栗原 様
4.0
1年前
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ミツモアなら東京都奥多摩町の物件の原状回復の優良業者を、料金・口コミ・評判・人気など複数の条件で比較できます。「傷ついた壁紙やフローリングを直したい」から「点かない照明を交換したい」まで、さまざまなリフォームに安心対応。相場は10,700~164,630円ほどで、現在地から近くのおすすめ業者を手間なく見つけられます。
小林誠 様の口コミ
2025年10月下旬 / 平日
網戸が猫が破き穴が多くて。今回は張り替えてもらいました 大変に丁寧な仕事で。感謝してます ありがとうございました
なお 様の口コミ
遠距離地からの依頼で施工してもらいました。 工事完了は写真でしか確認していませんが、 信用しています。ありがとうございました。
44,000円
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総合評価
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石澤 様の口コミ
部屋の壁紙補修で依頼致しました。 迅速な対応、親切丁寧に作業ありがとうございます。機会があれば是非お願いしたいです。
総合評価
5.0
Abe 様の口コミ
扉の建て付けが悪く、閉まらなくなってなので交換してもらいました、家の近くの工務店より安かったので頼みました
わかやま 様の口コミ
とても親身に対応してくださり感謝でいっぱいです。 安心してお仕事をお願いできました。 臨機応援に対応してくださり本当にありがとうございました。
東京都奥多摩町で利用できる物件の原状回復業者の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都奥多摩町
で利用できる物件の原状回復業者の口コミ
栗原 様
4.0
1年前
アパートの一室、現状回復をお願いしました。 壁紙の張り替えではなく、特殊な技法での壁紙再生のエコに賛同してお願いしました。 キッチンの気になった汚れは、すっかりキレイになりました。居室、サンルーム、玄関ドアの汚れは、ペンキでの再生をお願いしました。 ペンキ職人さんの仕事振りも丁寧で綺麗に仕上がってました。 襖と畳の納品が5日後だったので、掃除した後又汚れてしまったのが残念でした。 ですが、後日窓ガラスと床の再施工して下さいました。 ありがとうございました。
依頼したプロワークショップ市川
株式会社クラウドコンサルティング 様
5.0
8か月前
繁忙期の忙しい中対応頂きまして、助かりました。 ありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
クラウドコンサルティング様 こちらこそ有難うございました。 また機会がありましたら宜しくお願い致します。
依頼したプロおそうじ&コーティングAto-ku(エートーク)
株式会社シンコッチョー 様
5.0
5か月前
想像していた以上に大変な作業だったにもかかわらず、早朝から丁寧にご対応いただき、予定通りに完了することができました。 作業に向き合う姿勢もとても素晴らしく、安心してお任せできました。 また何かありましたら、ぜひお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
依頼したプロ備中屋
わかやま 様
5.0
4か月前
とても親身に対応してくださり感謝でいっぱいです。 安心してお仕事をお願いできました。 臨機応援に対応してくださり本当にありがとうございました。
依頼したプロマイホームプラス株式会社
塩澤 様
5.0
3か月前
アパートの原状回復と、クリーニングをお願いしました。 とても、良心的なお値段で、キレイに仕上げて頂きました。 ありがとうございました。 またよろしくお願いします。
プロからの返信
今回はご依頼頂きありがとうございました。
依頼したプロ悠
.IC Re:HOME東京都八王子市
原状回復を依頼する際は、退去時の状況を正確に把握し、「貸主負担」と「借主負担」を明確に区別することが重要です。 国土交通省のガイドラインを基準に、経年劣化や通常使用による損耗は貸主負担、故意・過失による汚損・破損は借主負担として判断します。 また、退去立会い時に写真で記録を残し、施工範囲・内容・費用を事前に整理した上で原状回復工事を依頼することで、不要なコストやトラブルを防ぐことができます。
.IC Re:HOME東京都八王子市
原状回復費用は、物件の広さ・築年数・入居期間・使用状況により異なります。 一般的な目安としては、 ・クロス張替え:1㎡あたり1,100〜1,500円前後 ・クッションフロア張替え:1㎡あたり4,000〜5,000円前後 ・ハウスクリーニング:1R〜1Kで20,000〜40,000円前後 貸主負担を最小限に抑えるためには、部分補修や再生工事を検討し、全面交換が本当に必要かを見極めることが重要です。 正確な金額は現地確認後のお見積りとなります。
.IC Re:HOME東京都八王子市
原状回復義務とは、物件を「新築時の状態に戻す」ことではなく、次の入居者が問題なく生活できる状態に整えることを指します。 日焼けや自然な摩耗などの経年劣化は貸主負担が原則となりますが、 タバコのヤニ汚れ、落書き、設備破損など、借主の故意・過失による損耗については借主負担とすることが可能です。 ガイドラインに基づき、合理的な範囲で判断し、過剰な原状回復を行わないことが、長期的なコスト削減と円滑な賃貸経営につながります。