ドローンを公園で飛ばしてみたいけど、実際に公園で飛ばしても大丈夫なのでしょうか?
ドローンには、さまざまな規制やルールがあります。知らずに公園などで飛ばしてしまうと、法律に違反してしまう可能性もあるので注意が必要です。
そこで今回は、公園でドローンを飛ばして大丈夫なのか、またその際の規制やルールについて解説していきたいと思います。
ドローンを公園で飛ばせない理由
ドローンは、航空法によって規制されているのをご存知でしょうか。この航空法の規制に反しているとドローンを飛ばすことはできません。
公園によっては、「ドローン禁止」と看板などで明確に規制しているところもありますが、そうでないところもありますので、事前に公園管理者などに確認する必要があります。
まずは、ドローンを公園で飛ばせない理由として挙げられるものをいくつか紹介していきたいと思います。
ドローンは空飛ぶ危険飛行物体と認識しよう
みなさん、アクション映画などでヘリコプターが登場するシーンを見たことがあると思います。そしてヘリコプターが墜落して激しく回転するプロペラが人を襲う……というシーンがよくありますよね。
あれ、とても怖いですし危険ですよね。いわばドローンも同じです。機体が小さいからと言っても、プロペラは高速回転しており人や物に衝突すると大変危険です。
そうでなくても上空からドローンが墜落して、人間の頭などに激突すれば、大事故に繋がってしまいます。
いわばドローンは、空飛ぶ危険飛行物体と言えますから、公園など人の多いエリアで飛ばすことは基本的にNGなのです。
電池切れ、操縦不能、接触、風、落ちる理由はいくらでもある
「最近のドローンは高性能だしそんな簡単に落ちないでしょ♪」と思っている方もいるかもしれませんが、落ちないと100%言い切ることはできません。
落ちる理由を挙げればいくらでもあります。例えば、電池切れ、操縦不能、接触、風……こういったものが要因でドローンが墜落する可能性があります。
確かにドローンの中には、バッテリーがなくなりかけると自動で操縦者の元に戻る自動帰還機能が付いているものもありますが、途中で何かと接触したり風に煽られたりして落ちる危険性もあるのです。
人と接触したときの衝撃と怪我
また一番怖いのは、ドローンが人と接触してしまった時ですね。ドローンの実際に飛ばしてみると分かりますが、プロペラの回転は非常に速く、強い風を感じるほどです。
高速回転したプロペラが人に接触したら大怪我に繋がるでしょう。衝突した際の衝撃や怪我が原因で後遺症に繋がったり、命に関わったりする可能性もあります。
そういったリスクを考えると、人の多い公園でドローンを飛ばすのは危険です。
接触、墜落で器物破損
また接触する可能性があるのは、人だけではありません。物も同様に接触・墜落によって器物損壊に繋がる可能性があります。当然、弁償代なども発生することでしょう。
公園には、さまざまな物が設置されています。ベンチや遊具はもちろん、公園に遊びに来ている人が所有している物などもありますね。
物によっては、高額の弁償代が発生する可能性もありますから、取り返しの付かないことにもなりかねません。
のぞき見、盗撮、迷惑行為で訴えられる?
ドローンは、空撮できるのが大きな魅力ですね。しかし、ただドローンを飛ばしていただけでも、のぞき見や盗撮、迷惑行為で訴えられるリスクがあります。
特に公園では、人がたくさんいますから、そういった問題が引き起こされる可能性が大いにあります。自分では、そんなつもりはなくても、人が迷惑行為と捉えてしまうことだってありますから気を付けなければなりません。
ドローンを見失いロストしたら、不法投棄
公園によっては、たくさんの木々が生えているところもあるでしょう。そういったところでドローンを飛ばした場合、視界が悪いためドローンを見失う可能性があります。
そのままドローンをロストしてしまい、見つからないから諦めて帰った場合、それは不法投棄になってしまいます。
200g以下のドローンでも同じと考える
航空法の規制対象となるのは、総重量が200gのドローンです。つまり200g以下のドローンなら航空法の規制対象外となります。
しかし注意してほしいのが、航空法の規制対象ではなくても、その他の法律に触れてしまう場合です。例えば、以下のような法律があります。
- 電波法
- 文化保護法
- 個人情報保護法
- 小型無人機等の飛行禁止法
- 県市区町村の条例
東京都の都立公園は、200g以下のドローンも含めて、公園でドローンを飛ばすことは禁止されています。
飛行できる場所の探し方
ドローンを公園で飛ばすためには、航空法を始めとしたさまざまな法律を守る必要があります。また人や物と接触する可能性もあり、公園でドローンは飛ばさないのが良いでしょう。
では、せっかく手に入れたドローンは、どこで飛ばせば良いのでしょうか? ここからは、ドローンを飛ばせる場所を探す方法を紹介していきます。
