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また遺言書には複数の種類があり、素人が財産を全て把握した上でそれらの形式に合わせて作成するのはなかなか難しいものです。
ここでは遺言書の種類について詳しく紹介していますので、まずはご自身にあったものを選択しましょう。
普通方式遺言
一般に遺言書を作成するという場合はこちらの形式を指します。
普通方式遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それらの詳しい特徴や違いについては後ほど説明します。
特別方式遺言
病気やその他有事によって死期が迫っているなどの場合は「危急時遺言」、船の遭難や隔離病棟で治療中などの場合は「隔絶地遺言」を残すことができます。
普通方式遺言ほど厳しくないものの、これらにも決められた形式があるので、それに従う必要があります。
また、特別な状況下を脱してから一定期間生存している場合は無効となります。
このサイトでは、事前に準備ができ、より作成ルールが厳しい普通方式遺言についてさらに詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
一般的な遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれの特徴についてまとめていますので、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。
公証役場で2人以上の証人が立会いの下、遺言者が口述する遺言内容を公証人が聴きとりながら作成する遺言です。遺言は公証役場で保管されます。
公正証書遺言は公文書として扱われるため、遺言書の有効性が非常に高いことが大きなメリットです。
一方で費用がかさむ点や準備が面倒などのデメリットもあります。
相続争いが予想される場合はもちろん、確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言を作成すると良いでしょう。
公正証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット |
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デメリット |
|
遺言者が遺言を自書し、押印して作成する遺言です。所定の用紙などはなくいつでも作成できます。
遺言者の死後、家で遺言書が見つかったという場合の多くは自筆証書遺言です。
手軽に作成でき、費用がかからない点が大きなメリットと言えます。
また遺言書保管制度を利用すれば、法務局で遺言書を預かってもらえるため、紛失のリスクを回避できるほか家庭裁判所による検認も不要となります。
一方で、専門家のチェックなどが入るわけではないので、要件不備のために無効になってしまうケースが多いです。
また認知症などで遺言者の判断能力が疑われる場合も遺言の有効性を巡って争いになることがありますので、注意が必要です。
自筆証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット |
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デメリット |
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遺言者が遺言を記載し、自署・押印した上で封印してから公証役場で認証・保管してもらう遺言です。
遺言内容を秘密にしたまま、遺言者の死後に遺言書の存在を確実に知らせることが大きなメリットです。
一方で、秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されておらず、自筆証書遺言と同様に要件不備による無効のリスクは避けられません。
また、公証役場を通すための費用も別途必要となります。
秘密証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット |
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デメリット |
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公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成方法 | 遺言者と証人で公証役場に出向き、公証人の質問に口述する形で遺言内容を伝えて、公証人が作成 | 遺言者が全文を自書し、押印することで作成 | 遺言者が遺言書に自署・押印した後に封印し、公証役場で認証してもらうことで作成 |
証人 | 2名 | 不要 | 2名 |
保管方法 | 公証役場 | 遺言者(法務局に預けることも可能) | 公証役場 |
費用 | 高額 財産価額と相続人数に応じて変動 | なし | 2万円程度 手数料と証人への謝礼 |
メリット | 信頼性が高い | 手軽に作成できる | 内容を伏せたまま、遺言書の存在を明確にできる |
デメリット | 費用・手間がかかる | 無効になるリスクが高い | 無効になるリスクが高い |
コロナ禍の外出自粛に伴って一時は減少したものの、公正証書遺言の作成件数は増加傾向です。
以下では、公正証書遺言作成にあたっての詳しい手順を説明しますので、参考にしてみてください。
把握すべき内容も多く、煩雑な手続きも多いので、行政書士に相談するのも良いでしょう。
1.遺言書の原案作成
遺言書の内容を公証役場が考えてくれるわけではありません。
書式などは問わないので、まずはご自身の考えを書いてみましょう。
その際に必ず抑えてほしい項目は2つです。
①相続したい財産は何か
主な財産は現預金・不動産・株式になります。
これらに抜け漏れがあると、死後に登記上の問題で相続ができないなどの事態に陥る場合があります。
