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チャットやメール、お電話ですぐに対応していただけました。
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とてもお優しい先生で、私の相談にも丁寧に対応してくださいました。
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とても分かりやすく説明してくださいました。
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ギリギリの時期にお願いしましたが、納得できるご料金でした。※同じ時期に、もっと高額のお見積もりの事務所様もありました。竹内先生にお願いして、金額的にもとても助かりました。
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私の業務内容や状況をすぐにご理解くださり、適切にアドバイスしてくださいます。
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高橋様のご協力があって確定申告が無事に終えられたことはうれしく思っております。この度はどうも有難うございました。
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松浦様 お褒めの言葉ありがとうございます。また、何かありましたらお気軽にお越しください。
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プロからの返信
引き続き何卒よろしくお願い申し上げます<m(__)m>
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安心して相談できました。
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とても丁寧でした。
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もう少し安かったら、嬉しいです。
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良く理解頂いていると思いました。
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きちんとされていました。
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満足度が高いです
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お人柄がにじみでます
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分かりやすい言葉を使っていただけます
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大いに納得できるものです
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先生も以前、当方の業種に携われてたことがおありのようで、話がはずみます(笑)
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各会計ソフトのメリットデメリットなど教えていただきました
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プロからの返信
お世話になります。 口コミありがとうございました。 今後も複雑なケースも一緒に解決していきましょう。
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速い
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お願いしたら時間をとって説明してくださった。
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プロからの返信
この度は弊所をご利用頂き、誠にありがとうございました。初めての申告でご不安な点も多かったかと思いますが、無事に申告を完了できたこと、大変に嬉しいです。 迅速な対応と丁寧な説明を評価頂き、光栄です。会計アプリの使い方から入力方法まで、実践的なサポートが出来たことを嬉しく思います。わかりやすく丁寧な対応を心掛けておりますので、ご理解いただけたようで安心しました。 今後も引き続き、会計や税務に関するご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
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大阪府岸和田市で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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会社設立関係の届け出(税務署、都道府県、市区町村)と個人事業の廃止関係の届け出(税務署、都道府県)が必ず必要です。特に消費税関係を忘れないようにしましょう。 また、社会保険関係の届け出や労働保険関係の届け出もあります。
法人設立登記→法人名、事業年度、資本金等を決める必要があります。 設立後の届出→法人開設届出(税務署、都道府県、市役所)、青色申告承認申請、給与開設届出等
まずは法人登記が必要です。弊社にお任せいただくなら提携の司法書士に依頼させていただきます あとは銀行口座の開設、法人印鑑の作成で、これはご自身でやっていただく必要がありますが 注意点などはアドバイスさせていただきます。 それから税務署等への届け出ですが、これは弊社にお任せいただければすべて行います
会社設立に際して、法務局宛てに法人税設立登記申請が必要です。その後、税務署、労働基準監督、ハローわーく、年金事務所等、届け出が必要です。取引先様、銀行等の手続も必要です。 税理士 上田明雄
株式会社の場合は、登録免許税・定款認証費用・定款印紙代で242,000円。合同会社の場合は、登録免許税・定款印紙代で100,000円。 司法書士などの専門家に手続きを依頼するなら、これに10,000~50,000円程度必要ですが、一方で電子定款での登記を選択してもらうなら、印紙代40,000円が安くなります。
金額であれば、242,000円必要です。弊事務所にお任せいただければ、202,000円で設立するプランもございます。 法的には、定款の作成、認証、登記と資本金の入金が必要でしょう。また、税務署や自治体、社会保険事務所への提出もあります。
定款認証で5万円、定款認証での諸費用2,000円程度、登録免許税(登記費用)15万円で20万円強かかります。
どのような法人を選択するか、出資金をいくらにするかによりますが、資本金+登記手数料が基本です。したがって、自分で法務局届出すれば、資本金に印紙税のみですみます
起業の事務手続きは、様々な士業者に依頼する必要がある場合がありますが、まずは身近の税理士にご相談することをお勧めします。
売上が100万円を超えるということは、年間売上は、1,000万円を超えてきますので2年後には消費税の課税事業者になります。 確かに、月100万円の売上のペースで法人なりをすると2年間消費税が免税事業者になりますので、法人なりの検討もよぎってはきますが、法人なりは売上で判断するよりも、所得でみていきます。法人になると社会保険の加入義務もあります。同族経営されていてご家族の社会保険、税金のトータルで考えていくのか、同族経営でない場合とでは法人なりの基準所得も変わっていきます。
ケースバイケースです。 個人の飲食店は、国保組合に加入することができます。 また、従業員も健康保険だけは国保組合に加入させ、厚生年金には加入させないといったこともできます。 社会保険料まで含めた損得勘定を試算しますので、お気軽にお問い合わせください。