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大阪府堺市美原区で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
法務局への登記、社会保険や労働保険、税務署、府県、市町村への届出等です。特に社会保険の負担は影響が大きいので、法人成りする必要があるかどうかも含めて検討の必要があります。
商号(会社の名称)や資本金、役員を決める作業から始まり、定款の作成と認証、登記、税務署等への届出が主な手続きです。 なお、許認可が必要な業種の場合は手続きが必要です。 登記終了後、預金口座を開設します。
個人事業主から法人成りする場合と、最初から法人をつくる場合の手続きは原則同じになります。 個人で取られている資格が法人(古物商許可、建設業許可など)に引き継げないものがあります。 税務の手続きよりも重要なため、注意が必要です。
法人の種類により違います。株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などあり、それぞれメリット・デメリットがありますが、設立費用を重視すれば、合同会社の設立費用が比較的安いと考えます。
会社設立に関する手続きでは、主に次の専門家に依頼すれば問題ございません。 ⚫︎会社設立の登記は、司法書士。 (行政書士は書類作成代行などは可能ですが、登記まではできません。) ⚫︎税務申告のための会社設立に関する届け出は、税理士。 ⚫︎社会保険の手続きは、社会保険労務士。 ご自身でできるものもありますが、時間が多くかかってしまったり、会社の特性に合わせた手続き、書類作成が行えない可能性もございますので、専門家へご相談されることをおすすめいたします。
起業にあたっての開業資金や税務関係についての相談は税理士、定款作成や登記手続きについては司法書士、飲食業や建設業の許認可については行政書士が専門ですが、経営全般についてアドバイスできる税理士に、自分でやるかそれぞれの専門家に依頼するか相談されるのが一番良いと思います。
どなたでも良いと思いますが、その後会社経営の会計処理、税務申告などを考えますと、税理士が良いと思います。最近は、法人設立時の類似商号調査なども難しくありませんが、会社目的の記載事項については、今までにない業務を目的とする法人も多くあります。一般に知られている業種、例えば建設業などの目的会社であればスムーズに設立できると思います。
起業といっても個人からのスタートか法人からのスタートかにより異なります。 個人で特に許認可手続きを要しない起業であれば、税理士の先生に依頼というよりもまずご相談されてはいかがでしょうか?(当事務所では、お気軽にご相談できる税理士事務所のご紹介も行っております。) 法人で起業する、もしくは法人成りする場合についての法人設立手続は行政書士・司法書士ということになります。 許認可を必要とする法人設立であれば行政書士に依頼をした方がその後の許認可取得もスムーズに行えると思います。
起業時からの依頼をお勧めします。起業当初は官公庁届出書、従業員に関する諸手続き等の煩雑な手続きが出てきます。そういった業務をワンストップで対応している専門家に依頼し、ご自身は業務に専念いただく方が早めに事業が軌道に乗る傾向があります。収入の安定だけを目安にされると、とコスト管理ができないため利益確保・キャッシュフローがうまくいかない傾向があります。
開業時からが税理士、特に医業に詳しいそれが良いと思います。 クリニックと言えども競合が犇めいておりすぐに安定が望める時代ではないですね。 一から開業される先生はまずは徹底してサービス業だと考えて徹しないと簡単に立ち上がっていくものでは ございません。また限られた患者様に必要以上の診察を行うと厚労省の指導が待っていますからね。
売上が年1000万円を超えると、消費税の納付が出てきますので、そのタイミングでの法人化も一考です。 私としては、売上げではなく、利益が年500万円コンスタントに計上できるようになったときの方が良いと思っています。
消費税は、課税売上が1000万円を超えた翌々年から納税義務が発生します。消費税節税の観点からは、3年目を法人の形にすることが多いですね。売上的に法人にするのには十分だとは思います。
売上だけで考えるのは危険であり、所得=儲けがいくらか出ているかを考える必要があります。 所得税は累進税率で、儲けが多いほど税率が上がりますが、法人税は儲けが800万円までであれば15%で固定なので、両者で税額を計算して、比較検討する必要があります。
判断の指標ですが、売上でなく税引前利益等で判断します。よって、売上が大きくても経費がかさみ利益が少なければ法人化の 必要はないです。法人化はメリッとだけでなくデメリットもあります。また、どの会計事務所も法人化のシュミレーションサー ビスをやっていますので、シュミレーションをされてメリット・デメリットを確認して慎重に対応した方が良いと考えます。
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースは、案件ごとにケースバイケースですので、目安を回答することは難しいです。 ”情報(案件固有の前提条件)”があれば、アドバイスできると思います。