佐藤 様
5.0
3年前
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ミツモアなら東京都羽村市の物件の原状回復の優良業者を、料金・口コミ・評判・人気など複数の条件で比較できます。「傷ついた壁紙やフローリングを直したい」から「点かない照明を交換したい」まで、さまざまなリフォームに安心対応。相場は10,700~164,630円ほどで、現在地から近くのおすすめ業者を手間なく見つけられます。
小林誠 様の口コミ
2025年10月下旬 / 平日
網戸が猫が破き穴が多くて。今回は張り替えてもらいました 大変に丁寧な仕事で。感謝してます ありがとうございました
佐久間 様の口コミ
所有しているアパートの原状回復工事でお世話になっています。 いつも迅速な対応で丁寧に仕上げてくださるので不動産屋さんからも入居者さんからも反応が良く助かっています。 ありがとうございます。
総合評価
4.7
千葉 様の口コミ
2025年12月中旬 / 平日
直前のお願いにもかかわらず、手慣れてらして短時間であっと言う間に作業して下さいました! ありがとうございました! 会社名がカッコよく由来なども教えて下さり、応援したいと思いました!また機会がありましたらお願いしたいです。
なお 様の口コミ
遠距離地からの依頼で施工してもらいました。 工事完了は写真でしか確認していませんが、 信用しています。ありがとうございました。
44,000円
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総合評価
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総合評価
4.8
山中 様の口コミ
本日は急な対応でありましたが、丁寧に清掃していただきました。 ありがとうございました
総合評価
4.8
匿名 様の口コミ
壁紙の張替え、クリーニング等、柔軟に対応していただきありがとうございました。 時間に正確で、作業も丁寧、お人柄もよく、大変満足できる内容でした。 品物の説明も詳しくしていただき、とても信頼できる業者様だと思います。 次の機会がありましたら、また是非お願いしたいと思います。 今回はどうもありがとうございました。
総合評価
このプロへの評価はまだありません。
佐藤 様の口コミ
壁紙とクッションフロアの張替えを頼みました。チャット上での対応も丁寧で工事の内容に合わせて価格をご提示頂きました。可愛らしくキレイなお部屋になりました。
石澤 様の口コミ
部屋の壁紙補修で依頼致しました。 迅速な対応、親切丁寧に作業ありがとうございます。機会があれば是非お願いしたいです。
東京都羽村市で利用できる物件の原状回復業者の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都羽村市
で利用できる物件の原状回復業者の口コミ
佐藤 様
5.0
3年前
材料不足で完成は遅れたが、仕事は丁寧で仕上がりは満足です。
依頼したプロMIURA@Systems
泉 様
5.0
3年前
早急な対応、ありがとうございました。
依頼したプロ株式会社スリーシーサービス
株式会社ハイアーグラウンド 様
4.0
3年前
よかったです。 またお願いします。
依頼したプロマイホームプラス株式会社
山田 様
2.0
3年前
お風呂場のクリーニングと洗い場のパッキン交換をお願いしましたが、パッキン交換ではなく、上から新たなパッキン材を重ねるものでした。 依頼と異なる作業内容で初めに説明もなく困惑しています。
プロからの返信
この度はご依頼と貴重な時間を割いてご指摘を頂き誠にありがとうございます。 今回のご依頼にはパッキンの交換は含まれておらず、交換はしておりません。 恐れ入りますがご確認いただけると幸いです。
依頼したプロ株式会社スリーシーサービス
my 様
5.0
3日前
部屋の原状回復で作業をお願いしました。 とても綺麗な形で原状回復しいただきました。とても助かりました!
依頼したプロ備中屋
.IC Re:HOME東京都八王子市
原状回復を依頼する際は、退去時の状況を正確に把握し、「貸主負担」と「借主負担」を明確に区別することが重要です。 国土交通省のガイドラインを基準に、経年劣化や通常使用による損耗は貸主負担、故意・過失による汚損・破損は借主負担として判断します。 また、退去立会い時に写真で記録を残し、施工範囲・内容・費用を事前に整理した上で原状回復工事を依頼することで、不要なコストやトラブルを防ぐことができます。
.IC Re:HOME東京都八王子市
原状回復費用は、物件の広さ・築年数・入居期間・使用状況により異なります。 一般的な目安としては、 ・クロス張替え:1㎡あたり1,100〜1,500円前後 ・クッションフロア張替え:1㎡あたり4,000〜5,000円前後 ・ハウスクリーニング:1R〜1Kで20,000〜40,000円前後 貸主負担を最小限に抑えるためには、部分補修や再生工事を検討し、全面交換が本当に必要かを見極めることが重要です。 正確な金額は現地確認後のお見積りとなります。
.IC Re:HOME東京都八王子市
原状回復義務とは、物件を「新築時の状態に戻す」ことではなく、次の入居者が問題なく生活できる状態に整えることを指します。 日焼けや自然な摩耗などの経年劣化は貸主負担が原則となりますが、 タバコのヤニ汚れ、落書き、設備破損など、借主の故意・過失による損耗については借主負担とすることが可能です。 ガイドラインに基づき、合理的な範囲で判断し、過剰な原状回復を行わないことが、長期的なコスト削減と円滑な賃貸経営につながります。