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宮城県仙台市青葉区で確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。確定申告のノウハウが豊富な税理士なら、書類作成や税務申告の手間が省けるだけでなく、節税効果も高いです。
個人事業主の所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の宮城県仙台市青葉区の確定申告の業務が得意な税理士から見積もりが届きます。料金や口コミを確認して、相性の良いぴったりの税理士を見つけましょう。
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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とても早いです
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親切です
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簡潔にして十分
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節約できた時間とストレスに対してバリューフォーマネーあります
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早いです。
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とてもお話ししやすい雰囲気です。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 迅速にご対応いただきまして感謝申し上げます。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
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過分の評価を頂きまして、大変恐縮しております。お客様へのご質問に際して、私の至らぬ点が多々あって失礼な物言いをしてしまったこともあったと思います。その点は大変申し訳なく思っております。私自身が取引のスキームに関する理解が無かった為にきつい物言いになってしまって申し訳ありませんでした。質問にご対応いただいて何とか納得できる決算が出来ました。仕事が無事完了できた事に感謝しております。この度は有り難うございました。
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この度は過分な評価を頂きまして有難うございました。開業初年度で何かとお忙しい中、契約書や見積書、取引明細などの提出に快く対応していただきましたので、決算にこぎつけたと思います。時間のない中、ご協力頂き有難うございました。千客万来のご繁盛をお祈り申し上げます。
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Ys様、ご評価頂きまして有り難うございました。Ys様が自計化されており必要な資料の提供にもご協力頂きましたので、スムースに申告手続を進めることが出来ました。今後とも自計化を継続されることを願っております。この度は有り難うございました。
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副業の件でトラブルがあり、時期的に忙しい中でしたが、親切丁寧にいろいろとアドバイスして頂き安心致しました。
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電話で相談した時も優しく丁寧な先生でしたので安心してお願い出来ました。
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丸投げでコスパは満足しております。
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必要書類をスマホ撮影してT-Design会計事務所に送信して丸投げでしたので、楽々で対応して頂きました。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料についても迅速にご準備いただき大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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早く、夜遅くでも返信くれます。
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質問にはすぐに回答くれます。
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肩ひじ張らない感じなので話しやすいです。
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他と比べると格段に安いです。しかも納得の納税額でした。
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確定申告のお願いだったので、業種は関係ありませんでした。
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クラウドを活用してPDF資料のやりとりをしました。
プロからの返信
加藤様 お世話になります。この度はありがとうございました。 大変なイベントだったかと存じますが、お力になれて光栄です。 資料についても問題なく、迅速にご準備いただき弊所一同大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
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プロからの返信
MURA様 この度は、弊所に確定申告をご依頼いただきありがとうございました! 資料のご提供や連絡へのご返信など、迅速にご対応いただいた結果、スムーズに進めることができました! また、何かご不明点等ありましたら、微力ながら精一杯サポートさせていただきます! 引き続きよろしくお願いいたします!
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ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
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ありがとうございました。
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ありがとうございました。
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有り難うございました。
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問い合わせは、電話、メール、zoom、LINEとなんでもよさそうです。レスポンスも早いです。
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事前に相談内容を伝えておくと、色々調べてくださり、とても真面目な方です。 相談も親身になってくれます。
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説明はとても丁寧です。こちらが分からない顔をしていると察してくださり、より丁寧に説明してくれます。
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ミツモア登録の税理士の中では少し高いのかも知れませんが、記帳代行以外の付加価値をもとめている方にはおすすめです。 経営相談、融資、補助金、節税対策と色々相談にのってくれます。
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再生の仕事で業界の分析が得意なようです。そのため、知らない業種については、すごく勉強しているようで、業界の知識や理解がとてもある方です。
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40代の若い税理士の方なので、会計ソフトやITには柔軟に対応していると思います。
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非常に早いです
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とても親切に接してくれます
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コメントをありがとうございました。 無事に申告納税までできてよかったです。
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コメントをありがとうございました。 無事申告出来てよかったです。ありがとうございました。
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ご連絡を頂いた後、直ぐに書類をご持参・ご面談をさせて頂き、 順調に確定申告をサポートすることができました! 今後も保険や資金繰りなど、税金計算だけでなく、他の部分も色々とご支援させて頂きます!!
