても確定申告はできます。ただし、期限を過ぎて確定申告をしたことによる加算税がかかる場合があります。また、納付も遅れた場合、延滞税がかかる場合があります。
通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。
税額を少なく申告していた場合、修正申告が必要となります。その際には追加税額のほかに延滞税も生じる可能性があります。逆に一定期間の申告で多く納税していた場合は更正の請求をすることも可能です。
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
過去5年間の申告が誤っていた場合、正しい計算で税金が増加した場合、修正申告をして、税金を追加で支払うことになります。その場合、ペナルティ(罰則)として本来の税金にプラスして過少申告加算税や延滞税を支払うことになります。反対に税金が減少する場合、更正の請求という手続きをして払いすぎた税金を還付してもらうことができます。
税理士事務所にもよりますが、今後ご自身で申告業務一切を行うことを前提としたスポットの相談である場合、相談の時、数万円の相談料が発生することがあります。 (たとえ少額であっても)顧問契約を前提とした相談の場合には、初回相談を無料にしている事務所が多いです。 ただ、本当に事務所によりますので、気になる税理士事務所に直接お電話にてご確認されるほうがよいかもしれません。
基本的には作業量に応じて決めます。資料の整理もできていない状態と、資料の整理ができている状態では全然作業量は変わってきます。あとは売上の規模に応じて価格を決めさせていただいております。とはいえ、最初は標準価格より値引きをさせていただいております。
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
税理士報酬は基本的に次の項目の合計となっております。 ①顧問報酬(毎月の経理チェック、相談など) ②記帳代行業務(帳簿を作成するための毎月の入力作業) ③申告報酬(法人・個人の確定申告書作成) ④給与関連業務(年末調整など。ただし基本的にこの業務は社会保険労務士が行います) そのほか調査があった場合の対応なども報酬対象となります。
平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。
増える手間は下記の通りです。 ①65万円の特別控除を受ける場合は、複式簿記で帳簿を作成する必要がある他、貸借対照表(12月31日時点での業務用の財産・債務の一覧)も作成する必要があります。 ②10万円の特別控除を受ける場合でも、簡易簿記で日々の取引を1つ1つ記録していく必要があります(白色申告であれば、項目ごとに日々の合計金額を一括して記帳することが可能です)。
青色申告で申告する場合の手間は、簡易で計算する場合は大きな負担にはなりませんが、事業所得などで複数の取引がある場合は、手計算では難しくなる場合がありますので会計ソフトを利用する場合が多いです。会計ソフトを利用すれば、費用はかかりますが、手間は削減できる場合が多いです。
青色申告は、基本的に帳簿を入力していくことになります。領収書を月別に保存・入力します。領収書を整理していくにはできるだけ記憶が薄れないうちにする必要があります。 業種とか領収書の枚数にもよりますが、毎日でなくても月1回1日程度は時間が掛かるのではないでしょうか。
期日までに確定申告をしなかった場合、納税対象者は無申告加算税と延滞税の罰則を受ける可能性があります。 無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則です。本来おさめるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払います。 延滞税とは、確定申告を行った結果、納付しなければならない税額があった場合に発生する罰金です。
過不足の税金:給与所得控除や各種控除が適用されず、納めるべき税金が過剰または不足する可能性があります。 還付金の受け取り損失:払いすぎた税金の還付を受けられないため、余分に支払った税金が戻ってきません。 未申告による罰則:必要な申告を怠った場合、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。
過払い税金の還付が受けられない: 年末調整が行われていないため、払い過ぎた税金が還付されない可能性があります。 所得控除が反映されない: 扶養控除や医療費控除、生命保険料控除など、適用されるべき所得控除が反映されないため、税負担が重くなる可能性があります。 罰則の対象になる: 確定申告を行わない場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。最終的に支払う税額が増加します 次年度の納税額に影響: 申告を怠ると、次年度の納税額や税務署からの対応が厳しくなる可能性があります。
様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
種々のケースを伺いましが比較的多い理由は以下のようなものです。 先代が亡くなり、この際自分と同世代の方に良き相談相手になってもらいたい。報酬料金の値上げ通告を受けたのをきっかけに他事務所に変更。 これまでの税理士は定量の業務のみで相談に乗って貰えなかったため。
今後は、副業を会社に隠れて行うことは難しくなると思われます。
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
一般的には、納税額や売上金額が大きくなると実地調査対象になる傾向がありますが、毎年提出される確定申告書決算書など表面的簡易な間違いを防ぐことが税務調査を防ぐ第一段階です。第二段階以上のこともありますが、ここでは説明を控えさせてください。
屋号から事業内容がある程度イメージできると良いですね。 SEO効果を考えるのであれば地名を入れると効果的です。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
事業で使用している部分と普段の生活で使用している部分の区切りを根拠をもって説明できることだと思います。
業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
建設業・不動産 | 136,400円 | 151,680円 | 162,920円 | 214,570円 | 276,905円 | 313,260円 | 381,860円 |
飲食店・飲食業 | 125,100円 | 146,640円 | 147,900円 | 206,320円 | 253,470円 | 435,550円 | 454,613円 |
サービス業 | 106,190円 | 139,860円 | 145,500円 | 198,700円 | 312,130円 | 307,200円 | 254,920円 |
小売・卸売業 | 125,930円 | 129,220円 | 145,650円 | 210,580円 | 209,620円 | 364,361円 | 420,760円 |
製造業 | 147,880円 | 138,140円 | 145,430円 | 296,670円 | 307,210円 | 464,400円 | 309,730円 |
医療・福祉 | 113,200円 | 106,070円 | 152,390円 | 212,705円 | 296,800円 | 387,224円 | 482,352円 |
IT・インターネット | 113,940円 | 131,010円 | 143,780円 | 220,021円 | 404,220円 | 366,781円 | 408,507円 |
コンサルティング・士業 | 93,630円 | 120,880円 | 188,620円 | 225,530円 | 235,574円 | 422,892円 | 670,975円 |