ソラパス(sorapass)
ドローン専用飛行支援サービス「SORAPASS(ソラパス)」は、飛行禁止エリアの地図表示機能や飛行許可申請のサポートといったサービスを提供しています。
SORAPASS(ソラパス)のサービスを利用するためには、アカウント登録が必要となります。
Googleマップ
「ドローン Googleマップ」などで検索してみると、ドローンの飛行可能エリアや飛行禁止エリアをGoogleマップでまとめてくれているサイトがたくさん出てきます。
またGoogleマップには、「2地点間計測距離機能」があります。これは、A地点とB地点の直線距離がいくらかを簡単に計測できる機能です。
これを使えば、近隣の飛行禁止エリアとの距離などを簡単に測ることができますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
DJIマップ
ドローンメーカーの一つDJI(ディー・ジェイ・アイ)が提供する「DJI安全飛行フライトマップ」というサービスがあります。
飛行制限空域や人口密集地域などをマップ上に表示してくれるので、飛行可能場所などを簡単に確認することができます。
国土地理院の地図
国土地理院が出している地理院地図を活用するのも一つの方法です。空港などの周辺に設定されている進入表面などの大まかな位置や人口集中地区の範囲が記載されています。
飛ばす際の飛行許可、問い合わせ先
ドローンを飛ばす際は、事前に飛行許可を取る必要があります。飛ばす場所によって、問い合わせ先が異なりますので必要に応じて問い合わせするようにしましょう。
大きく分けると以下のような問い合わせ先があります。
- 国土交通省
- 環境省
- 都道府県
- 公園の管理事務所
- 公園以外の川、海、山
国土交通省
国土交通省の電話対応窓口 (無人航空機ヘルプデスク) |
|
---|---|
電 話 | 0570-783-072 |
受付時間 | 平日 午前9時30分から午後6時まで(土・日・祝除く) |
環境省
国立公園内では、自然公園法に基づいて規制されています。国立公園内でドローンを飛ばしたい場合は、環境省などに申請や届出が必要となります。
届出・申請に関する問い合わせと提出は、所管の地方環境事務所まで。
各国立公園の所管事務所一覧
都道府県
先ほどの自然公園法、そして都市公園法によって、一部の公園を除く地方公共団体の条例に委任されています。
都道府県・市区町村の都市公園条例がそれにあたります。ほとんどの都市公園条例では、ドローン飛行の規制・禁止条項を設けています。
東京都 | 東京都建設局 都立公園Q&A |
神奈川県 | 県立都市公園の利用制限について 問い合わせ先一覧 |
千葉県 | 県立都市公園内でのドローン禁止について |
公園の管理事務所
都道府県、市区町村の都市公園条例では、次のような条項が規定されています。
「その利用が危険な場合や公衆の利用を妨げる場合には、公園の利用を制限、禁止できる」
この概括的条項にドローン飛行も含まれると解釈し、最近ではドローン飛行を禁止にする地方公共団体が増加傾向にあります。
詳しくは、各市区町村に問い合わせする必要があります。
公園以外の川、海、山の管理者への問い合わせ
河川に関しては、河川法によって一級河川を国土交通大臣、二級河川を都道府県知事が管理することになっています。
その他の河川で市区町村長が指定したものは、市区町村長が管理をしています。これを受けて、各地方公共団体が河川条例を設け管理しています。
海は、海岸法5条によって、都道府県知事から指定を受けた市区町村長が管理をしています。これに基づき、海岸管理条例を施行する地方公共団体も存在します。
反対に条例を制定せず、海岸に関する行政指導指針という形で行政指導を行う地方公共団体も存在します。
山は、私有地の場合、その山の所有者にも確認する必要があります。航空法の観点で言えば、高度150m以下であれば、ドローンを飛ばすことができます。
それ以上の高さとなると、国土交通省に許可をもらう必要が出てきます。また国有林がある場合は、別途「入林届」が必要です。各地域の森林管理局で入林許可申請を行いましょう。
まとめ)公園でのドローン飛行は県市区町村の条例で禁止されている
公園には、たくさんの人が集まっている可能性があるため、基本的にドローンを飛行させるのは禁止されています。
公園以外の場所で飛ばす場合も、それぞれの地域によって適切なところへ許可申請を行う必要があります。
ドローンを飛ばす場所で困ったら、SORAPASS(ソラパス)を始めとした飛行可能エリアを表示してくれるサービスがありますので活用してみてください。
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