お金に換算できるものは全て書きだしましょう。
②財産を誰に相続させたいか
誰に何を相続させるかは遺言者が自由に決められます。
この際、現預金や資産価値の変動も考えられますので、金額の絶対値を明言することは避け、分配の割合を指定するのがおすすめです。
その他にも、相続争いが起きそうな場合や相続人が多く手続きが複雑な場合には、遺言執行者を指定しておくことで、確実に遺言の内容を実現できる可能性が高まります。
また、この時点で公証役場の予約を取って公証人に相談することも可能です。
2.証人・必要書類の準備
原案の作成などを進めながら、証人の依頼と必要書類の用意を始めましょう。
①証人の準備
公正証書遺言の作成には証人を2人以上用意する必要があります。
証人に専門的な資格は不要ですが、下記に該当する人は証人になることができないので注意しましょう。
証人が見つからない場合には行政書士や司法書士、弁護士に依頼することも可能です。公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。
②必要書類の準備
下記に用意しておくべき書類をまとめています。ほとんどがお住いの市区町村役場で収集できます。
3.原案と必要書類の提出
準備が完了したら原案と必要書類を公証役場に提出をしましょう。
提出方法はメール・FAX・郵送・持参など幅広く受け付けられています。
4.公証人との打ち合わせおよび原案の修正
原案をもとに遺言の細かい文言を決め、法的に間違いのない文書になるように検討・修正を行います。
この打ち合わせは非常に重要で、正確な情報がないと正しい文書を作成することができないので、原案だけでなく、必要書類も必ず持参しましょう。
健康上の理由で公証役場に出向くことができない場合は、自宅や病院に来てもらうことも可能です。
公証役場は他の公正証書の作成や手続きも行っており、打ち合わせの期間は2週間~1か月程度かかる場合もありますので、余裕をもっておきましょう。
遺言書の案が確定すると、手数料の金額も確定します。
また、この段階にいたってから遺言書作成日の日程を調整して予約を取ることが可能となります。
5.公正証書遺言の作成
決めた日程になったら証人と公証役場へ向かいます。
緊張して上手く遺言内容を口述できるのか不安を抱えていらっしゃる方も多いので、ここでは当日の流れについても詳細にご説明します。
以上が公正証書遺言作成の流れになります。
きちんと手順を踏んで正確な資料集めを行わないと公正証書遺言は作成することができません。
ご自身で全ての手順を行うことが難しい場合は行政書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。
公正証書遺言の作成には、財産価額に応じた手数料が発生します。
手数料は以下の表の通りです。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万年を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,0000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに 13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに 11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに 8,000円を加算した額 |
この手数料は「相続人ごと」に発生します。
例えば、Aさんに3,000万円、Bさんに300万円を相続する場合、手数料は23,000円+11,000円=34,000円になります。
その他にも、公証人が出張する場合や遺言書を作り直す場合には追加で費用がかかります。
また証人へお礼として1人10,000円程度を支払うのが一般的です。
遺留分への配慮
遺留分はほとんどのケースで、法定相続分(法律で決められた遺産の分配の目安)の半分です。
法定相続人が誰かによって遺留分の割合が変わりますので、それらを以下の表にまとめています。
相続人 | 配偶者の遺留分 | 子の遺留分 | 父母の遺留分 | 兄弟姉妹の遺留分 |
配偶者のみ | 法定相続分の1/2 | |||
配偶者と子 | 法定相続分の1/4 | 法定相続分の1/4 | ||
配偶者と父母 | 法定相続分の1/3 | 法定相続分の1/6 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 法定相続分の1/2 | なし | ||
子のみ | 法定相続分の1/2 | |||
父母のみ | 法定相続分の1/3 | |||
兄弟姉妹のみ | なし |
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
※直系尊属のみが法定相続人の場合は、合計1/3の割合でそれらの人に遺留分の権利があります。
参考:民法1042条
遺留分は遺言書があっても守られる権利であり、変更することができません。
遺言書作成時には遺留分があることを考慮して内容を決めましょう。
遺言書作成に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
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プロからの返信
井坂様 このたびは当事務所をご利用いただき誠にありがとうございました。 また、早々にご評価を賜り、心から感謝したいたします。 これからもどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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ご依頼いただきありがとうございました。 先方に動きがありましたら、引き続きよろしくお願いいたします。