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この度はありがとうございました! 色々な書類の準備をご迅速に対応して頂いたおかげでスムーズに申告書の作成ができました。 今後とも、何かありましたら、気軽にご相談してください!
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この度はご依頼ありがとうございます! 色々なご縁がありましたね。 節税を含めて色々とご提案できてよかったです。 今後もよろしくお願いします!
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4.9(437件)
宮城県仙台市青葉区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
年金の源泉徴収票、特定口座の明細書、証券会社の資料などで、税務署のホームページに確定申告書作成コーナーがありますので、比較的指示通り入力すれば作成できるかもしれません。もし不安であれば税務に直接相談するか税理士に相談することをお勧めします。
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
株について、源泉徴収有の特定口座でお取引されているようでしたら「申告不要」とすることができます。 損が出ていたり、年金がそれほど多くない場合には、申告した方が有利となることもあります。 ご自身で申告されるのであれば、国税庁HPの確定申告コーナーが分かりやすくてよろしいかと存じます。 ご面倒であれば、税理士にご相談いただければと存じます。源泉徴収票、株の年間取引報告書などをご提出いただければ、代理で申告させていただきます。
申告の方法は、証券会社から送られてくる調書にしたがって、収入金額や儲けの金額等を申告書の所定の欄に記入します。 なお、株の口座の種類によりますが、総合口座で源泉されていれば申告をしないでも大丈夫です。申告をした場合に税金が戻ってくる可能性もありますので、その辺りの検討も必要です。 場合によっては、地方税だけ申告することもできますが、おそらく費用対効果にあわないことが多いと思いますので、おすすめしません。
生活部分と仕事部分が一括して請求され、内訳が分からない場合は、仕事部分の割合を見積りその部分を経費に計上します。 このような支出は、業務の遂行上直接必要であることが明らかであることが必要経費の条件です。 業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して、仕事の割合をお見積もりください。領収書は、家事分も含めご保存ください。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
個人事業主で自宅兼オフィスであると仮定します。 家賃の場合、見取り図等で事業の専用として明らかであるスペースを把握し、家賃×事業専用の床面積/全体の床面積で求めるのが一般的です。 光熱費は総務省の統計データで平均的な一般家庭の光熱費を把握し、それを超える部分を事業専用の光熱費とする場合もあります。 ※上記計算方法はあくまで一つの例示にすぎません。事業の形態等により別の方法が合理的と考えられる場合もあります。ご了承ください。
源泉徴収税額が無い場合は差し支えありませんが、源泉徴収税額がある場合は、勤務先に再発行を依頼してください。再発行をお願いしても応じてくれない場合は、最終手段として、税務署に発行してくれない勤務先があることを申請して、税務署から勤務先に指導してもらう方法もあります。
給与所得等の源泉徴収すべき所得ではない場合もあります。 支払者との関係が請負契約等の場合は源泉徴収がされません。契約の内容を確認してください。 源泉徴収すべき所得がある場合は、支払者より「源泉徴収票」の請求をしてください。 それでも支払者が「源泉徴収票」を発行しない場合には、税務署に対し「給与明細書の写し」等を添付し「源泉徴収票不交付の届出手続」を提出し、管轄の税務署にお問い合わせしてみてください。
源泉徴収票については、所得税法第226条で、通常は該当年の翌年の1月31日まで、中途退職者については退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められており、会社にお願いしましょう。 もし、それでも交付してもらえない場合は、所轄の税務署(住民票がある市町村)に相談し、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署から指導があると思います。
