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この度はご依頼いただきありがとうございました。 迅速に資料をご提供いただき感謝申し上げます。 また何かお困りごとがございましたら、お気軽にご連絡下さい。
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早いです。
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とてもお話ししやすい雰囲気です。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございます。 こちらからの連絡に対し、迅速かつ丁寧にご対応いただき感謝申し上げます。 今後とも宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
過分の評価を頂きまして、大変恐縮しております。お客様へのご質問に際して、私の至らぬ点が多々あって失礼な物言いをしてしまったこともあったと思います。その点は大変申し訳なく思っております。私自身が取引のスキームに関する理解が無かった為にきつい物言いになってしまって申し訳ありませんでした。質問にご対応いただいて何とか納得できる決算が出来ました。仕事が無事完了できた事に感謝しております。この度は有り難うございました。
プロからの返信
この度は過分な評価を頂きまして有難うございました。開業初年度で何かとお忙しい中、契約書や見積書、取引明細などの提出に快く対応していただきましたので、決算にこぎつけたと思います。時間のない中、ご協力頂き有難うございました。千客万来のご繁盛をお祈り申し上げます。
プロからの返信
Ys様、ご評価頂きまして有り難うございました。Ys様が自計化されており必要な資料の提供にもご協力頂きましたので、スムースに申告手続を進めることが出来ました。今後とも自計化を継続されることを願っております。この度は有り難うございました。
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5.0(14件)
宮城県仙台市若林区で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
次の対応が必要です。 *所得税の確定申告書(税務署:法人成り対応) *設立登記(法務局等) *設立の届出関係書類の提出(税務署、都道府県税事務所、市区町村) *銀行口座開設等 その他、業種によって必要な届出等も変わってくることがあるので、まずは税理士等の専門家にお声掛け頂くことをおすすめいたします。
①法人設立 株式会社か合同会社によって異なりますが、基本的に定款作成、資本金入金、法務局への申請です。 ②設立後 税務署、県、市への届出です。 特に税務署の青色申告の届出と消費税の届出が重要です。
法人化したときに、個人事業の時とどのくらい節税効果があるのかといった有利計算を事前に行われることを最初にお勧めします。 ワンストップ体制で手続きをする会計事務所にまず有利計算・相談をされた上で法人新規設立をされると良いですね。
株式会社の場合には、30万円程度、合同会社の場合には公証役場での定款認証が不要となり、20万円程度です。特段設立費用以外の点で合同会社を選ぶ理由がなければ、将来の事業拡大を目標にしているのであれば、最初から株式会社が望ましいと思います。
法人登記で25~30万、印鑑作成で安いもので3万程度でしょう。 なお合同会社なら登記費用は15万程度で済みますが、信用力などで 若干ハンデがありますので、検討が必要です
法人の設立及び登記は司法書士。設立後の税務上の届け出は税理士。になります。 どちらかだけではなく、司法書士と税理士の業務を連兼可能な先生に依頼することをお勧めいたします。
会社の設立するための申請書類を作成するのは税理士・行政書士・司法書士でも出来ますが、登記申請の代行は司法書士のみです。ですので、代行を依頼する場合は最終的には司法書士にしか頼めません。 ただ、法務局にインターネットの会社設立ナビゲーターサイトを見れば自分でも十分できますし、法務局にいけばある程度教えてくれます。
開業前に税理士にご相談いただくのが最良かと思います。 理由としまして、医療機器の減価償却や開業費処理、融資関係の助言、各種届出書の提出など多くの内容があり、期限を過ぎて受けられなくなる優遇制度もありますので、早めのご相談が将来の負担減に結びつきます。
起業時をおすすめします。クリニック開業には、多額の設備投資が必要であり、また、看護師等人を雇う必要があり、クリニック特有の業務があります。そのため、経理処理、診療報酬の計算、給与計算等、事務手続きが一般事業会社よりも煩雑です。全てをクリニック内で行うと時間と人件費等のコストがかかるので、経理処理、税金計算等外注できるものは外注してしまった方が、結果的に時間とお金の節約になると思います。
起業時というよりは、銀行からお金を借りる前に依頼されると借入の際の書類作成などの税理士が作業してくれますので、その後の開業までの資金繰りや開業後の資金繰りもスムーズにいくと思います。
消費税の課税事業者で納税義務の判断が1000万円以上ですので、そのままですと消費税課税事業者として納税義務が発生します。法人化することにより、法人設立の特例で消費税課税事業者にならない資本金1000万円未満の法人設立で消費税の納税負担がなくなることがあります。また、法人化により、金融機関からの融資や、人の採用もスムーズになることもあります。
個人か法人がいいかは最終利益、社会的信頼を求めるかに拠るでしょう。税金等の比較個人事業所得税と給与所得+法人税及び社会保険料の比較になります。最近は社会保険料の影響が 大きくなっています
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースは、案件ごとにケースバイケースですので、目安を回答することは難しいです。 ”情報(案件固有の前提条件)”があれば、アドバイスできると思います。