まずは源泉徴収が必要な報酬(収入)かどうかご自身でお調いただくか、相手先に確認するようにしましょう。もし本来、源泉徴収が必要な報酬(収入)であれば、源泉徴収義務を有する相手先において必要な対応が漏れていることになります。相手先のリスク軽減にもなりますので、まずは相手先に確認してみてください。 もしご自身の確定申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、源泉徴収票がないとしても、ご自身の確定申告書に収入として織り込んでいただき確定申告書を提出、納税すればご自身の税金の負担は正しくなされたことになります。
原則として、確定申告は期日までに完了する必要があります。しかしながら、様々な事情により確定申告の期日までに完了するこができないケースが散見されています。
もちろん申告はできます。問題は税額が発生した時に無申告加算税が課税されることがあることです。税額が10万円以上だと対象になります。とりあえずわかった範囲内で期限内で申告し、後で修正申告するのがベターです。 還付の申告だと、全く問題ありません。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
過去の処理が間違っていた場合、税額の増減によって次のように変わります。 ①納めすぎていた場合、または還付額が少なかった場合 この場合は、特に罰則はありません。 ②少なく納めていた場合、または還付額が多すぎた場合 この場合は、間違っていたのが故意でなければ、本来納めるべき税額以外に、延滞税や過少申告加算税がかかります(ただし過少申告加算税は、税務調査がある前に自主的に修正申告すれば、かかりません)。
過去の申告内容に誤りがあったと気づいた時は、自分から修正申告を行い、増加税額を納付してください。自主的に修正申告をした場合は加算税はかからないと思われますが、延滞税はかかるかもしれません。税務調査等で間違いを指摘され修正申告した場合は、加算税がかかります。
ポイントを絞って質問するのであれば1時間程度で済むと思いますので、1万円程度で済むかと思います。 自らが作成した申告書を渡して全てチェックしてほしいという依頼の仕方をすると、数万円~10万円程度係る可能性があります。
進め方の確認や税務相談、届出の出し方、領収書の整理の方法とかであれば、LINEまたはチャットワークを使ったサービスで年間36,000円(税抜)で対応しております。しかし、資料の確認が必要となる質問、確定申告作業、記帳代行作業については別途費用がかかります。作業等はご自分でされる方にはぴったりのサービスと思います。
所得の種類(事業、不動産、雑、一時、株譲渡など)によって、また、1年間の収入や経費の額、さらには、事業所得や不動産所得の場合には、帳簿の記帳状況や領収書の保存状況が青色申告要件に適合しているかどうかの判定によって税理士に支払う費用は大きく異なりますで、金額をお示しすることはできません。個別にご相談ください。
売上規模、業種、仕訳数、お客様の状況等を考慮の上、個別に見積りをさせて頂きます。また、ご依頼のタイミングが期限ギリギリなどの場合には、通常料金よりも割増価格でのご案内やお断りさせて頂く場合がございます。
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
青色申告は、基本的に帳簿を入力していくことになります。領収書を月別に保存・入力します。領収書を整理していくにはできるだけ記憶が薄れないうちにする必要があります。 業種とか領収書の枚数にもよりますが、毎日でなくても月1回1日程度は時間が掛かるのではないでしょうか。
まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。
税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
マイナンバー管理されていますので、副業で得た収入は市町村で把握されます。 確定申告の際、住民税の徴収方法を「普通徴収」の選択していただくと気が付かれることが少なくなると思われます。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
外れ馬券は経費に認定できません。事業所得・雑所得ではなく一時所得となります。 一時所得は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=になります。 今後変わる可能性はありません。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
税務調査は税金を課税できなければ課税庁に意味がありません。 事業開始3年から5年がひとつの目安といえます。 売上・所得・規模が大きければそれだけ課税漏れも把握しやすいと考えるものです。 また、消費税の還付などのポイントを絞った調査も行われております。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。